遺産相続コラム
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
相続人による遺産分割協議が必要かどうかは、亡くなった方(被相続人)による遺言書があるかどうかによって異なってきます。本章では、具体的なケースごとに遺産分割協議の要否を説明します。
被相続人が遺言書を残していた場合には、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されますので、基本的には、遺産分割協議をする必要はありません。
ただし、遺言書があったとしても、遺言書が無効となりうる内容だったケースや、すべての遺産が網羅されていなかったケースでは、遺産分割協議が必要になります。
被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人による遺産分割協議が必要になります。
遺言書は、自宅以外にも法務局や公証役場などで保管されているケースもありますので、しっかりと調査してから遺言書の有無を判断するようにしましょう。
生前に被相続人から口頭で「すべての財産をあげる」と言われていたとしても、それは遺言にはあたりません。遺言は、書面で作成しなければなりませんので、口頭での遺言は無効となるためです。
ただし、口頭で告げられた「財産をあげる」という約束が、遺言ではなく生前贈与と解釈する余地もあります。しかし、きちんと贈与契約書などの書面を作成していなければ、口頭での贈与を証明することができません。つまり、贈与契約に基づいて財産をもらうことは難しいと考えられます。
したがって、このケースでは、相続人による遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議の準備のひとつ目は、相続人調査です。
相続人調査とは、相続人にあたる人が誰かを調査して、遺産分割協議に参加する相続人を確定させることをいいます。
遺産分割協議は、すべての相続人の合意がなければ有効に成立させることはできません。相続人のうち一人でも欠いてしまうと、遺産分割協議はすべて無効になってしまいます。また、相続税の申告の際には、相続人の人数に応じて、相続税の基礎控除や生命保険の基礎控除がありますので、相続人の人数を誤ると納めなくてもよい税金を納めることになるリスクもあります。
そのため、遺産分割の前提として、正確な相続人調査が必要になるのです。
相続財産調査は、以下のような手順で進めていきます。
遺産分割協議の準備のふたつ目は、相続財産調査です。
相続財産調査とは、被相続人が生前どのような財産を持っていたのかを調査することをいいます。
相続財産調査に漏れがあると、漏れた財産を対象に再度遺産分割協議を行わなければなりません。また、相続税の申告漏れによるペナルティーを受けるリスクも生じます。そのため、相続人調査と同様に相続財産調査も正確に行うことが重要です。
なお、相続財産調査で調査すべき財産の代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。
財産の種類 | 調査方法 |
---|---|
現金 | 自宅の金庫など |
預貯金 | 金融機関への照会 |
不動産 |
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株式 | 証券会社または証券保管振替機構への照会 |
保険 | 保険会社への照会 |
借金 |
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相続財産調査は、以下のような手順で進めていきます。
① 対象財産ごとの調査
相続財産調査は、対象財産ごとに調査していく必要があります。
● 預貯金
預貯金は、自宅にある被相続人の通帳などから取引のあった金融機関を把握して、当該金融機関に死亡時の残高証明書や取引履歴などの請求を行います。
取引のあった金融機関がわからないという場合には、被相続人の生活圏内にある金融機関すべてに照会をかければ預貯金口座の有無が判明します。
● 不動産
被相続人が所有している不動産は、市区町村役場から送られてくる固定資産税納付通知書を見れば把握することができます。手元に固定資産税納付通知書がないという場合には、市区町村役場の窓口で名寄帳を取得しましょう。ただし、名寄帳は、市区町村ごとに作成されていますので、他の市区町村にも不動産がある場合には、その市区町村からも名寄帳を取得する必要があります。
固定資産税納付通知書および名寄帳によって不動産を把握したら、法務局で登記事項証明書を取得します。登記事項証明書を取得することで、以下の情報が得られます。
● 有価証券
有価証券は、取引のあった証券会社に照会をすれば、保有銘柄などを明らかにすることができます。
取引のあった証券会社がわからないという場合には、証券保管振替機構に開示請求を行えば取引のある証券会社を把握することができます。
● 借金
借金も相続財産に含まれますので、相続放棄をするかどうかの判断のためにも正確な調査が求められます。
借金は、債権者からの請求書、督促状などの郵便物から把握することができますので、まずは自宅内の郵便物を調べます。また、手元に預貯金通帳があれば返済履歴などから借金の存在が明らかになることもあります。
これらの手がかりがない場合には、信用情報機関に個人信用情報の開示請求をすることで借金の有無が判明します。ただし、信用情報機関への照会は、金融機関、貸金業者、クレジットカード会社などからの借り入れが明らかになるだけで、個人からの借り入れはわかりませんので注意が必要です。
② 遺産目録の作成
相続財産調査が終わったら、その内容をまとめた遺産目録を作成します。遺産目録を作成する場合には、作成の元になった資料(登記事項証明書、残高証明書など)に基づき、正確に記載することが大切です。遺産目録に誤りがあった場合には、遺産分割協議のやり直しが必要になることもありますので注意しましょう。
遺言書の有無の確認、相続人調査、相続財産調査が終わったら、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかを決める、相続人による話し合いのことをいいます。相続人には、法律上法定相続分がありますが、遺産分割協議では、すべての相続人の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。
なお、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合には、不在者財産管理人や成年後見人の選任という特別な手続きが必要になるケースもありますので注意が必要です。
遺産分割協議は、以下のような手順で進めていきます。
遺産分割協議をする際には弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に遺産分割協議を任せれば、その前提となる相続人調査や相続財産調査も弁護士に任せることができます。相続人調査や相続財産調査に漏れがあると、遺産分割協議が無効になるおそれもありますので、正確な調査を行うためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議では、相続人による話し合いで遺産の分け方を決めていきます。遺産の内容や相続人同士の関係性などによっては、相続人間で意見の衝突が生じて、トラブルになるおそれもあります。特に、生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる場合や被相続人の介護などに尽力した相続人がいる場合には、特別受益や寄与分をめぐってトラブルになる可能性が高いです。
このようなトラブルを解決するには、相続に関する知識と経験が不可欠となりますので、実績豊富な弁護士が多数所属するベリーベスト法律事務所までご相談ください。
遺産分割協議が成立した後は、相続税の申告や相続登記などの手続きが必要になることがあります。相続税の申告であれば税理士への依頼、相続登記であれば司法書士への依頼が欠かせず、それぞれに対応してもらえる専門家を探す必要が出てきます。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士を窓口とし、ベリーベストグループに所属する税理士や司法書士などへ依頼ができるワンストップサービスの提供が可能です。相続手続きの負担を少しでも軽減するためにも、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
相続が発生すると遺言書の有無の確認、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議という流れで進んでいきます。それぞれの手続きでは、専門的な知識や経験が必要になることは少なくありません。
そもそも遺言書が適切なものなのかという判断自体が難しい場合もあるでしょう。そのうえで、不備なく遺産分割協議を成立させるためには専門家である弁護士のサポートを得たほうが心強いのではないでしょうか。
特に相続では、思わぬ理由から相続争いに発展してしまうケースは少なくありません。円滑な遺産分割協議のためにも、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金など、すべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
あるいは、面倒を見ていなかったのに「長男だから」という理由で、不公平な分配を主張してくるケースもあるでしょう。
このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。
本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。