遺産分割協議がまとまらなくても相続登記はできますか?

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遺産分割協議がまとまらなくても相続登記はできますか?

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被相続人(亡くなった方)の遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分以外の割合で相続登記をすることはできません。
このようなケースでは、家庭裁判所の遺産分割調停または遺産分割審判により、不動産の相続方法(誰が不動産を取得するか)を決める必要があります。

なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。

遺産分割協議がまとまらず、期限までに相続登記することが難しいという場合には、まずは「相続人申告登記」の手続きを利用するとよいでしょう。

ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士や司法書士が在籍しているため、不動産の相続登記が問題になる事案でも、ワンストップで対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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