遺産相続コラム

遺産整理でトラブル! 遺産整理(相続手続)を弁護士に相談すべき理由

2021年01月25日
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遺産整理でトラブル! 遺産整理(相続手続)を弁護士に相談すべき理由

身内の方が亡くなり、相続が開始したら、遺産整理が必要となります。

遺産整理とは、法律用語ではありませんが、亡くなった被相続人の財産を相続するための手続の一切を指す言葉として使われているものです。このコラムでも、亡くなった方の財産を調査して、相続人を確定し、相続に関わる手続の一切を行うものとして、遺産整理というのがどういうものなのか、何をしなければならないのかなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

相続人自身が遺産整理をすることも可能です。しかし、遺産整理をするための調査を行う過程で、多額の借金があったり、一部の相続人に生前贈与がなされていたり、亡くなった方(被相続人)が婚外子を認知していたなど、様々なことが起きてくることがあります。そのため、専門家である第三者に任せたいという方も多いでしょう。

そして、遺産整理には、例えば相続税の申告や、遺言書で多額の遺産が贈与されていたので遺留分侵害額の請求を行わなくてはならないなどのように、期限が定められている手続もあります。こうした手続は期限内に滞りなく行わなければなりません。
また、遺産整理の過程で、被相続人に多額の借金が残っていたり、被相続人から一部の相続人に対して生前贈与がなされていたりすることが発覚することもあります。このような事情にどう対応していくか、解らなくなる場合もあり、相続人間で予想外のトラブルになる可能性もあります。

そのため、相続人自身で滞りなく遺産整理を完了させることが難しい場合もあります。
そのような場合には、専門家に遺産整理を依頼することも考えてみましょう。

遺産整理の依頼先としては、銀行の他に、司法書士や税理士、弁護士が考えられます。ただし、それぞれの業種によって対応できる業務の範囲が異なります。遺産をどう分けるかというという遺産分割において対立が生じたときに、代理人になって交渉できるのは弁護士です。
もし、最初に依頼した専門家では対応できない手続について、他の専門家へ依頼するという必要が生じた場合には、想定以上の費用がかかってしまうということもあり得ます。

そこで、本コラムでは、相続手続全体の流れを確認しつつ、遺産整理をどのように進めればよいのか、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺産整理の進め方

  1. (1)遺産整理の一般的な流れ

    遺産整理は、次の順番(状況に応じて平行しながら)で進めるのが一般的です。

    1. ①相続財産の調査
    2. ②相続人の確定
    3. ③財産目録・相続関係図の作成
    4. ④遺産分割協議
    5. ⑤遺産分割協議書の作成
    6. ⑥相続財産の名義変更
    7. ⑦相続税の申告


    以下では、①~③について、具体的にどのような内容なのかを、確認していきましょう。

    ●相続財産の調査
    まず、被相続人の所有する財産、負担していた債務について何があるかを調査します。
    被相続人の銀行口座や保険、不動産など全財産を漏れがないように把握する必要があります。確認する方法としては、被相続人の手帳や通帳・キャッシュカード、銀行・証券会社・税務署からの郵便物、通帳の入出金記録などが手掛かりになるでしょう。

    確認できた財産は財産目録として、一覧表にまとめます。
    法律上作成が必須とされているものではありませんが、財産目録を作成すれば、相続財産の範囲がわかりやすくなり、スムーズに遺産整理を進めることができます。

    参考:相続財産の調査方法


    ●相続人の確定
    次に誰が相続人になるのかを確定します。

    遺言書による法定相続人以外への遺贈や、法定相続分以外の相続分の指定などがなければ、遺産は、法定相続人が協議または家庭裁判所の審判により取得することになります。
    法定相続人は、以下の通り民法で定められています。

    まず、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

    ① 第一順位:被相続人の子ども
    子どもが既に死亡しているときは、その子どもの子どもや孫が相続人となります。
    子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもの方を優先します。こうした相続人を代襲相続人といいます。
    ただし、子どもが養子の場合で、被相続人との養子縁組前にすでに出生していた子どもがいるような場合には、その養子の子どもは被相続人の直系卑属にはならない(養子縁組前の養子の子どもは養親と親族にならない)ので、代襲相続人にはなりません。

    ② 第二順位:被相続人の直系尊属
    尊属とは、自分よりも前の世代に属する血族を意味します。具体的には、子どもから見て、親や祖父母が直系尊属にあたります。
    父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第二順位の人は、第一順位の人がいないときに相続人となります。

    ③ 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
    相続人の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
    第三順位の人は、第一順位の人も第二順の人もいないときに相続人となります。

    誰が相続人になるのかは、簡単に確定できると思われるかもしれません。しかし、実際は被相続人に婚外子が存在したといった、思いもよらない事実が発覚することもあります。
    必ず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せて、戸籍で相続人を確認して確定します。
    相続人が確定した際には、被相続人と全相続人との関係を図式化した相続関係説明図を作成することをおすすめします。
    こちらも財産目録と同じように、法律上作成が必須とされているものではありませんが、相続財産中に不動産があるときには、相続登記を行う際に法務局に提出すると、戸籍等の原本還付を受けられるというメリットがあります。

  2. (2)遺産整理はどの専門家へ依頼するべきか

    遺産整理の依頼先としては、銀行の他に行政書士、司法書士、税理士、弁護士が考えられます。

    近年、「銀行」や「信託銀行」が積極的に遺産整理のサポートを行っています。
    これらのサポートでは、専門スタッフが、相続財産の調査や相続人の調査、その他の手続のサポートを行ってくれるサービスが多いです。もっとも、相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士といった別の専門家が行うことになるので、さらに他の専門家への依頼が必要となることも多いでしょう。

    また、遺言信託という形で、遺言書の作成から遺言書の保管、遺言執行まで行うサービスを提供している銀行もあります。銀行によって費用は異なりますが、相続財産の総額が多ければ多いほど報酬も高くなることが一般的です。ただし、前述したように、相続税の申告や相続登記などについては他の専門家への依頼が必要となり、別途費用がかかるので、割高になる傾向があります。

    遺産整理に関わることのできる士業は、行政書士、司法書士、税理士、弁護士です。相続財産の調査や相続人の確定についてはどの士業でも行うことができます。
    ただし、行政書士、司法書士、税理士は、扱える業務に制限があります。他方、弁護士であれば税務処理以外は全ての業務を行えます。税理士と連携している法律事務所であれば、その事務所に依頼するだけで、遺産整理の全てを依頼できるというメリットがあります。

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2、相続の対象になる遺産とは

なお、被相続人の財産であっても、相続財産に含まれないものもあります。では、何が相続財産には含まれて、何が相続財産に含まれないのか、具体的に確認していきましょう。

  1. (1)相続財産に含まれるもの

    相続財産というと、不動産や預貯金が代表的なものです。また、その他に、借地権、貸付金債権、ゴルフ会員権なども相続財産に含まれます。また、積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金や未払いの税金と言った消極財産(マイナスの相続)も相続財産に含まれます。

    基本的に、被相続人に帰属していた財産は全て相続財産になります。そのため、「相続財産に含まれるもの」は何かを考えるよりも、次で説明する「相続財産に含まれないもの」があるかを確認し、それ以外は相続財産に含まれると考えるとわかりやすいです。

  2. (2)相続財産に含まれないもの

    原則として被相続人に属していた一切の財産は相続財産となりますが、例外的に相続財産に含まれないものが三つあります。

    ひとつ目は、被相続人の一身専属権です。
    一身専属権とは、被相続人の個性に着目して認められている権利です。
    一身専属権の具体例としては、労働者としての地位や代理権、生活保護受給権や扶養請求権などがあります。

    二つ目は、生命保険の死亡保険金や死亡退職金です。
    死亡保険金や死亡退職金は受取人が指定されており、その受取人の固有財産となります。
    ただし、下記判例で示されたように、死亡保険金の額があまりにも大きく、相続人間に不公平が生じる場合には、特別受益に準ずるものとして相続財産への持ち戻しの対象となる可能性があります。

    保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる(最高裁判所決定平成16年10月29日)。


    三つ目は、祭祀(さいし)に関する権利です。
    祭祀に関する権利とは、仏壇や墓石、遺骨などの所有権です。
    祭祀に関する権利は、被相続人が祭祀を主宰すべき者が指定されていればその人が、指定がなければ慣習上祭祀を主宰することになる者が承継します。慣習が明らかでないときには、家庭裁判所が決めることになります。協議して決めることもできると考えられています。

    参考:相続財産でないものと、注意が必要な財産

3、遺産の分割方法を決める遺産分割協議

相続財産の調査と相続人の確定が終わったら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で、相続財産の分割方法について協議することです。
遺言書がなく相続人が複数いる場合に、判明した相続財産を、どのように分配するかを決める話し合いですが、分割方法や分割割合を巡ってトラブルに発展することも少なくありません。

  1. (1)遺産分割協議の進め方

    遺産分割協議の主な注意点は次のとおりです。

    1. ①相続人全員が協議に参加する
    2. ②遺産分割協議書を作成する
    3. ③遺産分割協議書の内容は正確に書く
    4. ④遺産分割協議の対象になった財産が何なのか明確になるよう、遺産目録を添付して、遺産目録記載の遺産について分割したことを明らかにする
    5. ⑤印鑑は実印で押印する
    6. ⑥複数ページの場合は割り印をする


    スムーズに全員が合意できれば問題は生じません。しかし、生前贈与の取り扱いや遺産整理の費用負担、分割割合などについて、話がまとまらないこともあります。
    全員の合意の下、遺産分割協議書が作成できないと、相続財産は相続人全員の共有のままになってしまいます。

    参考:遺産分割協議の基礎知識

  2. (2)遺産分割協議がまとまらない場合

    遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
    弁護士は、遺産整理に関する法的知識を有しており、裁判所を利用した場合の結論を見通した上で解決案を示すことができます。
    また、第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます。

    話し合いで解決しない場合には、遺産分割調停の申立てを行います。
    遺産分割調停とは、調停委員が相続人から交互に話を聞いて、相続人全員が納得できる遺産分割方法を目指して相続人の意見を調整していく手続です。全員が納得すれば、調停成立となり、調停調書が作成され、それに従って相続財産の名義変更などを行うことができ、遺産整理は終結を迎えます。
    なお、弁護士には遺産分割調停の手続きの全てを委任することができます。

    調停が不調に終わった場合には、遺産分割審判に自動的に移行します。
    遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産分割方法を定める手続です。
    遺産分割審判が確定すると、審判書が作成され、その内容に従って遺産が配分され、相続財産の名義変更などを行い、遺産整理は終わります。
    審判の内容に不服がある場合には、審判の告知を受けた日から2週間以内に、家庭裁判所に抗告状を提出して、即時抗告を行うことになります。即時抗告が行われることなく期間が経過すれば審判は確定します。
    なお、弁護士には遺産分割審判の手続きの全てを委任することができます。

4、遺産整理でトラブルになりやすいケース

遺産整理を進めていくと、大きなトラブルに発展することがあります。
トラブルに発展しうる事情が発覚した場合は、弁護士などの専門家に相談するのが得策です。

  1. (1)多額の借金が発覚した

    前述したように、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、「相続放棄」も視野に入れる必要があります。相続放棄とは、被相続人から承継する権利義務の一切を放棄することです。
    相続放棄をするためには、「相続の開始を知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
    対応が遅れれば、多額の負債を背負うことになりかねません。すぐに弁護士へ相談して、方針を検討することが望ましいです。

  2. (2)一部の相続人に生前贈与していた

    生前贈与も相続も被相続人から財産を引き継ぐことには変わりがありません。そのため、生前贈与を考慮しなければ、贈与を受けた相続人がほかの相続人より多くの財産を引き継ぐことになります。
    このようなことから、一部の相続人が生前に贈与を受けており、他の相続人がその事実を知らなかった場合、相続人間の公平が問題となります。
    民法でもこのような不公平に着目して、なお、一定の要件を満たした生前贈与は「特別受益」という扱いになり、その生前贈与は持ち戻されて相続財産とみなされます。

    また、兄弟姉妹を除く法定相続人には、法律上保障されている最低限の遺産取得分である、遺留分があります。遺留分を侵害された相続人は、一定の要件が充たされていれば、遺留分を侵害した分の金額の支払を受贈者に請求することが可能です。

    被相続人から相続人への生前の贈与が特別受益に該当するか、遺留分の侵害が認められるかについては法律的な判断が必要となります。そのため、疑問が生じた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

  3. (3)土地しか財産がなかった

    相続財産が不動産しかない場合、金銭のように簡単に分割ができません。
    不動産を処分するのか、もしくは一部の相続人が相続して他の相続人へ金銭的な支払いをするのかといったことについて争いが生じ、遺産分割協議がまとまらないことが考えられます。
    相続財産が不動産のみだった場合は、早い段階で弁護士へ相談し、状況に応じた相続方法についてアドバイスを受けるのが賢明です。

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5、まとめ

相続は誰にでも起こり得る身近な問題です。しかしながら、遺産整理の手続きを熟知している人は多くありません。煩雑な手続や期日が定められている手続も多く、相続人だけで迅速かつ的確に対応することは難しいです。
また、お金が絡む問題なので、トラブルに発展しやすいです。

迅速かつ的確に遺産整理を行い、トラブルを予防するためにも、弁護士を積極的に活用することをおすすめします。弁護士であれば、遺産分割協議の代理や遺産分割協議書の作成、トラブルが生じたときのサポート、遺産分割調停や審判の代理まで、遺産整理に関して全面的に依頼することができます。

ベリーベスト法律事務所は、税理士とも連携していますので、ワンストップで対応することが可能です。相続財産調査や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など遺産整理に関することや、遺産整理の代理や、相続に関するお悩み事のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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