相続人の範囲

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利がある人をいいます。法定相続人の範囲は、民法で定められていて、以下の人が相続人になることができます。

法定相続人の範囲
  1. 配偶者
    常に相続人となります。
  2. 被相続人の子(またはその代襲相続人=孫、ひ孫)
    第1順位の相続人です。
  3. 被相続人の直系尊属
    第2順位の相続人です。子(またはその代襲相続人)がいないときに、相続人となります。被相続人の父母がこれにあたります。父母がいないとき、祖父母が生存していれば、祖父母が相続人となります。
  4. 兄弟姉妹(またはその代襲相続人=兄弟姉妹の子)
    第3順位の相続人です。被相続人の子や代襲相続人がいないときで、かつ、直系尊属もいないときに、相続人になります。

法定相続と指定相続

相続の方法は大きく分けて2通りの方法があります。
遺言書の有無により、遺言書がない場合の相続「法定相続」と遺言書がある場合の相続「指定相続」に分かれ、相続人の範囲と相続分が異なってきます。
遺言書がある場合は、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている「指定相続」になります(指定相続は遺言相続とも言われます)。指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
遺言書がない場合は「法定相続」となり、上記のとおり法定相続人は決まっていますが、それぞれの法定相続人の遺産取得分が決まらないと、遺産相続を行うことができません。そこで、法律は、各法定相続人について、法定相続分を定めています。

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特別受益者の相続分と寄与分

遺言がない場合の遺産分割は、法定相続分が原則ですが、亡くなった人から生前中に特別に贈与を受けた場合や、貢献度などを考えると、法定相続分は不公平になる場合があります。そのような不公平を調整するために「特別受益」や「寄与分」といったものがあります。
民法は、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている共同相続人がいる場合、その相続人の相続分を減らして、何ももらっていない相続人との公平を図っています。生前贈与や遺贈を受けた人を特別受益者といい、その受けた利益の限度で相続分を差引計算されます(持戻)。
また、被相続人の財産の維持・形成に寄与・貢献をした共同相続人がいるときは、その相続人の法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得が認められます。寄与した共同相続人が受ける利益を寄与分といいます。

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