生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になる?

Question

Question_person

父の生前に兄が都心の賃貸マンション1棟を贈与されています。相続開始当初に提示された法定相続分だけでは納得しがたく、遺留分侵害額請求を検討しています。

Answer

Answer_person

遺留分を算定する際には、相続開始時の財産の他に被相続人が「贈与した財産」も含まれます。
そして、相続人に対する、婚姻もしくは養子縁組のため又は整形の資本として受けた贈与であれば相続開始前10年以内に行われたものまで遺留分侵害額請求の対象になり得ます(民法1044条)。

算定の結果、遺留分が侵害された相続人は、受贈者(受遺者)に侵害額を請求することができます。

【関連記事】
特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる?
遺留分侵害額請求権とは? 請求方法と手続きの進め方を弁護士が解説

遺産相続のお悩みならベリーベストへ
弁護士・税理士への初回相談
60無料
無料通話でお問い合わせ
0120-152-063
電話受付 平日9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
メールでお問い合わせ
PAGE TOP