遺産相続の方法と種類

3つの相続の方法について

相続が開始した場合、相続人の取り得る手段として、主に、単純承認、限定承認、相続の放棄の3つがあります。当然、相続においては、プラスの財産だけでなく、借金等の負債があれば、それについても相続します。また、相続財産についても詳しく把握していないこと十分に考えられます。そのような相続の場面において、上記の3つのうち、どの手段を取るかによって、大きく状況が変わっていくので、かかる3つの方法について、理解しておくことは重要です。
以下において、単純承認、限定承認、相続の放棄、それぞれについて解説します。

単純承認について

単純承認をすると、被相続人の一切の権利義務について、承継します。つまり、被相続人の預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金等の負債も全て相続することになります。
単純承認は、下記の場合に該当すると、単純承認したとみなされてしまいます。

  1. ① 相続人が、限定承認・相続放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分したとき。
  2. ② 相続人が熟慮期間内に限定承認も放棄もしなかったとき。
  3. ③ 相続人が、限定承認・相続放棄後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

一度、単純承認したとみなされてしまうと、それ以降は限定承認・相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

限定承認について

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済できるといった制度です。つまり、被相続人が500万のプラスの財産と1000万円の負債を負っている場合、相続人は1000万円の負債については、プラスの500万円の限度で責任を負担し、差額の負債500万円については、弁済しなくてよいといった制度です。被相続人のプラスの財産・負債等について、不明な場合等に有用です。
限定承認を行うには共同相続人全員で行わなければならない等の手続きを必要とします。

相続放棄と限定承認についてはこちら

相続放棄について

相続の放棄とは、最初から相続人でなかったとみなされ、被相続人の一切の権利義務を承継しない制度です。たとえば、負債がプラスの財産を明らかに上回っているような場合等に有用です。ただし、相続の放棄をすると、負債だけでなく、生まれ育った家・親の遺品などの愛着のあるような相続財産等についても、相続できないので、そのようなものがある場合は注意が必要です。
相続の放棄は、家庭裁判所に申述することによって行います。

相続放棄と限定承認についてはこちら

その他の相続について

代襲相続について

相続には同時存在の原則といい、被相続人の財産を承継するためには、相続開始の時点で相続人が存在していなければいけません。
つまり、父親の財産を相続する場合、父親が死亡したときに、子どもは生存していなければいけません。父親と子どもが同時に死亡したような場合も、子どもは父親の相続人とはなりません。
代襲相続とは、上記の相続における同時存在の原則の例外を言います。たとえば、被相続人の子どもが、相続開始時点において死亡していた場合、孫がその親に代わり相続できるといった制度です。このような親の代わりに相続する者ことを代襲相続人と言います。代襲相続人なり得るのは、子の子、または兄弟姉妹の子です。
また代襲相続ができる場合は、被相続人の子・兄弟姉妹が死亡した場合のみならず、相続欠格や廃除によって、相続人としての資格を失った場合も含まれます。
相続欠格・廃除とは、当然に、または審判等によって相続人の資格を失うことをいいます。たとえば、被相続人の遺言を偽造した場合等は、当然に相続人としての資格を失います。
このように相続欠格・廃除によって、相続人としての資格を失った場合も、子がいれば、子が代わりに代襲相続することができます。
いかなる場合に代襲相続できるかは、事案によって変わってくるので、自分で判断することが難しいと思った場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。

共同相続について

被相続人が亡くなった時点で、相続財産の相続手続が開始します。
この際、原則として相続人が一人であれば、単独ですべて相続することになりますが、相続人が複数の場合は、相続人全員が共同して相続することになります。
たとえば、遺言等もなく、父が亡くなり、妻と子ども一人が生存していて、相続財産が土地の場合、土地を妻と子どもが共同して相続することになります。このようなこと二人以上による相続を共同相続と言います。
共同相続しますと、相続財産は共同相続人で共有されます。先の例でいいますと、土地は妻と子どもが2分の1ずつ相続することになります。
相続財産が共有されると、相続人の一人の判断では相続財産を自由に処分できない等の法律上制限を受けることがあります。たとえば、上記の例でいえば、土地について子一人の判断で土地を売ることはできません。
また共同相続の場合、人的関係や遺言によって、相続人の範囲や相続分が変わることがあります。
共同相続人等の範囲について自分で判断することが難しいと思ったときは、弁護士に相談することを検討してみてください。

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