遺産相続コラム
相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、遺産分割の内容を確認するため、書類提出を求められることがあります。一般的には「遺産分割協議書」を利用しますが、手続きによっては「遺産分割協議証明書」を利用することも可能です。
たとえば、相続人(遺産を引き継ぐ権利を有する人)が全国各地に散らばっているケースなどは、遺産分割協議証明書を活用することによって労力を軽減できます。
本コラムでは、遺産分割協議証明書の概要や作成するメリット・デメリット、書き方のOK例やNG例など、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産分割協議証明書は、相続手続きの際に活用できることがある書類のひとつです。遺産分割協議証明書とは何か、利用できる主な手続き、作成のメリット・デメリットを解説します。
「遺産分割協議証明書」とは、遺産分割協議で取り決めし、合意した内容を各相続人が証明する書類です。
遺言書によって分け方が決まっていない遺産(相続財産)は、相続人全員で話し合って分け方を決めなければなりません。この手続きは「遺産分割協議」と呼ばれています。
遺産分割協議によって合意が得られたときは、その内容を書面にまとめます。合意内容を明確化してトラブルを予防するとともに、各種相続手続きに利用するためです。
このとき合意内容を証明する書面としては、「遺産分割協議書」が一般的ですが、場合によっては「遺産分割協議証明書」を活用することもあります。
後述するように、遺産分割協議書は相続人全員が同じ書面に署名押印しなければならないのに対し、遺産分割協議証明書は各相続人がそれぞれ単独で作成することが可能です。
遺産分割協議証明書には、遺産分割協議での合意内容を記載します。各相続人が同一内容の遺産分割協議証明書を作成することで、全員がその内容に合意した証明となります。
各種相続手続きにおいては、遺産分割協議で合意に至った内容を示す書類を提出することが求められます。一般的には遺産分割協議書を利用しますが、遺産分割協議証明書によって代替できるケースもあります。
たとえば、次に挙げる相続手続きを申請する際は、各相続人の遺産分割協議証明書をもって遺産分割協議書に代えることが可能です。ただし、金融機関など手続きを行う先によっては、遺産分割協議証明書では対応してくれない場合もあります。事前に確認しておくと安心です。
遺産分割協議証明書は、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印することが何らかの理由で難しいケースなどで利用されるのが一般的です。
たとえば、相続人が多数存在し、そのうちの多くが遠方に住んでいると、調印のために遺産分割協議書を回していくのは大変です。また、途中で紛失や汚損してしまった場合には、作り直しのリスクもあります。このようなケースは、各相続人が個別に遺産分割協議証明書を仕上げてしまう方が手間はかかりません。
遺産分割協議証明書は遺産分割協議の合意内容を証明するものですから、各相続人が同一の内容で作成します。内容に食い違いが起きてしまうと、相続人全員の合意が証明できません。
たとえば、一部の相続人が勝手に内容を変更して遺産分割協議証明書を作るケースも想定されます。勝手に内容を変更する相続人がいた場合には、異なる内容の書面が存在することになり、どれが正しいのか不明確になりますし、そもそも合意が成立しているかも不明な状況に陥ってしまいます。当然ながら相続手続きを進めることもできません。
そのため、通常は、全員が同じ書面に署名押印する遺産分割協議書に各相続人が署名押印する形を取ります。相続人が少数のときや、全ての相続人が同じ場所に集まって署名押印できる場合などは、相続人の代表者が準備した遺産分割協議書に全員が署名押印する方がよいと言えます。不備のない書面を作成するために、弁護士に相談してみることも有効です。
また後述するように、相続手続きの申請先によっては遺産分割協議証明書が受理されないこともある点には、ご留意ください。受理されなかった際は、改めて遺産分割協議書にまとめ直さなければなりません。
| 遺産分割協議証明書 | 遺産分割協議書 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 各相続人が単独でそれぞれ作成する | 相続人全員でひとつの書面を作成する |
| 作成部数 | 各相続人が1通ずつ | 1通~相続人の人数分 |
| 利用できる相続手続き | 不動産の相続登記などで利用できるが、申請先によっては受理されない場合がある | 不動産の相続登記や預貯金の相続手続き、相続税申告など幅広く利用できる |
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、いずれも遺産分割の内容を証明する文書です。
遺産分割協議証明書は各相続人が単独で1通ずつ作成するのに対し、遺産分割協議書は相続人全員で1通を作成します。また、遺産分割協議書の原本は1通だけ作成したり、相続手続きをスムーズに進めるため、相続人の人数分作成したりするケースもあります。
なお、遺産分割協議書は全ての相続手続きに利用できますが、遺産分割協議証明書は申請先によって受理されないケースがあることにご留意ください。
基本的には遺産分割協議書を作成し、相続人全員が同じ文書に調印するのが難しい事情があるときに限り遺産分割協議証明書を作成するのがよいでしょう。また、申請先に対して、事前に事情を伝え、遺産分割協議証明書が利用できるか、確認することをおすすめします。
書面にまとめるにあたってトラブルが生じているなど、何かお困りごとが生じている際は弁護士にご相談ください。
遺産分割協議証明書の書き方としては、次の事項を記載してください。
相続人全員分の遺産分割方法を証明する遺産分割協議証明書は以下のように作成します。以下の記載例を参考に、ご自身のケースに合わせて遺産・相続人の情報などを書き換えてご利用ください。
遺産分割協議証明書を作成する際には、次のポイントに十分注意してください。
遺産分割協議証明書はほとんどの相続手続きに利用できますが、申請先によっては受理されないことがあります。独自の様式を設けていたり、遺産分割協議書による確認を必須としていたりするケースがあるためです。
遺産分割協議証明書を利用したい場合は、遺産分割協議証明書の利用が可能かどうか、申請先に事前に確認することをおすすめします。
遺産分割協議証明書においては、遺産を特定できる情報と相続する人を明確に記載することが大切です。これらの情報は、弁護士が調査することもできますので、不安がある場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
特に遺産を特定できる情報については、他の財産と混同されないために十分な記載が求められます。遺産の種類に応じて、次の事項を漏れなく記載しましょう。
| ① 預貯金 |
|---|
被相続人名義のA銀行B支店の普通預金口座(口座番号:○○○○○○○)に係る一切の預金債権を、Xが相続する。 【NG例】 被相続人名義のA銀行の口座の預金を、Xが相続する。 ・NG理由 支店名、口座種別、口座番号が記載されていない。 |
| ② 土地 |
|---|
【OK例】 被相続人の所有に係る下記の土地を、Yが相続する。 所在:○○ 地番:○○ 地目:○○ 地積:○○m² 【NG例】 被相続人が○○市内に持っていた土地を、Yが相続する。 ・NG理由 所在・地番・地目・地積が記載されておらず、相続の対象が特定されていない。 |
| ③ 建物 |
|---|
【OK例】 被相続人の所有に係る下記の建物を、Zが相続する。 所在:○○ 家屋番号:○○ 種類:○○ 構造:○○ 床面積:1階 ○○m² 2階 ○○m² 【NG例】 被相続人が住んでいた家の建物を、Zが相続する。 ・NG理由 所在・家屋番号・種類・構造・床面積がいずれも特定されていない。 |
遺産分割協議証明書が使用できる場面であっても、通常、押印がないと受理されません。署名とともに印鑑登録された実印で押印しましょう。
押印は本人の印鑑であることを証明するため、印鑑証明書の添付も求められるのが一般的です。印鑑証明書の発行日が古すぎると受理されないことがあるので、事前に申請先へ問い合わせて有効期間を確認することをおすすめします。
遺産分割協議証明書は、遺産分割の内容を各相続人が証明する書類です。全員が同じ文書に調印する遺産分割協議書とは異なり、各相続人が単独でそれぞれ作成します。
各相続人が同一の内容の遺産分割協議証明書を作成すれば、遺産分割協議書と同様に合意内容を証明することができます。
特に相続人の数が多く、全国各地に散らばっている際などには、遺産分割協議証明書を個別に用意するのが簡便です。その際は、遺産を特定できる情報や相続する人を明確に記載するなど、不備がないように確認しましょう。
遺産分割協議証明書の内容や形式に不適切な点があると相続手続きの遅れにつながるため、不安な点や悩みごとがある際は、弁護士への相談をおすすめします。
また、相続人間で争いになってしまったときも、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続専門チームを編成しており、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。お困りごとがある際は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
相続が始まり、相続人同士で遺産分割(=遺産の分け方)について話し合っていたものの、意見がまとまらず、調停での解決をお考えの方もいるでしょう。
遺産分割調停とは、当事者間で遺産の分け方について話し合っても合意できないときに、家庭裁判所で裁判官と調停委員の力を借りて話し合いを進める手続きです。裁判官と調停委員が相続人の間に入り、それぞれの意見を聞きながら、合意形成を目指します。
もっとも、遺産分割調停は、申立書を出せばすぐ始められるわけではありません。戸籍謄本や不動産の資料、預貯金に関する書類など、多くの資料を準備する必要があります。
本コラムでは、遺産分割調停を申し立てる際の必要書類やその集め方、必要書類収集にかかる費用、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
他の相続人が相続の話し合いに応じない場合、遺産分割協議が進まず、遺産の活用が遅れたり、相続手続きが複雑化したりするおそれがあります。
このようなときは、家庭裁判所の調停や審判なども視野に入れつつ弁護士に相談しながら適切に対応することが重要です。
本記事では、話し合いに応じない相続人がいる場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、兄弟姉妹が大学の入学資金や生活費の援助として多額の金銭を受け取っていたことから特別受益を主張しても、なかなか聞き入れてもらえないことがあるでしょう。
このように、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡る相続トラブルが発生するケースは少なくありません。
特別受益を考慮して協議を進めたいときは、遺産取得分がどの程度減額となるのか、またどのようにして特別受益を主張すればよいのかを知っておくことは大切です。
本コラムでは、他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。