ご相談内容
ご相談者であるAさんは賃貸アパートを所有しています。
Aの死後は妻Bに賃貸アパートを相続させたいと考えており、妻Bが亡くなったら2人の子供(長男C、長女D)のうち長男Cに当該賃貸アパートを引き継がせたいという希望がありました。
解決までの道のり
民法上の遺言の限界
このような希望をお持ちの方は多いです。しかし、このような場合、
遺言は有効ではありません。
なぜなら、民法上、Aは、自分が亡くなった時の財産の承継先を妻Bに指定することはできても、A自身がその後の財産の承継先を長男Cに指定すること(いわゆる後継ぎ遺贈)は無効と解する見解が有力だからです。
妻Bが長男CにAの不動産を相続させる旨の遺言を書けば問題は生じないようにも思えるのですが、
Aの死後、妻Bと長男Cの仲が悪くなったりすれば、妻Bが遺言を書かないことも可能であり、Aの希望を叶えることはできません。
また、遺言は後日書き換えることができますので、Aの希望が叶えられるかどうかは妻Bの気持ち次第ということになり、長男Cの立場は不安定なものになります。
さらには、
妻Bが認知症等で意思能力がなくなった場合、そもそも妻Bは遺言をすることができなくなります。
信託の活用
このような場合、信託を利用すればAの希望を叶えることができます。
いわゆる
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という信託です。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、現在の受益者の有する受益権が当該受益者の死亡により、
あらかじめ指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。
例えば、委託者Aは自分の不動産を信託財産として「委託者兼受益者:A 受託者:長男C」とする信託契約を長男Cと結びます。
そして、その契約の中で、Aが亡くなった後は妻Bが受益者となり、賃貸アパートの収益の給付を受けるようにし、次に妻Bが亡くなった時にはこの信託を終了して残余財産を全て長男Cに承継させる旨をあらかじめ決めておきます。
受益型の承継も可能だが、信託期間に留意
受益権の承継については回数制限がなく、順次受益者が指定されていても構いません。上記例では、まだ産まれていないAの孫(長男Cの子供)を受益者として定めておくことも可能です。
Aは妻B、長男C、長男Cの子等を受益者として指定することができますが、
信託から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められませんので、注意が必要です。