遺産相続コラム
ご家族が亡くなった場合、相続手続きに関する対応が必要になります。
相続手続きは、専門的知識を必要とするため、相続人が自分で対応するのは非常に困難です。特に、今回初めて相続手続きをするという方は、どのように相続手続きを進めたら良いのかわからず、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
相続手続きの全体像を把握したうえで、「自分で対応するのは難しい」と判断した場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。本コラムでは、相続手続きを自分で行う際の手順や、自分で相続手続きを進めるのが難しいケースやリスク等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
相続手続きは、決められた期限内にさまざまな対応を順番に行う必要があり、初めて手続きをされる方にとっては非常に大変な手続きだといえるでしょう。
大まかにいえば、以下のような流れで手続きを行う必要があります。
相続手続きの詳しい流れについては、以下のページを併せてご参照ください。
参考:遺産相続の流れ
相続手続きを進めるにあたり、一部の相続財産は名義変更等の手続きが必要となります。遺産分割の内容に従い、漏れなく手続きを行わなければなりません。
名義変更等の手続きが必要な相続財産としては、以下の例が挙げられます。
相続財産に不動産が含まれている場合には、遺産分割の完了後に相続登記の手続きを行っておきましょう。
また、現在は、相続登記手続きを行うことは義務ではありませんが、令和6年4月1日以降は、土地や建物についての相続登記が義務化される点に注意してください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
所有者不明土地の問題を解消するため、不動産(土地および建物)を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料に科せられるおそれがあります。
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局において行います。相続登記手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。
ただし、令和6年4月以降は、以下の2点を登記官に申し出れば、相続登記の申請義務を満たすことができます。
相続手続きを相続人が自分で行うのは非常に大変であるうえ、状況によっては大きなリスクを負うことになってしまいます。
例えば、以下に挙げるケースでは、相続手続きを自分で行うのではなく、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
相続人同士が遺産を巡って激しく対立している場合、感情的な対立が深刻化し、話し合いがまとまらない可能性が高いため、当事者だけで問題を解決することは困難になります。
相続人同士の対立が深刻化すると、相続手続きが長期化してしまいます。このような状況にならないためには、早めに弁護士へご相談いただいた方がいいといえます。
相続手続きにおける対応には膨大な労力を要するため、日中仕事をしていて時間を確保するのが難しい方にとっては、手続きを自力で行うのは困難です。
相続手続きへの対応が遅れると、相続放棄、所得税の準確定申告、相続税申告等、期限のある手続きを適切な時期に完了することができず、不測の損害を被ってしまうことになりかねません。スケジュールに沿って相続手続きをこなしていくためには、弁護士にサポートしてもらうことを検討してください。
不動産、自動車、ゴルフ会員権、預貯金、および有価証券等、名義変更その他の手続きを要する相続財産が含まれている場合には、それぞれの手続きを漏れなく行わなければなりません。
しかし、相続人が自分で対応しようとした場合、相続財産の把握漏れや手続きの調査漏れ等が原因で、名義変更等が行われずに放置される相続財産が生じる可能性があります。
全ての相続手続きを漏れなく、確実に行うためには、弁護士へご依頼いただくのが安心です。
相続手続きを弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットが挙げられます。
また、ベリーベストでは、グループ内に税理士や司法書士等の隣接士業が在籍しているため、あらゆる相続手続きにつきワンストップでご相談いただけます。
相続手続きを漏れなく適切に対応したいとお考えの方は、ぜひ弁護士へのご依頼をご検討ください。
相続手続きを自分で行おうとする方もいらっしゃいますが、本コラム内で解説したように、多岐にわたる手続きへの対応は非常に大変です。
手続きの漏れが発生したり、相続人同士のトラブルが深刻化したりといったリスクも考えられるため、相続手続きが発生した場合には、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関する法律相談を随時受け付けております。相続手続きへの対応にお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
配偶者である妻には、亡き夫の遺産を相続する権利(=相続権)が民法で認められています。一方で、義両親にも死亡した夫の相続権が認められるケースがある点にご留意ください。
このようなケースは、妻と義両親の間で遺産分割に関する利害調整が求められることもあり、慎重な対応が必要です。
仮に「義両親に一切の遺産を渡したくない」と思っていても、義両親に相続権がある以上は、義両親の要求をすべて拒否することは難しいといえます。
本コラムでは、夫死亡後の遺産相続における義両親の相続権や相続分、姻族関係終了届が相続に影響するのか否かなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
両親が亡くなった後に、実家の土地や建物をどう相続するかは、多くの方にとって悩ましい問題です。
たとえば、思い入れのある実家を残したいと思っても、誰か住むのかで揉めてしまうケースや、相続後の管理に多大な労力を要するケースが少なくありません。
実家の土地や建物が相続財産にある場合は、各選択肢のメリット・デメリットを踏まえて、家族にとってどのような形が望ましいかをよく検討しましょう。
本コラムでは、実家の土地や建物を相続する際の基礎知識や手続きの流れ、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人が死亡するなど、一定の理由により相続権を失った場合は、その子どもが亡くなった相続人に代わって遺産を相続するケースがあります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼び、代襲相続により相続することになった方を代襲相続人といいます。また、代襲相続とは、民法で詳細に規定されている遺産相続の制度です。代襲相続は相続割合や法定相続分の計算が変わることもあり、相続争いに発展するケースもあるため、注意しましょう。
本コラムでは、具体的に代襲相続とはどういった制度なのか、代襲相続人となれる範囲や要件、相続割合などについて、代襲相続による注意点を含めて、べリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
代襲相続は複雑なために理解が難しい点もありますが、基本的なポイントをおさえることから理解を深めていきましょう。