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遺産相続コラム

相続税申告の書類が届いた!どんな準備や手続きをすればいいのか解説

2018年08月06日
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相続税申告の書類が届いた!どんな準備や手続きをすればいいのか解説

被相続人が亡くなってから半年ほど後に税務署から相続税の申告に関する書類が届き、どうすればいいのかとお困りの方は多くいます。
期限内に適正な申告をしないと、延滞税などのペナルティがあるので、相続税の申告は早めに準備をしなければなりません。

そこで、相続税の申告が必要なケースや相続税申告の期限、方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説いたします。

1、相続税申告が必要な場合、どういった書類が送られてくる?

  1. (1)送られてくる書類は2種類

    税務署から送られてくる可能性がある書類には、「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告書についてのご案内」の2種類があります。

    税務署は、KSKシステム(国税総合管理システム)というデータベースで、申告者の保有財産や所得の状況などに関する情報を管理しています。

    市町村長等は、死亡届を受け取った場合、所轄の税務署長に通知することになっています。通知を受けた税務署は、亡くなった方の保有財産や所得などの情報から、相続税のかかる可能性がある方に、「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告書についてのご案内」を送っているのです。

  2. (2)何が違うのか?

    どちらも相続税の申告が必要な可能性がある方に送られてくるものですが、緊急度に違いがあります。

    「相続税についてのお知らせ」が、相続税のかかる可能性のある方に対する周知の意味合いがあるのに対して、「相続税の申告書についてのご案内」は、被相続人の保有財産や所得などから相続税のかかる可能性が高い方に対して送られるものです。

    そのため、「相続税の申告書についてのご案内」では、周知を超えて、相続税の申告または相続税の申告要否検討表を提出するよう求められています。

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2、相続税の申告が必要なケースと不要なケース

  1. (1)相続税申告が必要なケース

    相続税は、全ての相続で課されるわけではありません。
    一定額までは相続税がかからないことになっており、その一定額を基礎控除といいます。

    具体的には、遺産総額(正確にいえば、相続や遺贈、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとにその価額を計算し、それを合計した額)から基礎控除額を差し引いた額が、課税される遺産の総額(課税遺産総額)とされます。

    基礎控除は、

    • 3000万円+600万円×法定相続人の数

    という計算式で算出されます。

    したがって、法定相続人が2人の場合、課税遺産総額が4200万円を超えるときは相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要になります。

  2. (2)相続税申告が不要なケース

    課税遺産総額がゼロまたはマイナスになる場合、課税対象となる財産がないため、相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。

3、相続税の申告期限は?

  1. (1)申告期限と納付期限

    相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
    納付(納税)の期限も同じです。

    多くの場合、相続人は被相続人が死亡したことをその日のうちに知り、被相続人が死亡したことを知れば相続の開始があったことを知ったといえますから、特別な事情がない限り死亡した日の翌日から10ヶ月と考えておけばいいでしょう。

  2. (2)期限を守らないとどうなるのか?

    もし上記の期限内に相続税の申告をしなかった場合、本来納付すべき相続税に加えて、延滞税や加算税を課されることがあります。

    期限内に申告はすませたが相続税を納付することができなかった場合にも、延滞税が課されることがあります。

    また、相続税の申告をしないことについては、刑罰の規定もあります。

    具体的には、

    • 偽りその他不正の行為により相続税を免れた場合 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または懲役と罰金の併科
    • 申告書を提出期限までに提出しないことにより相続税を免れた場合5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または懲役と罰金の併科

    ただし、いずれの場合も、免れた相続税の額が罰金の上限を超える場合、情状によって罰金の額を免れた相続税に相当する額以下とすることができるとされています。

    単に期限を経過してしまった場合であれば、刑罰は科されず、延滞税や加算税を納付だけで終わることが多いのですが、悪質な場合には実際に刑罰が科されるおそれがあります。

4、相続税の申告を行う方法は?

  1. (1)法定相続人の調査・確定

    2、で解説したように、相続税の申告が必要かどうかは、各人が相続などによって取得する価額の合計額から基礎控除額を差し引いた額がプラスになるかどうかで決まります。

    この計算をするためには、まず誰が法定相続人になるかを調査し、確定させる必要があります。

    法定相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(改製原戸籍、除籍謄本)を取り寄せる必要があります。
    なぜすべてが必要かというと、被相続人の子は第一順位の相続人だからです。
    現在の戸籍には子どもの記載がなくても、離婚した前妻との間に子どもがいたとか、婚姻はしていないが認知した子どもがいるという可能性は否定できません。
    そのため、出生から死亡までの全ての戸籍等が必要になるのです。

    また、子どもがいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人になり、直系尊属がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人になるので、被相続人の父母や兄弟姉妹の戸籍等を順次取り寄せる必要があります。

  2. (2)相続財産の調査・確定

    次に、相続財産を調査し、確定させる必要があります。
    相続財産には、現金、預貯金、土地や建物といった不動産、株式や国債などの有価証券、自動車、骨とう品や貴金属のような動産など、さまざまなものがあります。
    また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査する必要があります。プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことができるからです。
    同じ理由で、葬儀費用に関する調査、資料の収集も必要です。
    財産の調査が終われば、その結果をもとに、財産目録を作ります。

    法定相続人と相続財産の調査・確定が終われば、法定相続人間で遺産分割協議をします。
    協議の結果、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。

  3. (3)必要書類の取り寄せ

    相続税の申告に必要な書類を取り寄せ、整理します。
    法定相続人の調査の過程で入手した資料(戸籍謄本等)、相続財産の調査の過程で入手した資料(銀行の残高証明書、不動産の登記簿謄本等)のほか、相続人の戸籍等も必要になります。
    この点については、6、で改めて解説します。

  4. (4)「相続税の申告書」の作成

    (1)~(3)の準備ができれば、申告書の作成にとりかかります。
    作成方法については、5、で解説します。
    期限内に申告書を作成し、所轄の税務署に提出します。

    なお、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合もあります。
    そのような場合、10ヶ月以内にいったん法定相続分による申告、納税を行い、遺産分割協議が成立した後に修正申告、更正の請求を行うことになります。

5、相続税の申告書を作成する方法について

相続税の申告書には、決められた様式があります。
申告書の様式や作成方法は、国税庁のHPで入手することができます。

相続税の申告書等の様式一覧
相続税の申告のしかた

申告書は第1表から第15表まであり、該当するものを提出する必要があります。

一般的には、次のような手順で作成します。

  1. (1)課税財産や債務の計算

    まず、課税財産や債務について、以下の表を作成します。

    • 第9表 生命保険金などの明細書
    • 第10表 退職手当金などの明細書

    生命保険金や退職手当金は、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分が、相続税の課税対象になります。

    また、小規模宅地の特例等を受ける場合には、

    • 第11・第11の2表の付表1~4 小規模宅地の特例など

    を作成します。

    これらの作成が終われば、これらに加え、現金、預貯金、不動産など相続で取得するものを

    • 第11表 相続税がかかる財産の明細書

    にまとめます。

    さらに、債務や葬儀費用はプラスの財産から差し引くことができるので、

    • 第13表 債務および葬式費用の明細書

    を作成します。

    そして、これまでの工程で作成した表をもとにして、

    • 第15表 相続財産の種類別価額表

    を作成します。

  2. (2)課税価格の合計額・相続税の総額の計算

    (1)をもとに課税価格の合計と、相続税の総額を計算するため、次の表を作成します。

    • 第1表 相続税の申告書
    • 第2表 相続税の総額の計算書
  3. (3)税額控除、軽減の計算

    税額の控除や軽減がある場合には、次の表を作成し、控除額を第1表に記入し、納付すべき額を計算します。

    • 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
    • 第6表 未成年者控除額・障碍者控除額の計算書
    • 第7表 相次相続控除額の計算書
    • 第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

6、相続税の申告書への添付が必要な書類

相続税の申告書には、さまざまな書類を添付しなければなりません。
代表的な添付書類は、次のようなものです。

  1. (1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

    相続人全員を確定するために必要になります。

  2. (2)遺言書または遺産分割協議書の写し

    遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印します。

  3. (3)相続人全員の印鑑証明書

    遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書が必要になります。

  4. (4)相続財産に関する資料

    銀行の残高証明書、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書、株式の評価証明書など、相続財産に関する資料です。

  5. (5)債務・葬儀費用に関する資料

    被相続人の債務や葬儀費用をプラスの財産から差し引く場合には、これらに関する資料を添付する必要があります。

  6. (6)その他

    これらのほか、小規模宅地等の特例などの特例の適用を受ける場合には、その特例の要件を満たすことを明らかにする書類の添付が必要とされています。

7、相続税申告は税理士への相談がおすすめ

  1. (1)相続税の申告は個人でもできる?

    相続税の申告は、自分ですることも不可能ではありません。
    自分ですれば、書類の取り寄せなどにかかる最低限の費用だけですむというメリットがあります。

    しかし、ほとんどの方にとっては初めてのことであり、どうしても時間がかかりますし、必要書類の準備や手続きがとても大変です。
    10か月あれば十分と思われるかもしれませんが、いざ申告の準備を始めると、予想以上に大変で焦りを感じることでしょう。

    また、専門的な知識がないと、適正な内容の申告をすることは難しいと言わざるを得ません。
    たとえば、相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の評価をしなければなりませんが、個人が不動産の評価額を決めるのは難しいでしょう。
    さらに、相続税には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、細かいルールが多数存在します。
    そのため、専門的な知識がないと、適正な額よりも多くの相続税を申告することになったり、逆に相続財産を過小に評価して適正な額よりも少ない相続税を申告してしまい、後日、税務調査を受けたりするおそれがあります。

  2. (2)専門家に相談するメリット

    そのような事態を防ぐためには、税理士等の専門家に相談するといいでしょう。
    たしかに、専門家に相談や依頼をすると、相談料や報酬を支払わなければなりません。
    しかし、個人で申告をして気付かないうちに高額の相続税を納付したり、申告後に税務調査を受けて適正な相続税との差額に加えて延滞税などを課されたりするよりは、費用をかけてでも専門家に間違いのない申告書を作成してもらう方がいいのではないでしょうか。

    ベリーベスト法律事務所では、グループ法人である税理士法人ベリーベストと連携し、相続問題についてワンストップで対応が可能な体制を整えています。
    相続税をはじめとして相続問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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