依頼者の立場:被相続人の息子
相続財産:預貯金・不動産・土地
依頼者の立場:被相続人の息子(次男)
相続財産:土地建物5000万円相当・預金5000万円
依頼者の立場:被相続人の子
相続財産:土地建物5000万円相当