相続登記を放置した場合、罰則はありますか?
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。そのため、正当な理由なく、期限までに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続登記の義務化においては、改正法施行日である令和6年4月1日よりも前に発生した相続も登記義務の対象です。
過去に相続した不動産があることを知っているという場合には、令和9年3月31日までに相続登記をしなければ、10万円の過料が科される可能性があるため、早めに手続きを進めていくようにしましょう。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士や司法書士が在籍しています。登記に関するお悩みや、その他の遺産相続に関するお困りごとがある際は、ぜひ一度ご相談ください。