遺産相続コラム
相続の際、亡くなった方に多額の借金がありこれを引き継ぎたくない場合や、遺産相続でもめたくないので関わりたくないという場合の対処法として、「相続放棄」が挙げられます。
しかし、相続放棄するにあたり、「どのような必要書類を用意すれば良いのかわからない」という方も多数いることでしょう。
そこで今回は、相続放棄の必要書類について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。
そもそも相続放棄とはどのようなことなのでしょうか?
相続放棄とは「資産も負債も含めて、一切の遺産相続をしない」ことです。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、一切の遺産を相続しないことになります。不動産や預貯金や株式などの資産も相続しませんし、借金や滞納家賃、税金などの負債を引き継ぐこともありません。
もっとも、生命保険金の受取金は遺産ではありません。ですので、亡くなった人以外の受取人が指定されている場合、その受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。一方で亡くなった人本人が受取人として指定されている場合には、死亡保険金が相続財産となるので、相続放棄をした人は受け取ることができません。
●債務超過のケース
負債が資産より上回っている場合を債務超過といいます。遺産内容が債務超過の状態にある場合に相続をすると、遺産で弁済できない負債部分は相続人が自分の財産から支払わないといけなくなり、相続によって不利益を被ることになります。そのような場合、相続放棄をすることによって、相続を免れるのが良いといえます。
●遺産相続トラブルにかかわりたくないケース
遺産を相続するときは、基本的には、他の相続人と遺産分割協議を行うなどして、遺産の分割方法を決めなければなりません。その際に発生するかもしれないトラブルに巻き込まれたくないという場合も、相続放棄を検討してもいいでしょう。
●資産超過のケース
遺産のプラスマイナスを差し引きすると資産の方が大きいという場合、相続放棄するとお金や不動産などをもらえなくなって損をしてしまいます。その場合には相続放棄しないで、相続によって遺産を受け取った方がメリットがある場合が多いでしょう。
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相続放棄するには、家庭裁判所で「申述」する必要があります。申述とは、申立てのようなことです。相続放棄する人のことは「申述者」と言います。
相続放棄を行う際、どのような必要書類を集めれば良いのか、以下でパターンごとに紹介していきます。
以下の基本的な必要書類は、相続放棄のすべてのケースで用意しなければなりません。
●配偶者、子どもが相続放棄する場合の必要書類
本籍地で取得します。通常は配偶者の戸籍謄本と同じになっています。
●孫、ひ孫などの代襲相続について相続放棄する場合の必要書類
例えば、被相続人の孫が相続放棄するときには、孫の親である被相続人の子どもの死亡がわかる戸籍謄本などが必要です。
●親、祖父母などが相続放棄する場合の必要書類
たとえば被相続人の祖父母が相続放棄するときには、被相続人の親の死亡がわかる戸籍謄本類が必要です。
●兄弟姉妹、おいめいなどが相続放棄する場合の必要書類
おいめいが相続放棄するときには、すでに死亡している親である兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本が必要です。
相続放棄の申述者が未成年者の場合には、未成年者は自分で法律上有効な意思表示ができませんので、代理人による申述が必要です。親も共に相続放棄する場合など、親が代理できる場合には親子関係を証明できる戸籍謄本を提出しましょう。通常は現在の親や子どもの戸籍謄本で足ります。
親は相続して子どもだけ相続放棄するケースなど、親子の利害関係が対立する場合には、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらい、その人に申述してもらうことになります。その場合、特別代理人の選任の審判書が必要となります。
亡くなった人の子どもが全員相続放棄したために、次順位の亡くなった人の親が相続放棄する場合、子どもが先に一定の必要書類を提出済みということになります。その場合、先順位者である子どもがすでに提出済みの資料を重ねて提出する必要はありません。
亡くなった人の親が相続放棄した後で、次順位の亡くなった人の兄弟姉妹やおいめいが相続放棄するケースでも同様です。
このように、相続放棄手続きでは多くの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要となります。これらの必要書類は、本籍地のある市区町村役場で申請すると取得できます。
相続放棄の申述をするときには、1件について800円の収入印紙が必要です。また裁判所と申述人との連絡用の郵便切手が数百円分必要です。郵便切手の内訳や金額は各地の裁判所で異なるので、申述手続き前に申述予定の家庭裁判所で確認しましょう。
相続放棄の必要書類を集めたら、どこに提出すれば良いのでしょうか?
相続放棄の申述手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行われます。そこで、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調べて、申述書や戸籍謄本類、収入印紙などの必要書類をまとめて提出すれば相続放棄の手続きができます。
必要書類を提出すると、申述先の家庭裁判所から「相続放棄に関する照会書」が送られてきます。ここには遺産の概要や申述人と被相続人との関係、生前の関わり合いの有無や程度、相続開始を知った時期などの情報を書き込むようになっているので、正確に書き入れましょう。
回答書を返送すると家庭裁判所で相続放棄の申述を認めるかどうか審理され、最終的に放棄を認められたら「申述受理通知書」が送られてきます。
これが届いたら正式に相続放棄できたということなので、被相続人の借金を払う必要はなくなります。
なお相続放棄の申述が正式に受理されていることを改めて裁判所に証明してもらいたい場合には、申請をすれば「申述受理証明書」を発行してもらえます。相続放棄の事実を示す必要がある場合などには利用しましょう。
相続放棄するときには「申述期間」に注意が必要です。相続放棄の申述は原則的に「相続開始を知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。その期限を過ぎると必要書類をそろえて費用を払っても申述を受け付けてもらえないのが原則です。
ただし「遺産がない」と信じていて、そう信じたことについて過失がない場合には、3ヶ月を超えても申述が認められる可能性があります。
さらに相続人が海外居住などで相続財産調査が追いつかず、相続放棄するかどうか決めにくいといった場合、「熟慮期間伸長申立て」をすることによって3ヶ月の期間を延ばしてもらえる可能性もあります。
以下のようなときには、弁護士にご相談ください。
被相続人に借金があると知ったけれど、総額が不明で他に資産がどのくらいあるのかもわからないので、相続放棄するか決めかねるケースがあります。
そのような場合に弁護士に相談すると、弁護士が相続財産調査を行って、だいたいの遺産内容を明らかにできます。
どうしてもプラスかマイナスかわからない場合には、他の相続人に声をかけて限定承認の申述を行うことも可能です。限定承認という方法で相続すれば、借金を相続しませんし、遺産全体がプラスになっていたらプラス部分を受け取ることができるので、不利益を受ける心配がありません。
相続放棄の申述をしたいけれど、必要書類が多すぎて集めるのが大変、仕事で忙しくて自分で手続きに時間をかけられない、という方もいることでしょう。
その場合、弁護士にご依頼いただけましたら必要書類集め、申述書の提出や照会書への回答、受理通知書の受領や受理証明書の申請などをすべて代理して行いますので、相続放棄にかかる手間から解放されます。また、熟慮期間伸長の申立てなども、必要があれば代理で行います。
相続放棄の場面に限りませんが、他の相続人と遺産相続方法等で争いがある場合には、早期に弁護士に相談すべきです。相続トラブルは、いったん悪化するととどまるところを知らず、骨肉の争いとなってしまいます。
そんなとき、弁護士には司法書士や行政書士と違って本人の「代理権」が認められるので、あなたの代わりに他の相続人と交渉したり遺産分割の調停を行ったりして解決に向けたサポートができます。
困ったときには抱え込まずに弁護士に相談してみてください。
相続放棄は自分一人でもできますが、より確実に行うためには弁護士に依頼するのが効果的です。特に、相続開始後3ヶ月が経過している場合など、弁護士が裁判所に上申書を提出するなどして、適切な対応をとることによって相続放棄を受理してもらえるケースもあります。
「もう期限が過ぎているかも」「必要書類が多すぎてわからない」などと悩まれているようでしたら、一度ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したくないけれど、どうしたらよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。検索すると、「相続放棄」や「財産放棄(遺産放棄)」といった言葉が出てくるものの、それぞれどういうことなのか分からず、進め方も分からないという方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」はその名前は似ていますが、まったく異なるものです。被相続人の遺産を相続しない場合、それぞれの効果を踏まえて適切な手続き方法を選択しなければ、思いもよらぬトラブルに発展してしまうことがあります。
本コラムでは、相続したくないものがある場合にどうしたらよいのか、相続放棄や財産放棄(遺産放棄)をする方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
親が亡くなり、実家を相続することになっても、価値がなかったり遠方に居住していたりして、子どもである自分が活用も管理もできそうにない……。
そのようなお悩みを抱えているときに、選択肢のひとつとして、「相続放棄」を検討している方もいるでしょう。ただし、相続放棄をしたとしても空き家の管理義務が残る可能性もあり、すべてをきれいに解決できるとは限らないため、空き家の相続対応には注意が必要です。
本コラムでは、実家を相続放棄する方法や注意点、相続放棄した後の空き家管理の問題などについて、弁護士が詳しく解説します。
何らかの理由で、生前に相続放棄をしておきたい、または相続人に相続放棄を求めたい、と考える方もいるでしょう。
たとえば、後の相続トラブルに巻き込まれないように事前に相続放棄をしておきたい、と思ったり、高齢になって再婚するときに、自分の子どもに財産を残せるよう再婚相手に相続放棄をしてほしいと思ったりすることもあるかもしれません。
しかし、被相続人(亡くなった方)の生前に相続放棄をすることは認められていません。この場合、被相続人に遺言書を作成してもらうだけでなく、遺留分の放棄も行うことによって対応する必要があります。
この記事では相続放棄と遺留分放棄との違い、そして勘違いされやすい相続分放棄との違いについて、注意点を交えながらベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。