このページをご覧の方の中には、親族の孤独死が発生し、以下のようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
孤独死が発生したとき、相続人の方にはさまざまな対応が求められます。
このページでは、親族が孤独死した場合の初期対応や後始末の流れについて、ベリーベストの行政書士が解説します。
孤独死とは、主に一人暮らしの方が、誰にも看取られることなく亡くなることを意味する言葉です。孤立死や独居死などと呼ばれることもあります。
特に高齢の親族や、持病のある親族に対しては、定期的に住居へ訪問して様子を見るなどしている方もいるでしょう。身寄りがない方はもちろん、このように普段から親族と関わりがある方でも、少しの間交流が途絶えているうちに孤独死してしまうケースは少なくありません。
孤独死が発生した事実は、自ら遺体を発見した場合を除き、他の人から聞いて知ることになります。
遺族に対しては、通報を受けた警察から連絡が来るケースが多いですが、そのほかにも役所の担当者・他の親族・大家・管理会社などから連絡を受けることがあります。
孤独死した方の遺体は、警察署で保管されます。遺体を引き取る際には、以下の持ち物を持って警察署へ行きましょう。
遺体を引き取る際は、事前に葬儀社を選定しておくことが望ましいです。また、警察や葬儀社から、以下の費用を請求されることがある点にもご留意ください。
死亡の事実を知った日から7日以内に、孤独死した方の死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出先は、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地にある市区町村役場です。
死亡届を提出する際には、死体検案書を添付する必要があります。死体検案書は、警察署で遺体を引き取る際に発行を受けましょう。
なお、死亡届提出と同時に火葬許可の申請も行います。申請が認められたら、依頼する葬儀社に発行された火葬許可証を渡しましょう。
葬儀社と段取りを打ち合わせた上で通夜や葬儀、火葬、納骨を行います。
葬儀などの準備にはかなりの労力を要するため、親族で協力して準備を進めるようにしましょう。特に葬儀などに呼ぶべき親族や知人が多い場合には、連絡先のリストアップや実際の連絡が大変です。
通夜や葬儀当日の段取りについては、葬儀社のアドバイスを受けながら検討することをおすすめします。
また、納骨はいつ行っても問題ないとされているため、火葬の当日や四十九日、一周忌の法要に併せて納骨するなど、ご自身のタイミングで行うことが可能です。
警察から孤独死の連絡を受けた方が「必ず相続人である(遺産を引き継ぐ権利がある)」というわけではありません。相続人は、被相続人(亡くなった方)との続柄によって決まります。
相続人になるのは基本的に、被相続人の配偶者と子どもです。子どもがいない場合は、被相続人の父母などの直系尊属が相続人となります。子どもだけでなく直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。
相続人が誰であるかは、戸籍謄本などを取り寄せて、被相続人の親族関係を漏れなく調べることで初めて確定することができます。ただし、戸籍謄本などは複数の役所から取り寄せる必要があるケースが多く、読み方やたどり方もかなり複雑です。
相続人を正しく確定するためには、行政書士などの専門家に相談しましょう。
孤独死した親族と疎遠であった場合は、財産について話をする機会がほとんどなく、どのような財産を所有していたのかまったく分からないということがあります。また、財産に関する手がかりも乏しいという状況に陥りがちです。
そのため、疎遠になっていた親族が孤独死した場合は、身近な親族が亡くなったときよりも、財産調査や相続人調査に時間を要することが少なくありません。
遺産分割を行うにあたっては、遺産を漏れなく把握する必要があります。亡くなった親族が疎遠であればあるほど、財産調査を慎重に進めることが重要であるため、行政書士などの専門家のサポートを受けましょう。
また、亡くなった親族と疎遠にしている間に、相続人が増えているケースもまれに見受けられるため、注意が必要です。たとえば、亡くなった親族が再婚してその配偶者との子どもを設けていた場合や養子縁組をしていた場合などには、把握している人以外に相続人が存在する可能性があります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。そのため、相続人の把握が漏れていると、遺産分割を行っても無効になってしまうことに留意しましょう。
遺産や相続人の確定に時間を要すると、遺産相続の手続き期限に間に合わなくなるおそれがあります。特に相続放棄の期限は3か月以内と短く設定されているため、早めに専門家へ相談しましょう。
孤独死した親族は、知らないうちに多額の借金を抱えていたかもしれません。また、管理が難しい不動産などを所有していることが原因で、近隣トラブルを抱えていた可能性もゼロではないでしょう。
このようなケースでは、相続手続きにおいて何もしないでいると、相続人は多額の債務を相続することになってしまいます。そのような事象を回避するためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いましょう。
相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内です。3か月の期間を過ぎると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるため、相続放棄すべきかどうかの判断を早めに行うことが重要といえます。
相続放棄の要否を判断するにあたっては、被相続人の財産と債務を調査し、相続するメリットとデメリットのどちらが大きいかを比較することが必要です。
また、相続放棄の手続きを行う際には、戸籍謄本などの書類を提出しなければなりません。特に被相続人の配偶者や子ども以外の方が相続放棄を行う際には、多くの戸籍謄本などの提出が必要となる場合があります。
相続放棄の判断に悩んだり、ご自身で戸籍謄本などを集めるのが難しいと感じたりするときは、行政書士などの専門家にご依頼ください。
孤独死した場所が親族の持ち家であった場合、その持ち家を売却しようとした際に、買い手がなかなか見つからないことがあります。結果的に売却ができたとしても、一般的な相場よりも低い価格しか付かないケースが多いでしょう。
特に、住人が自殺などによって孤独死したり、孤独死の発見が遅れて長期間放置されたりした場合には、いわゆる「事故物件」として買い手に敬遠される傾向にあります。
特殊清掃などで物件自体の状態は問題がなくなったとしても、実際にその場で人が亡くなっていたことに心理的な抵抗感を覚える方が多いためです。
なお、自殺などがあった事実を隠して物件を売却すると、後に買い主との間でトラブルに発展するリスクがあるのでやめましょう。
他人から借りている物件で親族が孤独死していた場合、賃貸人から原状回復費用や損害賠償を請求されるおそれがあります。
賃貸物件から賃借人が退去する際には、物件の原状回復を行わなければなりません。
孤独死の場合、遺体の腐敗などによって物件が汚れてしまい、特殊清掃が必要になるケースが多くあります。特殊清掃の費用は、通常の清掃よりも高額となるケース傾向にあり、賃借人の連帯保証人がいない場合、相続人の費用負担が必要です。
また賃貸物件においても、自殺などによる孤独死が発生した場合や、孤独死の発見が遅れて長期間放置された場合などには「事故物件」となり、借り手から敬遠される傾向にあることも否定できません。その結果として賃料を下げざるを得なくなるなど、病死や不慮の死以外のことで賃貸人に損害が発生する場合、相続人が損害賠償を請求されるおそれがあります。
原状回復費用や損害賠償の支払い義務は、相続放棄をすれば免除されます。賃貸人からの請求が多額に及ぶ場合は、相続放棄すべきかどうかを検討しましょう。
特殊清掃とは、通常の清掃では行わない特殊な対応によって、孤独死が発生する前の状態への原状回復を図る作業です。
具体的には、遺体があった箇所の腐敗した体液の除去、死臭や腐乱臭の消臭、感染症予防のための消毒、害虫駆除などを行います。また、建具の汚損が激しい場合には、取り換えなどを行うこともあります。
特殊清掃の費用は通常の清掃よりも高額で、その費用を負担するのは、清掃業者への依頼者です。相続放棄をする際は物件の管理人による費用負担が一般的ですが、相続放棄をしない場合は賃貸借契約の連帯保証人、連帯保証人がいない場合は相続人が負担しなければなりません。
なお、特殊清掃の費用を遺産から支出すると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。相続放棄を検討している場合には、特殊清掃の費用を遺産から支出することは避けましょう。
遺品整理や部屋の片づけは、孤独死の後始末の中でも非常に大変な作業です。
孤独死する方は、晩年は身体が不自由であるケースが多く、その場合は部屋の中がかなり散らかっている傾向にあります。散らかった部屋では、必要なものとそうでないものを分別していくだけでもかなり大変な作業です。また、捨てるべきものも大量に発生し、その搬出などにも手間や費用が掛かります。
なお、被相続人の遺品を処分すると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。相続放棄を検討している場合は、自分で遺品整理や部屋の片づけをせずに、相続する意思がある他の相続人や遺品の資産価値の有無を判断できる業者に任せましょう。
相続人全員が相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが必要です。その後に選任された相続財産清算人は、遺品が残された状態で物件を引き継ぎます。
親族が孤独死した後も電気・ガス・水道・電話などの契約が残っていると、利用者がいない状態で料金が引き落とされてしまいます。運営会社などに対して速やかに連絡をとり、ライフラインなどに関する契約を解約しましょう。
ただし、公共料金等の解約についても、相続放棄が認められなくなる原因になり得るので注意が必要です。相続放棄を検討している方は、公共料金等の解約手続きも保留しましょう。
孤独死した親族が生命保険に加入していた場合は、受取人が保険会社に対して死亡保険金の支払いを請求することができます。遺品の中から生命保険に関する資料が見つかったときは、保険会社に対して契約の有無や契約内容を問い合わせましょう。
また、孤独死した親族が公的年金(国民年金・厚生年金)を受給していた場合は、年金事務所に「受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。提出が遅れると、年金を多く受け取り過ぎて、後で返還を請求されることがあります。
なお、本人の死亡時点にまだ受け取っていない年金(=未支給年金)については、生計を同じくしていた遺族が受給することが可能です。また、本人と生計を同じくするなど一定の要件を満たす親族は、遺族年金を受給できることがあります。
孤独死した方には、生計を同じくする親族がおらず、未支給年金や遺族年金の受給権は発生しないのが通常です。しかし、孤独死した方から仕送りを受けていたなどの事情があれば、未支給年金や遺族年金の受給権が発生することがあるので、念のため確認しておきましょう。
孤独死した方の遺産を分け合う際には、その前提として財産調査と相続人調査を行うことが肝心です。
遺産に把握漏れがあると、遺産分割の完了後に新たな遺産が判明して、追加で遺産分割を行う必要が生じるおそれがあります。複数回にわたる遺産分割は相続トラブルの原因になるため、最初の段階で遺産を漏れなく把握しましょう。
財産調査に関しては、預貯金・不動産・株式証券・生命保険・負債など、さまざまなものを確認する必要があります。調査方法としては、下表をご参考ください。
調査したい財産 | 調査方法の例 |
---|---|
預貯金 | ・通帳やキャッシュカード、ATM利用明細の有無を確認する ・各銀行に問い合わせる |
不動産 | ・納税通知書など不動産に関する書類の有無を確認する ・法務局での登記情報を確認する ・不動産を管轄している役所で名寄帳を取得する |
株式証券 | ・証券会社からの郵送物や書類の有無を確認する ・証券保管振替機構に開示請求を行う |
生命保険 | ・保険証券や郵便物のお知らせの有無を確認する ・生命保険契約照会制度を活用して、生命保険協会に照会を申し込む |
負債 | ・督促状など、借金に関する書類の有無を確認する ・信用情報機関に開示請求を行う |
また、遺産分割は相続人全員で行う必要があり、相続人の把握漏れがあると、遺産分割をやり直すことになってしまいかねません。戸籍謄本などを取り寄せて、相続人を漏れなく確定させましょう。
特に孤独死した方の遺産相続については、相続人が財産と相続人の情報をまったく把握できていないことが多いため、かなりの手間と時間を要するケースが少なくありません。
相続人が自分で対応するのは大変な上に、遺産や相続人の把握漏れが生じるリスクもあります。無理をすることなく、行政書士などの専門家のサポートを受けましょう。
被相続人が多額の債務を負っているケースでは、相続放棄を検討すべきです。
具体的には、被相続人に借金があった場合、クレジットカードの支払いを滞納していた場合、税金や社会保険料を滞納していた場合、不動産の近隣トラブルを抱えていた場合などには、相続放棄すべきかどうかを慎重に検討した方がよいでしょう。
また、被相続人が管理の難しい不動産を所有している場合も、相続放棄が有力な選択肢となります。相続放棄をすれば、管理が面倒な不動産を相続せずに済むためです。
さらに、他の相続人との仲が悪く、遺産分割に関わりたくない場合も、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内です。実際に相続放棄の手続きを行う前に、遺産や債務の調査などを行う必要がありますので、早めに対応を開始しましょう。
なお、どうしても期限に間に合わない場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の期限伸長の申し立てを行うことが認められています。また、相続放棄の期限が過ぎた場合でも、その理由によっては相続放棄が認められることがあります。
相続放棄の手続きのやり方が分からない場合や、懸念点がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。
孤独死した親族の遺産については、相続人の間で遺産分割を行う必要があります。遺産分割に伴い、相続人はさまざまな手続きに対応しなければなりません。
まずは、被相続人の遺産と相続人を確定しましょう。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。合意ができたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判によって遺産の分け方を決めます。
協議・調停・審判によって遺産の分け方が確定したら、その内容に従って遺産の名義変更を行いましょう。たとえば、不動産は法務局などにおいて相続登記の手続き、預貯金については金融機関における相続手続きが必要です。
上記のほか、遺言書があればその内容に従って遺産を分ける必要がありますし、遺産が多額に及ぶ場合は相続税の申告を要することもあります。
多岐にわたる相続手続きについて、すべて自力で対応するのは非常に大変です。手続きの種類に応じて、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などのサポートを受けましょう。
親族が持ち家で孤独死した場合は、売却などによる処分を検討することになります。土地と建物を合わせて売却できそうな場合は、建物の特殊清掃を行って内覧などに備えましょう。
また、不動産業者によっては孤独死物件、事故物件でも買い取りをしてもらえることもあります。
仲介を依頼する不動産会社には、孤独死があった旨を伝えておくべきです。孤独死を隠して売却すると、後に買い主との間でトラブルになるおそれがあります。
建物が古い場合や、事故物件のため買い手が付きにくいと思われる場合などには、建物を解体して更地にすることも選択肢のひとつです。ただし、建物を解体した場合でも、自殺や孤独死が長期間発見されず放置された事実については、買い主に対する告知義務が残ります。
孤独死のあった持ち家に買い手が付かないケースもゼロではありません。
その際は、相続人のうち誰かが引き取る、相続放棄をする、更地にした上で相続土地国庫帰属制度を利用するなどの選択肢から、他の遺産の状況やコストなどを総合的に考慮して、ベストな選択肢は何かをよく検討しましょう。
親族が賃貸物件で孤独死した場合は、その賃貸物件を賃貸人に返さなければなりません。
賃貸人へ物件を明け渡すにあたっては、原状回復が必要となります。特に孤独死の場合、遺体の腐乱などによって物件が汚損されており、特殊清掃が必要となるケースが多いでしょう。特殊清掃は、連帯保証人がいない場合には相続人による費用負担が必要です。事前に清掃業者から見積もりを取得してください。
原状回復費用以外にも、事故物件化に伴う賃料減少分の損害賠償を請求されるなど、賃貸人との間でトラブルが生じるおそれがあります。
相続放棄をすれば、被相続人の債務を相続せずに済むため、賃貸人との間のトラブルからも解放されます。しかし、他の遺産を手放すことができないなどの事情から、相続放棄を選択できないケースもあるでしょう。
相続放棄や賃貸人とのトラブルが解決できずに悩むことがあれば、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ベリーベストグループは、弁護士・税理士・行政書士・司法書士などの士業が在籍する専門家の集団です。遺産相続の問題を最適に解決するために、組織として「遺産相続専門チーム」を設けており、お客さまのお悩みに応じて各士業が連携できる体制を整えています。
特に孤独死された方の遺産相続は、遺産や相続人の把握が困難であるケースも少なくないため、身近な親族が亡くなったときよりも、相続人となる方の負担や戸惑いが大きいと言えるでしょう。
ベリーベストは遺産相続の手続きやトラブル解決はもちろんのこと、相続税に関するご相談など、あらゆるお困りごとにワンストップで対応することができるため、安心してご相談いただくことができます。
遺産相続が始まると、相続人同士でトラブルになることも少なくありません。
たとえば、遺産分割協議で話し合いの収拾がつかなかったり、遺言書の内容が不公平で遺留分を侵害されていたり、孤独死の場合は大家からの損害賠償請求を受けたりなど、さまざまなケースが考えられます。
遺産相続専門チームを有するベリーベストであれば、このような相続トラブルが突然に発生した場合でも、もめ事の内容に応じて適切に対応することが可能です。
お客さまのなかには、遺産相続の手続きだけでなく、葬儀や特殊清掃、遺品整理、不動産売却など、親族が孤独死した際に行うべき事柄について、一か所で案内してほしいとお考えの方もいるでしょう。
ベリーベストでは、お客さまのご希望に応じて、協力関係にある各外部企業と連携することが可能です。孤独死の連絡を受けてから、ご自身で業者を探す労力や相続手続きの負担を軽減したいとお考えの方は、万全なサポート体制を整地しているベリーベストにお問い合わせください。
調査費用 | 33万円(税込) |
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【得られた経済的利益の額】 3,000万円未満の部分 |
【報酬金の額】 得られた経済的利益の11%(税込) (最低報酬金額110万円(税込)) |
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【得られた経済的利益の額】 3,000万円超 ~ 6,000万円以下の部分 |
【報酬金の額】 得られた経済的利益の8.8%(税込) 例)5,000万円を得られた場合(3,000万円×11%)+(2,000万円×8.8%)=506万円(税込) |
【得られた経済的利益の額】 6,000万円超 ~ 1億円以下の部分 |
【報酬金の額】 得られた経済的利益の7.7%(税込) 例)8,000万円を得られた場合(3,000万円×11%)+(3,000万円×8.8%)+(2,000万円×7.7%)=748万円(税込) |
【得られた経済的利益の額】 1億円超 ~ 3億円以下の部分 |
【報酬金の額】 得られた経済的利益の6.6%(税込) 例)2億円を得られた場合(3,000万円×11%)+(3,000万円×8.8%)+(4,000万円×7.7%)+(1億円×6.6%)=1,562万円(税込) |
【得られた経済的利益の額】 3億円超の部分 |
【報酬金の額】 得られた経済的利益の5.5%(税込) 例)5億円を得られた場合(3,000万円×11%)+(3,000万円×8.8%)+(4,000万円×7.7%)+(2億円×6.6%)+(2億円×5.5%)=3,322万円(税込) |
孤独死相続手続き丸ごとサポートプランには、以下のようなサポート内容が含まれます。
・戸籍、住民票等取得費用
・不在住証明書、不在籍証明書取得
・残高証明書取得 ・現存確認 ・ほふり ・生命保険照会 ・登記事項証明書
・遺言書調査(公正証書・法務局)、債務調査(信用情報調査)
・不動産評価証明書取得 ・財産目録(遺産目録)作成
・相続関係説明図作成 ・法定相続人確定
・遺産分割協議書 ・相続分譲渡証明書作成
・金融資産の解約、各相続人への財産の振分け、相続人への入金
・代理人証券口座の開設、売却、相続人への入金
・訪問による日当含む(交通費は別途必要です。)
・撤去業者とのやり取り、不動産業者の査定・売却代理(相続人全員からの委任が必要です。)
(手続き可能なものに限ります。)
(6か月で3回を上限とさせていただきます。※2)
孤独死相続に関するご相談は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。お客さまの最寄りにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただく直接相談か、zoom・電話などを使用したオンライン相談がご利用いただけます。
行政書士がお客さまのお話を伺い、法的なアドバイスや費用などについてご説明いたします。孤独死相続に関する行政書士相談は、初回無料です。
孤独死相続のご相談はもちろん、遺言書作成や遺言執行、遺産分割協議書の作成などのご相談も対応が可能です。
今後のプランをご提案いたします。プラン内容の確認後、ご納得いただきましたら、契約を締結します。
ご契約内容についてご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
行政書士法人ベリーベスト
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
この度、法律事務所として拠点数全国No.1の国内75拠点※を誇る大規模法律事務所、ベリーベスト法律事務所のグループ法人として設立した行政書士事務所です。(※2025年3月現在)
グループ法人に在籍している全国各地の士業と密に連携し、全国のお客さまの孤独死相続に関するお悩みに対応してまいります。
行政書士法人マイリーガル
〒355-0077 埼玉県東松山市大字上唐子1418番地3
東松山市を拠点に、埼玉県内全域の孤独死相続のご相談に対応している行政書士事務所です。 2010年に前身となるマイスター行政書士事務所を創業して以来、地域に根差した行政書士事務所として、数々のご相談に対応してまいりました。
常にお客さまの立場に立って考え、お客さまの利益を最大限に引き出すよう努めております。