遺産相続コラム
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。ただし、相続放棄をしたとしても空き家の管理義務が残る可能性もあり、すべてをきれいに解決できるとは限らないため、空き家の相続対応には注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、弁護士が詳しく解説します。
被相続人(亡くなった方)のすべての遺産を相続したくない場合は、相続放棄という方法があります。
ただし、相続放棄にはメリット・デメリットの両面があるため、状況に合わせて適切に判断することが大切です。ここからは、相続放棄の概要やメリット・デメリットについて解説します。
相続放棄とは、被相続人の資産や負債の相続権を放棄し、相続人としての立場から退くことです。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その相続人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。他の相続人たちと遺産分割協議をする必要もなく、被相続人の借金を相続することもありません。
相続放棄するためには、「自己のために相続があったことを知ってから」3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行うことが必要です。
通常、「自己のために相続があったこと」は相続開始を意味するため、親が亡くなったとわかったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。
相続放棄が受理されると、手続きを行った方は相続人ではなくなるので、被相続人のすべての遺産を相続できなくなります。相続財産に空き家があった場合も、その空き家の所有者になることはありません。
空き家を所有していると、毎年固定資産税の負担が発生します。しかし、相続放棄をした相続人には、固定資産税の支払い義務は生じません。
相続放棄は、他の相続人と足並みをそろえる必要はないため、自分ひとりで行うことが可能です。「相続したくない」と思ったら、すぐにでも家庭裁判所で申述の手続きを行えます。
相続放棄によって相続権を手放すことには、メリット・デメリットがあります。
実際に相続放棄をするかどうかは、以下で説明するメリット・デメリットの両面を考慮して、総合的に判断するようにしましょう。
相続放棄をすれば、実家の空き家を管理する必要がなくなるのでしょうか。相続放棄後の空き家管理の要否について、解説します。
確かに、相続放棄の効果は「初めから相続人ではなかったことになる」ものですから、相続財産の管理義務もなくなるように思えます。実際、所有者ではないので固定資産税の支払い義務からは免れ、管理についても、これと同様に捉える方も多いでしょう。
しかし、相続人が全員相続放棄することにより、不動産などの遺産が放置されてしまったら、どうでしょうか。
建物の老朽化による倒壊などが発生すれば、近隣住民に迷惑がかかったり、被害を及ぼしたりする可能性があります。「誰も空き家などの不動産を管理する人がいない」という状態は、非常に不都合です。
そこで民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(民法第940条第1項)と定めています。
つまり、相続放棄をしても、後順位の相続人か相続財産清算人に引き渡すまでは、空き家に対してきちんと注意義務をもって自主的に管理していかねばならないということです。不動産の所有権はなくとも管理しなければならず、管理費用と労力という「管理コスト」がかかってしまうので、「こんなことになるとは知らなかった」と予想外の不利益を受ける「元」相続人の方も多数いらっしゃいます。
なお、相続財産管理義務が発生するのは「相続人全員が相続放棄をした場合」です。もしも自分以外の相続人が相続するか相続財産管理人や相続財産清算人に引き渡すのであれば、管理義務は発生しません。
相続財産の管理義務は、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」です。他人の財産を預かるときほどの特別の注意は不要ですが、自分の財産を適切に管理して他人に迷惑をかけない程度の配慮をする必要があります。
相続放棄した相続人が負う空き家の管理義務は、「相続財産管理人」にその空き家を引き渡すまで続きます。
相続財産管理人とは、被相続人の相続財産(遺産)を適切に保存、利用、管理を行う者です。
相続財産清算人とは、相続人がいることが明らかではないときに被相続人の相続財産を管理、清算を行う者です。
相続人の全員が空き家を相続放棄すれば、その空き家は「相続人のあることが明らかではない」状態です。そうなると、空き家を法人化し(民法第951条)、相続財産清算人を選任しなければなりません(民法第952条第1項)。
利害関係人である債権者等が選任の申し立てをしてくれればそれでよいですが、そうでない場合は、自ら家庭裁判所で相続財産管理人選任(相続財産清算人選任)の申し立てをしなければなりません。
ただし、相続放棄しただけでは、相続財産管理人選任の申し立てができる利害関係人には該当しません。
「空き家倒壊の危険がある」などの理由で、相続放棄をした最後の相続人が自治体から空き家の管理を求められているというような事情が生じてから、利害関係人として相続財産清算人選任の申し立てが認められます。
選任の申し立ては、被相続人の最終の住所地を管轄している家庭裁判所で行います。
そして、相続人のあることが明らかではない場合には、相続財産清算人が選任され、空き家を含むすべての相続財産の引き渡しが完了すれば、相続放棄した相続人は空き家の管理義務からようやく解放されることになるのです。
もし、適切に管理をしなかったら、以下のような問題が発生する可能性があります。
このように、相続放棄後に相続財産である土地建物を放置していると、たとえ所有者でなくても責任を問われるリスクがあるので要注意です。
誰も相続を希望せず、管理が行われなくなった空き家は、そのまま荒廃してしまうケースが一般的です。空き家の管理不備は、周辺住民とのトラブルを引き起こしかねません。
こうしたトラブルを防止し得る新制度として、令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度を利用すると、空き家のある土地を国に引き取ってもらうことができます。
先述のとおり、相続放棄をしたとしても、他の人に管理を引き継ぐまでは、自己の財産と同一の注意義務をもって空き家を管理し続けなければなりません。
相続人全員が相続放棄をした場合、最終的に空き家を含めた遺産は国庫へ帰属します。
しかし従来の制度では、国庫帰属が完了するまでには、非常に煩雑な手続きを踏まなければなりませんでした。法改正により、国庫帰属が完了するまでの手続きが変わったとしても、以下の手続きが必要です。
上記の一連の手続きは、かなり長い期間がかかるうえに、相続財産清算人に対する報酬の支払いも発生するなど、相続人にとって負担が重いものとなっています。
相続土地国庫帰属制度が施行されたのは、従来よりも簡易な手続きにより、相続財産に含まれる土地を国庫へ帰属させることができるようにするためです。特に、過疎地域の土地や農地・森林などについては、相続土地国庫帰属制度を通じて国が引き取ることで、有効活用の促進が期待されています。
相続した空き家についても、建物を取り壊して更地となった土地であれば、一定の要件を満たすことにより国に引き取ってもらうことが可能です。
相続した土地の国庫帰属は、土地の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に対して申請を行います。
申請を受理した法務局等の担当官は、対象土地に関する書面審査と実地調査を行ったうえで、却下事由および不承認事由に該当しないかどうかをチェックします。却下事由・不承認事由のどちらも存在しなければ、相続土地の国庫帰属が承認されます。
その後、申請者には負担金額が通知されます。その通知を受けた日から30日以内に所定の負担金を納付すれば、その時点で相続土地の所有権の国庫への帰属が完了となります。
このように、一定の負担金を納付することにより、相続した土地をスムーズに国庫へ帰属させられる点が、相続土地国庫帰属制度の特徴です。
相続放棄をすることなく、引き継いだ空き家の処理に困った際には、取り壊したうえで相続土地国庫帰属制度を利用することも検討するとよいでしょう。
相続放棄を検討し始めたときに、確認しておくべきことを2つご紹介します。
自分には不要な空き家が相続財産に含まれていたら、「相続放棄しよう」と考えるのも自然なことです。
確かに相続放棄をすると、固定資産税の支払いをしなくて良くなるメリットがありますが、相続財産を管理するための費用が発生する場合もあります。
しかも、相続財産管理人(相続財産清算人)を選任するとなれば、相続財産管理人(相続財産清算人)の報酬に充てるために数十万円や百万円といった費用(予納金)が発生するケースも多数あります。
このように、相続放棄してもお金がかかってしまう可能性がある点には注意する必要があるでしょう。
空き家を相続放棄しても問題となりにくいのは、「他に相続人がいる場合」です。
具体的には、以下のようなケースであれば、相続放棄の手続きをしても問題が発生しにくいといえるでしょう。
「空き家や借金を相続したくない」「他の相続人との相続争いに巻き込まれたくない」など、相続放棄の理由はいくつもあるでしょう。
しかし、安易に相続放棄すると、思ってもみなかったようなリスクが発生する可能性があります。相続放棄にはメリットもデメリットもあるので、きちんと理解して、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。
素人判断で相続放棄に踏み切ってしまい、後悔しているという方もゼロではありません。
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する前に、弁護士などの専門家によるアドバイスを受けておくことが推奨されます。
現代では空き家問題が社会問題となっており、空き家を相続して負担に感じる方も多数いらっしゃいます。
しかし、安易に相続放棄すると維持管理義務が発生して不利益を受ける可能性があるため、その前に相続土地国庫帰属制度の利用や売却などで対処できないか、対策方法を検討してみるべきです。
弁護士に相談すれば、どういった法的リスクがあるのかを確認したうえで適切な判断をすることができ、不利益を低減させられます。
ベリーベストでは、遺産相続の実績豊富な弁護士や税理士が連携しながら空き家問題に積極的に取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したくないけれど、どうしたらよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。検索すると、「相続放棄」や「財産放棄(遺産放棄)」といった言葉が出てくるものの、それぞれどういうことなのか分からず、進め方も分からないという方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」はその名前は似ていますが、まったく異なるものです。被相続人の遺産を相続しない場合、それぞれの効果を踏まえて適切な手続き方法を選択しなければ、思いもよらぬトラブルに発展してしまうことがあります。
本コラムでは、相続したくないものがある場合にどうしたらよいのか、相続放棄や財産放棄(遺産放棄)をする方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。ただし、相続放棄をしたとしても空き家の管理義務が残る可能性もあり、すべてをきれいに解決できるとは限らないため、空き家の相続対応には注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、弁護士が詳しく解説します。
何らかの理由で、生前に相続放棄をしておきたい、または相続人に相続放棄を求めたい、と考える方もいるでしょう。
たとえば、後の相続トラブルに巻き込まれないように事前に相続放棄をしておきたい、と思ったり、高齢になって再婚するときに、自分の子どもに財産を残せるよう再婚相手に相続放棄をしてほしいと思ったりすることもあるかもしれません。
しかし、被相続人(亡くなった方)の生前に相続放棄をすることは認められていません。この場合、被相続人に遺言書を作成してもらうだけでなく、遺留分の放棄も行うことによって対応する必要があります。
この記事では相続放棄と遺留分放棄との違い、そして勘違いされやすい相続分放棄との違いについて、注意点を交えながらベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。