遺産相続コラム
•親がアメリカに住んでいる
•海外に不動産などの資産がある
このように、国をまたぐ相続のことを一般に「国際相続」といいますが、国際相続では「どの国の法律」を適用するのかご存じでしょうか? 被相続人が外国に居住している場合や国外財産がある国際相続では、法的観点からさまざまな注意を要求されます。
以下では国際相続で適用される法律(準拠法)と注意点を弁護士が解説していきます。
国際相続とは、一般に「被相続人や相続人などの当事者が外国籍」の場合や「不動産や預貯金、信託財産などの相続財産が海外に所在している場合」など、何らかの国際的な要素をはらんだ相続のことをいいます。
国際相続が難しくなるのは、必ずしも日本の法律が適用されるわけではないためです。現地の法律が適用されるケースも多々ありますが、国によって法律の内容は大きく異なります。遺言や具体的な遺産相続手続きの方法も異なるので大変複雑になります。
国際相続では、自己判断で「日本の民法」や「日本の税法」を適用して手続きを進めようとしても困難を極めます。
国際相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、正しい法律にのっとって相続手続きを進めていきましょう。
まずは、被相続人が外国籍になっている場合の国際相続方法をご紹介します。
長期にわたって海外居住している方は、日本国籍を変更して現地の国籍になっている場合があります。一方、相続人(子どもなど)は日本に居住していたら、どこの国の法律が適用されるのでしょうか?
このように、国際的な法律問題において優先的に適用される法律のことを「準拠法」と言います。
国際相続の準拠法についてのルールは「法の適用に関する通則法」によって定められています。同法36条には、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。本国法とは、「その人の国籍のある国の法律」です。
たとえば被相続人がアメリカ国籍であればアメリカの州法によって相続手続きを進めます。
ただし被相続人の本国法において「居住地の法律に従う」とされていたら、今度は死亡時に居住していた場所の法律が適用されます。たとえば外国籍となっている方でも、最後には日本に帰って暮らして日本で死亡した場合、日本の民法によって相続手続きを進めることになります。
資産家のご家庭や外国に移住して長期間が経過している方などの国際相続では、国内財産にとどまらず、アメリカやヨーロッパ、アジアやオーストラリアなどの各国に国外財産を持っているケースもあります。
このような国外財産の国際相続には、どのような法律が適用されてどのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか?
国外財産の国際相続では、遺産の種類や所在地によって適用される法律が異なる可能性があります。
たとえば「動産については被相続人の本国法、不動産については被相続人の住所地法を適用する」と定めている国もありますし「動産と不動産を区別せず、被相続人の国籍のある国の法律を適用する」と定めている国もあります。
たとえば国外財産が動産なら日本法、不動産なら不動産所在地の法律により処理すべきケースなどもあるので複雑な対応を要求されます。
国外財産の相続では、具体的な相続の手続き方法も国によって異なります。たとえば米国、イギリス、シンガポール、マレーシアなどの英米系の国では相続の際に「プロベート(検認裁判)」という手続きが必要です。プロベートには1~3年程度の長い期間がかかるケースが多く現地での弁護士費用も多額になります。
国際相続で国外財産がある場合でも、相続人の住所が日本国内にあれば日本の相続税法が適用されます。その場合、国外財産であっても国内財産と同様に相続税評価をしなければなりません。
ただ国外財産の場合、預金の残高証明書を入手できなかったり不動産の鑑定評価方法が複雑になったりして、日本国内財産に比べて評価は困難になりがちです。
たとえば遺産管理権のない相続人が金融機関に残高証明の発行をしても発行してもらえない、プロベートの手続き内でしか残高を開示してもらえない場合などがあります。
不動産は、現地の専門家に鑑定評価してもらわねばなりません。
このように、国外財産の国際相続を進めるときには、被相続人の国籍だけではなくその国の定める法律内容や手続きの具体的な方法についても詳しく調べた上で正しく対応する必要があります。
国際相続では、被相続人がアメリカなどの海外で遺言書を作成するケースもあります。海外で作成された遺言書は日本でも有効になるのでしょうか?
遺言書についても、「遺言者(被相続人)の国籍のある国の法律(本国法)」が優先的に適用されます(法の適用に関する通則法36条、37条)。
被相続人が日本国籍の場合、日本国内法である「民法」が定める自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の要件を満たしていれば遺言は有効です。
ただし国際相続の場合、日本の方式以外の遺言書が有効になる可能性があります。「遺言の方式の準拠法に関する法律」によって以下のように規定されています。
上記のいずれかに合致していれば、遺言書は日本国内でも有効になります。
たとえば、外国に住んでいる父親がその国の法律に従って遺言書を書いたら、遺言方式が日本の民法に合致していなくても効果が認められます。日本では「口頭による遺言」は認められていませんが、その国で「録音による遺言」などの方法が認められていたら、遺言が有効になる可能性があるということです。
次に「相続人が海外にいる場合」の国際相続の手続きの方法をみてみましょう。
相続人が海外にいる場合でも、日本国内に住民票があれば基本的に日本人と同じように相続手続きを進められます。すなわち相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して不動産や預貯金などの相続手続きを進めれば良いのです。
しかし相続人がアメリカ国籍などになってすでに日本の国籍や住所がなくなっている場合には「住民票」や「実印」がありません。実印の印鑑登録は住民票に連動した制度なので、住民票なしで実印だけ作ることはできないのです。
不動産登記するときには住民票や印鑑登録証明書が必要ですが、兄弟が海外に移住している場合、用意できないので登記が不可能となってしまいます。
このような場合には、現地の在外公館で「サイン証明書」を取得する必要があります。具体的には相続人同士で話し合って作成した「遺産分割協議書」を在外公館に持参し、担当官の面前でその「遺産分割協議書」に署名します。すると在外公館が「サイン証明書」を発行してくれるので、それを編綴(へんてつ)して割り印すると署名が本人のものであると証明できます。
そして住民票の代わりに、在外公館で「在留証明」を発行してもらいます。
在留証明書とサイン証明書は同時に申請して受けとると良いでしょう。
兄弟などの相続人が海外居住者の場合、連絡がとれないケースもあります。しかし、原則的に、遺産分割協議は「法定相続人が全員」で行わなければなりませんし、遺産分割協議書には「相続人全員の署名押印」が必要です。
まずは行方不明者捜索の専門家に依頼するなどして、居場所を捜し出しましょう。
どうしても見つからない場合には、その相続人について「不在者財産管理人」を選任して相続手続きを進めます。不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりにその人の財産を管理する人です。遺産相続の権利も財産のひとつですので、不在者財産管理人が選任されたら、その人が行方不明の海外居住の相続人の代わりに遺産分割協議を進められます。
不在者財産管理人を選任するのは「家庭裁判所」なので、まずは家庭裁判所宛てに「不在者財産管理人の選任申立」を行い、選任の審判があってからその人を交えて遺産分割協議を進めます。
国際相続をするとき、相続税がどの国でかかってくるのかについてもみておきましょう。
日本の税制における相続税の納税義務者は以下の3種類に分けられます。
●無制限納税義務者
相続が発生したときに日本に住所がある相続人です。日本国内で生まれてずっと日本で暮らしてきた相続人は「居住無制限納税義務者」となり、結婚などによって外国に移った場合でも、10年以内に日本に住所があれば「非居住無制限納税義務者」となります。
これらの相続人には「国外財産」「国内財産」の両方に相続税が課税されます。
●制限納税義務者
相続や遺贈があったとき、すでに10年を超えて海外居住している方でも「国内財産」を相続すると日本の相続税が課税されます。
●特定納税義務者
相続時精算課税制度によって相続税が課税される相続人です。課税対象となるのは相続時精算課税制度が適用される財産のみです。
親が日本人であってもアメリカなどの外国人と結婚して海外移住している場合がありますし、現地国籍を取得して米国人となっている場合もあるでしょう。
そういった国際相続のケースでは準拠法や相続手続き、税制について十分注意が必要です。生前贈与や遺言についてもきちんと適用される法制度や相続税制、贈与税制を理解しておかねばなりません。
ベリーベストグループは、弁護士事務所のみならず税理士法人も包含しており、国際相続手続きにもたけているので、お客さまの悩みを多方面からサポートすることが可能です。
法務税務の両面から国際相続を全面的にお手伝いいたしますので、相続について迷われたら、お気軽にご相談ください。
被相続人が外国人の場合、日本法の下では、その相続には原則として被相続人の本国法が適用されることとなっておりますが、当所には中国法やカリフォルニア州法、ハワイ州法等の資格がある弁護士が在籍しておりますので、被相続人の本国法がそれらの法である場合にも御対応できます。
ただし、案件によりましては日本法やその他の国の法資格の弁護士による対応が必要となる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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