遺産相続コラム
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
お墓は一般の預金や不動産などの相続財産とは異なり、遺産分割の対象になりません。
確かにお墓には経済的な価値もありますが、もともと家督相続(かとくそうぞく)の特権に属するものとして位置づけられていたことから、現在でも一般の相続財産ではなく「祭祀(さいし)財産」として扱われています。祭祀財産とは、先祖をまつるための資産です。
お墓以外では、たとえば、家系図、仏壇仏具、神棚、位牌などが典型的な祭祀財産です。ただし、純金製の仏具や骨董的仏像等が祭祀と無関係の資産として保有されていた場合には、相続財産として遺産分割の対象となる場合もあります。
また、お墓を維持するために必要とする土地の所有権や墓地使用権はお墓に準じて祭祀財産に含まれ、被相続人のご遺体やご遺骨は祭祀財産に準じて扱われるのが一般的です。
祭祀財産の継承人は、原則として遺産分割協議で決めるのではなく「祭祀承継者」を定めて引き継がせることになります。
そのため、お墓などの祭祀財産を引き継ぐ場合、「相続」するのではなく「承継」するという表現が正しい表現になりますが、本コラムでは、便宜上、お墓を承継することを「お墓を相続する」という表現で解説いたします。
お墓を相続すべき「祭祀承継者」は、どのようにして決まるのでしょうか。
祭祀承継者の選び方については、民法897条に定めがあります。祭祀承継者は、必ずしも被相続人と親族関係を有し、氏を同じくする者である必要はありません。
民法897条
- 1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 2項 前項の本文において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
次にお墓の承継方法をみてみましょう。
お墓を相続するには、墓地の管理者に対し承継の手続きを行う必要があります。
祭祀承継者が決まったら、承継者となった人が墓地の管理者に連絡を入れて名義人の変更をする必要があります。その際、一般的に以下のような書類が必要ですが、墓地の管理者によって詳細な手続き方法が異なるので、個別の確認が必要です。
また、お墓の承継の際には費用も発生しますので、金額等については、墓地の管理者に個別に確認しましょう。
さらにお墓を相続すると管理費の支払いが必要となります。管理費の金額や支払い方法にはさまざまなパターンがあるので、相続するお墓でどのような支払い方法となっているのか確認が必要です。
お墓を相続する際、相続税がかかるのではないかと心配になる方もおられますが、お墓には相続税がかかりません。
相続税法12条2号には「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」が相続税の非課税財産となることが規定されています。そのため、仏壇仏具も含めて祭祀財産には基本的に相続税が課税されません。
祭祀承継者となってお墓を相続すると、どのようなことをしなければならないのでしょうか?祭祀承継者の役割やお墓を相続するメリットやデメリットについても確認しておきましょう。
祭祀承継者の主な役割は、以下の通りです。
祭祀承継者となってお墓を相続すると、お墓や仏壇の管理方法などを自分の裁量で決定できるメリットがあります。
親を大切に供養したい、仏壇を自宅に引き取りたい、お墓を自宅の近くに建てたいなどの希望があれば、自らが祭祀承継者となるメリットは大きくなるでしょう。
お墓を相続すると、どうしても維持管理する手間と費用がかかります。法要は行わないとしても、最低限お墓の管理費を支払わねばならず、全く関与しないというわけにもいかないことが多いでしょう。
また、お墓で災害や倒壊などのトラブルが発生したときには、祭祀承継者に連絡がくるため、対応を求められることになります。さらに、毎年管理費が発生する場合には、きちんと支払わないと債務不履行となり、督促を受ける可能性もあります。
お墓を相続すると管理の手間や費用がかかるので、できれば相続したくないと思われる方もいるでしょう。その場合に、お墓を「相続放棄」することはできるのでしょうか?
実はお墓は「相続放棄」の対象になりません。一般の不動産や負債などの相続財産については、家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことができます。しかし、お墓などの祭祀財産はそもそも相続財産とは異なるものと理解されているため、相続放棄の対象に含まれていないのです。
お墓を相続したくない場合、以下のように対応することができます。
● 祭祀承継者が決まらない場合
相続人同士でもめてしまい、誰を祭祀承継者とするべきか決まらないときには家庭裁判所に対して、祭祀承継者指定の調停又は審判を申し立てます。なお、家庭裁判所の手続きの中には最初に必ず調停をしなければならないものもありますが、祭祀承継者の指定の場合は、調停をせずに審判を申し立てることもできます。
調停で話し合うことで祭祀承継者を決められる可能性がありますが、もし調停が不成立になった場合には家庭裁判所が審判により祭祀承継者を指定することになります。
● 今のお墓が不便な場合
祭祀承継者となってもよいけれど、今のお墓の場所が遠くて不便だったり、古くなりすぎたりしているなどの事情があれば「改葬」を検討することもひとつの方法です。
改葬とは、埋葬したご遺体を他のお墓に移したり、埋蔵又は収蔵した焼骨を他のお墓や納骨堂に移したりすることをいいます。自宅近くの便利な場所にお墓を移すことなどが可能です。
● 誰も相続したくない場合
誰も相続したくない場合には、墓石を撤去し墓所を更地にして使用権を墓地の管理者に返還して「墓じまい」をする方法もあります。墓じまいの後は、永代供養や散骨を検討してみるとよいでしょう。
お墓を相続する際には、次のようなさまざまなトラブルが発生するものです。
複数の相続人がいる場合、誰が親のお墓を相続するかでもめるケースがよくあります。長男と二男がそれぞれ「自分がお墓を承継する。」と言って譲らず、祭祀承継者が決まらないと、墓地の管理者を困らせることになります。
相続人が都会に住んでいる場合など、田舎にあるお墓を相続したくないと考え、全員「お墓を引き継ぎたくない。」と言ってもめるケースもあります。
相続人が互いにお墓の押し付け合いをして、いつまでも祭祀承継者が決まらないと、お墓の管理費が滞納状態となり、墓地の管理者との関係でもトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
当初は誰がお墓を相続するかということについてもめていたのに、それが遺産分割トラブルにまで発展してしまうケースもあります。
たとえば、相続人の一人が「お墓を相続するから遺産分割において寄与分を認めてほしい。」、「お墓にも経済的な価値があるので、お墓を承継する相続人の遺産相続割合を減らすべきだ。」、「お墓を承継すると費用がかかるので、遺産から先取りさせてほしい。」などと言いだして、遺産分割協議もまとまらなくなってしまうのです。
将来、お墓の相続関係でトラブルを起こさないためには、被相続人が生きているうちに遺言書を作成してもらうことは有効な方法といえます。遺言書で祭祀承継者を指定してもらえれば、誰がお墓を引き継ぐかということでトラブルになることはありません。
また、祭祀財産でない相続財産についても、遺言書できちんと財産の分け方が指定されていれば、遺産分割協議でもめるリスクも低減できます。
遺言書を作成するなら、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。どのようなトラブルが予想されるのかという観点からトラブルの発生するリスクを最小限に抑えられる遺言書の作成に向けてアドバイスを得られますので、形式的にも内容的にも万全な遺言書を作成できるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続トラブル全般のご相談をお受けしています。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
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お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。