国際相続とは、一般的に被相続人、相続人のいずれかに外国籍の方が含まれている場合や相続財産所在地が外国である場合のように、国際的な要素が関わる渉外相続のことです。
国際相続は、ケースにより、どの国のルールに基づいて手続きを進めるのかなど確認すべき事項が変わるため、相続開始前に遺言書を作成する際も、相続が開始してからも注意が必要です。
国際相続の場合、まずは、どこの法律が適用されるのかを検討しなければなりません。
この点について、日本においては、「法の適用に関する通則法」36条(以下「通則法36条」といいます)に基本的な考え方が示されています。
すなわち、ここでは「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています(通則法36条)ので、原則として、被相続人が国籍を有する国の法律(本国法)が適用されます。
したがって、相続人に外国籍であるとしても、被相続人が日本人の場合、原則としては日本の法律に則って相続手続を行うこととなります。
ただし、相続財産が海外にある場合には、該当国の法律の規定により適用法律が変わることがあります。たとえば、動産は◯◯の国の法律、不動産は◯◯の国の法律を適用すると規定がある国や、相続財産の所在地の法律を一律に適用するという規定がある国など、様々です。そのため、これは一概に言えることではなく、具体的なケースごとに該当する国の取扱いを調査しなければなりません。
スムーズに進めるためには、海外の専門家と協議をしながら手続きをすすめるのが望ましいですから、そのような専門家と連携している日本の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
被相続人が外国人の場合、日本法の下では、その相続には原則として被相続人の本国法が適用されることとなっておりますが、当所には中国法やカリフォルニア州法、ハワイ州法等の資格がある弁護士が在籍しておりますので、被相続人の本国法がそれらの法である場合にも御対応できます。ただし、案件によりましては日本法やその他の国の法資格の弁護士による対応が必要となる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
国際相続の場合、どの国の法律で遺言の有効性を判断するのかという、遺言の方式の準拠法という問題があります。
遺言の方式の準拠法に関しては、「遺言の方式の準拠法に関する法律」が定めています。
この遺言の方式の準拠法に関する法律は、遺言者の意思を尊重するため、次のいずれかの法律に従った場合は遺言の方式としての有効性を認めています(遺言の方式の準拠法に関する法律第2条)。
これによれば、上記の関係のある国の遺言の法律に従って作成すればその国の法律に従った有効性が認められることになります。
しかしながら、遺言に有効性が認められたら、あとは通常の相続と一緒かというと、全く異なります。
諸外国と日本では、検認制度や遺言内容の実現方法や、執行方法など取り扱いが異なります。
日本で作成した有効な遺言書を、ある外国の裁判所に持って行ったとしても、その内容を実現出来ない可能性があります。
したがって、日本国内と国外それぞれに財産がある場合には、日本の国内の財産は日本の遺言書を、国外の財産はその国の遺言の方式にしたがった遺言を、というかたちで分けて作成することも検討すべきです。ただし、この場合、複数の遺言書の間で矛盾が生じないよう注意が必要です。
それぞれの国で有効とされ、実現ができるように作成段階で、国際相続に精通した弁護士等にご相談されるのをおすすめいたします。
被相続人が日本国籍である場合、または被相続人の最後の住所地が日本にあれば、日本の家庭裁判所で遺産分割調停・審判を行うことができます。また、日本に遺産がある場合にも日本での遺産分割手続が認められます。
ただし、分割の調停や審判が、外国において承認されるかどうかは調査が必要です。承認されない場合、調停や審判で決まった遺産分割の効力が認められず、執行をすることもできません。
そのため、財産所在地を調査し、財産所在地の法律を調査の上で、日本の調停や審判が承認されるか、財産の所在地国で分割を行う場合にどのような手続きが必要かを把握しなければなりません。特に、相続財産に不動産がある場合には注意しましょう。