遺産相続コラム

遺産相続の手続きはどの専門家に依頼したらよい? 弁護士と司法書士の違いを解説

2018年11月01日
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遺産相続の手続きはどの専門家に依頼したらよい? 弁護士と司法書士の違いを解説

これから遺産分けをしようというとき、その相談先として、まず司法書士を思い浮かべる方も多いでしょう。ただ、相続案件は、司法書士以外にも行政書士や税理士、弁護士など他の士業も取り扱っています。

司法書士にはどのような特徴があり、どういったケースに向いているのでしょうか?

今回は遺産相続の流れに沿って、司法書士と弁護士のそれぞれのサポート範囲や権限、役割の違いを解説します。

1、遺産相続の全体の流れを確認しよう

遺産相続と相続税に関する手続き

まずは、遺産相続の全体の流れについてまとめた表を確認してみてください。
相続手続きの中には相続人が自分で簡単にできるものもあれば、難易度が高い専門的な手続きもあります。
たとえば遺言書の検認申し立てや相続放棄、限定承認の申述などは家庭裁判所での手続きとなりますし、不動産の名義変更は法務局への申請が必要ですから、一般の方にはハードルが高くなります。遺留分減殺請求や遺産分割協議、調停などの手続きでも、他の相続人や受遺者とうまく話し合いをまとめる必要があります。
相続人調査や相続財産調査も、専門家に依頼した方が確実ですし、相続税の申告納税は税理士に依頼しないと正確に税額を確定しにくいと言えます。
こういった手続きを相続人たちだけで解決しようとすると、スムーズに相続問題を解決できずに長引いたり、税額が大きくなって損をしたりする可能性があるので、できるだけ専門家に相談することをおすすめします。

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2、遺産相続手続きにおいて司法書士ができること、できないこと

では、遺産相続を進めるとき、司法書士は何をしてくれるのでしょうか?先ほどの遺産相続の流れとともに、みていきましょう。

  1. (1)司法書士ができること

    司法書士は、以下のような遺産相続業務に対応できます。

    • 遺言書の検認
    • 相続人調査
    • 相続財産調査
    • 相続放棄、限定承認の申述
    • 遺産分割協議書の作成
    • 相続財産(特に不動産)の名義変更

    特に、不動産を相続したときの遺産相続にもとづく所有権移転登記(名義変更)は、司法書士のほぼ専権的な業務となっています。他の士業に不動産登記申請を依頼することは、基本的にできないと考えて良いでしょう。

    家庭裁判所への遺言書検認申し立て、相続放棄や限定承認の申述については、司法書士は書類作成のみ可能です。

  2. (2)司法書士ができないこと

    司法書士は、以下のようなことはできません。

    • 遺言書の有効性を争う
    • 遺留分減殺請求における交渉
    • 遺産分割協議の交渉代理
    • 遺産分割調停や審判の代理
    • 相続税の申告、納税
    • 準確定申告、納税

    司法書士には「本人の代理権」がありません。代理交渉もできませんし、家庭裁判所の手続き代理権もないので、遺言書検認や相続放棄、限定承認などの手続き自体の代理はできません。

  3. (3)遺産相続手続きを司法書士に依頼したほうが良いケースとは?

    遺産相続の手続きを司法書士に依頼すると良いのは、以下のような場合です。

    • 遺産の中に不動産が含まれている
    • 相続人間に争いがなく、自分たちで話し合って遺産相続方法を決められる
    • 遺留分減殺請求が発生しない
    • 遺言書の有効性についての争いが発生しない
  4. (4)不動産登記(名義変更等)は司法書士の得意領域

    遺産相続が発生したとき、相続財産に不動産が含まれているケースがよくあります。

    不動産の相続登記は自分ですることも可能ですが、そのためにはいろいろと必要書類を集めて法務局に行かなければならず、面倒です。

    司法書士に依頼すると、相続人はほぼ何もしなくても司法書士が登記手続きを完了してくれて、とても楽です。多くの方が司法書士に依頼して不動産の名義書換をしているので、自分で手続きをする時間がない方や、特に費用を惜しむ必要がない方であれば、不動産登記手続きは司法書士に相談するのが良いでしょう。

    もちろん相続手続きの中でも、遺言書の確認や相続財産の調査、遺産分割協議の話し合いなど、専門的な知識がなくてもできることはありあます。自分でできることは自分で行えば無駄な費用の支出を省くことができます。

3、遺産相続手続きで弁護士ができること、できないこと

遺産相続を相談できる専門家は、司法書士だけではありません。

弁護士にはどのようなことを依頼できるのか、ご説明します。

  1. (1)弁護士ができること

    弁護士は、ほとんどすべての遺産相続に関する業務に対応できます。

    たとえば遺言書の無効確認、相続財産や相続人の調査、遺言書の検認申し立てや相続放棄・限定承認の申述、遺留分減殺請求の代理、遺産分割協議や調停、審判の代理などです。

    弁護士は、遺言作成時に「遺言執行者」として弁護士が指定されていることも多くあります。

    遺言執行者とは、預貯金の払い戻しや相続人への分配業務、遺言による子どもの認知など、遺言によって定められた内容を実現する人です。弁護士は、ほとんどあらゆる業務を行う法律的な権限を持っているので、遺言執行者としては非常に適任です。

    さらに弁護士にはあらゆる裁判所における代理権が認められています。遺言書の検認や相続放棄、限定承認の申述については、司法書士は書類を作成するだけですが、弁護士であれば「代理人」として家庭裁判所に申請することができます。

    遺産分割協議や調停、審判の代理人を務められるので、遺産相続方法について相続人同士で意見が合わずにトラブルになってしまった場合でも、弁護士に依頼することで解決できます。

  2. (2)弁護士ができないこと

    弁護士にできないのは、以下のような業務です。

    • 相続税の申告、納税

    相続税の申告や納税などの税務に関する業務は税理士の専権事項なので、税理士登録していない弁護士は対応していません。

  3. (3)遺産相続手続きを弁護士に依頼したほうが良いケースとは?

    遺産相続手続きを弁護士に依頼した方が良いのは、以下のようなケースです。

    • 遺言書の有効性に争いがある
    • 遺産分割協議で相続人間の意見が合わない
    • 疎遠な相続人がいる
    • もともと相続人同士の仲が悪い
    • 連絡を取れない相続人がいる
    • 生前に特別に贈与を受けた相続人がいる
    • 生前に、介護に専念してきた相続人がいる
    • 被相続人の家業に専心して手伝ってきた相続人がいる
    • 遺産分割調停や審判をする
    • 遺留分減殺請求をした、された

    上記のように、何らかのトラブルが発生し、他の相続人や受遺者(じゅいしゃ)などとの「交渉」や「調停」「審判」などが必要になるケースでは、必ず弁護士に依頼する必要があります。

    また、トラブルが発生する前の段階で弁護士に相談しておくと、効果的にトラブルを予防できるケースも多々あります。遺産相続で迷ったときには弁護士に相談しておけば、間違いが起こりにくいといえるでしょう。

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4、司法書士と弁護士、費用面で注意すべきポイントとは?

遺産相続手続きで、司法書士に依頼しようか弁護士に依頼しようか選び方に迷ったとき、多くの方が気になるのが「費用(報酬)」だと思います。

それぞれどのくらいの費用がかかるものか、みてみましょう。

  1. (1)司法書士の報酬体系

    司法書士も弁護士も、今は報酬体系が「自由化」されています。そこで、それぞれの事務所が独自の報酬基準を定めて適用しています。

    依頼者側からすると「どの司法書士事務所に依頼するか」により、具体的な費用の金額が異なってくることとなります。

    司法書士の場合には、相続登記にかかる費用が一律に○万円と設定されている場合が多いです。相場としては、相続人が配偶者及び子のみの単純なケースでは4~6万円程度ですが、相続人が多数いる場合や不動産の価格によって費用はアップします。

    また、これ以外にも登記そのものにかかる実費が必要です。登録免許税として、不動産の固定資産評価額の0.4%の費用がかかりますし、戸籍謄本などを取り寄せる実費も発生します(1通450円または750円)。

  2. (2)弁護士の報酬体系

    弁護士の場合、何を依頼するかによって大きく費用が異なってきます。

    弁護士費用には着手金と報酬金がありますが、着手金については「一律料金」になっている事務所と、遺産評価額によって増減する事務所があります。

    着手金が一律の事務所の場合、遺産分割協議の代理を依頼する場合には20~40万円程度、遺産分割調停を依頼する場合には着手金が30~50万円程度とされている事務所が多いでしょう。

    事件が解決されたときの報酬金については、獲得できた遺産の評価額に応じて計算することが多くあります。相場としては、遺産評価額の10~16%程度となることが多いでしょう。

  3. (3)費用面で注意すべきポイント

    弁護士や司法書士に依頼するとき、費用面において、以下のような点に注意しましょう。

    ●専門家への報酬以外に「実費」がかかる
    弁護士や司法書士に物事を依頼するときには、専門家の報酬以外に「実費」がかかります。
    不動産登記なら登録免許税や戸籍謄本の取得費用が必要ですし、遺産分割調停なら印紙代や郵便切手代などが必要です。専門家の交通費が必要になるケースもあります。

    ●費用が明瞭な事務所を選ぶ
    依頼する司法書士や弁護士の事務所を選ぶときには、費用体系が明瞭なところを選定しましょう。ホームページに費用体系が掲示してあるか、複雑すぎて理解しにくくなっていないかなどチェックすると良いでしょう。

    ●相談時、費用について詳しく説明してくれる事務所を選ぶ
    実際に相談に行ったときに、費用についてわかりやすく説明してくれる事務所を選びましょう。聞いても理解しにくい場合や話を濁される場合、追加費用が発生しそうな場合には、依頼しない方が良いでしょう。

    参考:遺産相続に関するベリーベストのサービス・ご相談費用 (料金)

5、まとめ

遺産相続において、司法書士はとても頼もしい相談先です。明らかに紛争性がなく、遺産分割協議も難なく完了し、不動産の名義人変更のみを頼みたい場合には司法書士に依頼するメリットが高くなります。

ただし他の相続人ともめ事になりそうなとき、すでにトラブルが発生してしまったときには司法書士には対応困難です。また相続税の申告納税は税理士資格を持った人にしか代理権がありません。

ベリーベストグループには、弁護士だけではなく司法書士も税理士も在籍していますので、依頼人の抱える相続問題をワンストップで解決できます。相続問題で司法書士に依頼すれば良いのか、弁護士に依頼すれば良いのかとお悩みの場合には、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

参考:不動産の相続登記の手続きを行うときに知っておきたい3つのこと

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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