信託とは、以下の内容を持つ三者間の法律関係のことをいいます。
委託者は、信託財産を保有していた、「信託を設定する者」です。
受託者は、委託者から財産の移転を受け、「信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分を行う義務を負う者」です。
受益者は、受託者の財産管理から生じた利益につき、「信託の利益を享受する者」です。
委託者と受益者が別の者である必要はなく、委託者と受益者が同一である場合もあります。
信託は、家族信託と商事信託に分けて考えることができます。
商事信託は、投資や資産の流動化のために行われるものです。一方、家族信託は、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。
家族信託を遺言や成年後見制度等に代用、もしくは併用することで、相続や成年後見制度のデメリットを解消し、より自由な財産管理・承継の仕組みを構築することができます。
信託は、委託者が自分で財産を管理することが適当でない場合、他人に財産管理を任せることにメリットがある場合の財産管理制度として機能します。
一方、受託者の財産管理によって得られた収益については、任意の者に得させることが可能です。
一度成立した信託は、その定めに従ってその後も当事者を拘束します。そのため、将来の判断能力の低下(例:認知症の発症)や万一の事態(例:管理者不在による財産放置)に備えて、将来の財産管理、財産の承継先についてあらかじめ定めておくことが可能です。
受益者の定め方次第では、次世代だけでなく、その先の世代まで財産の承継先を指定することもできます。
信託財産は、委託者から受託者に移転しますが、受託者の固有財産とは別なものとして取り扱われます。そのため、委託者または受託者が仮に信託の設定後に倒産してしまった場合であっても、信託財産は、委託者及び受託者のどちらの債権者からも強制執行等の追及を受けることはありません。
このような信託財産の独立性から生じる倒産隔離機能によって、信託財産は保護され、ひいては、信託財産から利益を受ける受益者も保護されることになります。