遺産分割審判は、遺産分割調停が不成立になった場合、または個別事情により家庭裁判所に相当と認められた場合に行われる手続きです。
遺言書がない場合の遺産分割方法は、相続人全員で話し合って決めるのが原則です(=遺産分割協議)。しかし、遺産分割協議は決裂することもあり、その際は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停では、中立の調停委員が相続人の間に入って歩み寄りを促すなど、合意形成に向けて調停委員のサポートを受けることが可能です。相続人全員の合意が得られた場合には、遺産分割の成立となります。
調停で合意の見込みがない場合には、調停を不成立としたうえで遺産分割審判の手続きへと移行します。
審判の手続きでは、相続人が提出した資料や主張、民法のルールなどを総合的に考慮して、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。
審判が確定すると、その内容に従って遺産分割が行われることになりますが、審判に従わない相続人が出てくることもあるでしょう。その場合は、必要に応じて強制執行の手続きなどを行うことになります。
遺産分割審判は、原則として遺産分割調停を経る必要があります。
しかし、相続人同士の対立が激しい場合など、調停を申し立てても成立しない可能性が高く、家庭裁判所が相当と認めたケースについては、調停を省略して審判手続きに進めることが可能です。
遺産分割協議がまとまらなかった場合に、調停と審判のどちらを申し立てるのがよいかは、協議の状況などを慎重に考慮して判断する必要があるため、弁護士にご相談ください。
遺産分割調停では、相続人全員の合意によって遺産分割の方法を決めることを目指します。このとき、民間の有識者などから選ばれる調停委員が関与しますが、相続人全員の合意があれば、遺産分割の内容を自由に決めることが可能です。
これに対して遺産分割審判は、合意形成が困難となった場合に選択される手続きです。調停委員は関与せず家庭裁判所に遺産分割の方法を決めてもらうことになりますが、原則として法定相続分を基準に、特別受益や寄与分、遺産状況なども考慮のうえで分割内容が決定されます。
財産の状況などによって微調整が行われることはありますが、法定相続分から大きく離れた結論が示される可能性は低いと言えます。そのため、遺産分割の内容に関する自由度は、審判よりも調停のほうが高いと言えます。
なお、遺産分割調停は当事者の合意によって成立するため、不服申立てが認められていません。一方で、遺産分割審判に対しては不服申立てが認められています。不服申立ての期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内です。この期間が経過すると、審判が確定します。
相続人同士の話し合いがまとまらず合意形成に至っていない場合、遺産分割審判を行うことで、相続人全員の合意を要することなく、家庭裁判所に最終的な判断を下してもらうことができます。
審判が確定すれば、原則として、その内容が覆されることはありません。
遺産分割審判では、家庭裁判所が客観的な立場から遺産分割の内容を決定します。特定の相続人の主張に偏ることなく、法律のルールにのっとり公正な判断をしてもらえる点が大きなメリットです。
特に、一部の相続人が理不尽な主張を繰り返している場合は、遺産分割審判によって家庭裁判所の判断を求めるのがよいでしょう。
遺産分割審判が確定すると、その内容は相続人全員を拘束します。
たとえば、遺産を占有している相続人が審判を無視して、その遺産を独り占めしようとするケースがあるかもしれません。そのような場合には、審判書に基づいて強制執行を申し立てるなどして、審判内容を実現します。
遺産分割審判では、家庭裁判所が法定相続分を基準としつつ、特別受益や寄与分、遺産の状況などを考慮して遺産の分け方を決定します。相続人全員の合意によって自由に分け方を決められる協議や調停と比べると、審判の場合は柔軟な解決を得ることが難しいのが難点です。
協議や調停の場合、最終的には相続人全員が合意して解決に至りますが、遺産分割審判では、相続人全員の合意を得ることなく家庭裁判所が決定を下し、強制的な解決となります。
「合意」のプロセスを経ていないため、相続人間に感情的なわだかまりが残ってしまいやすい点もデメリットのひとつです。
遺産分割審判において、家庭裁判所に適切な結論を出してもらうためには、たくさんの証拠や主張を提出する必要があります。遺産に関する資料や、自分の主張を裏付ける資料などを準備するのは想像以上に大変なことです。
不安があるときは、弁護士のサポートを受けることで、遺産分割審判の準備で掛かる負担を大幅に軽減することができます。
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きへ移行します。調停を省略して審判を申し立てる場合は、家庭裁判所に審判申立書などの書類を提出します。
審判手続きが係属(特定の裁判所で取り扱われること)すると、家庭裁判所は第1回の審判期日を決定し、当事者に対して呼出状を送付します。指定された審判期日に、家庭裁判所へ出頭してください。
審判期日の都合が悪い場合は、家庭裁判所に変更を申し入れるか、または弁護士を代理で出席させましょう。連絡なしで審判期日を欠席すると、審理が不利な方向へ進んでしまうおそれがあるため、ご注意ください。
審判期日では、相続人が提出した主張・証拠の確認や争点整理、合意の可能性を探るための調整などが行われます。和解が成立するか、または審判を行うための審理が熟するまで、複数回にわたって審判期日が開催されます。開催頻度は月1回程度が標準的です。
審判期日における対応は、最終的に告知される審判の内容に直結します。弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えたうえで審判期日に臨みましょう。
審判期日における審理が熟した段階で、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。審判の内容は、審判書の送達などによって相続人に告知されるため、その後は不服申立て(即時抗告)をするか否かについて速やかに検討を行いましょう。
告知された審判に対しては、告知日の翌日から起算して2週間以内に限り、不服申立て(即時抗告)が認められています。期間が短く限定されているので、不服申立てをする場合は速やかに準備しなければなりません。
不服申立ての可能期間が経過すると、審判が確定します。確定した審判の内容は、当事者である相続人全員を拘束し、その内容に従うことで、相続手続きを進めることが可能です。
もし審判に従わない相続人がいるときは、裁判所に強制執行を申し立てるなどして、強制的に遺産分割を行っていくことになります。
遺産分割審判が確定すると、預貯金の払戻しや不動産の相続登記など、遺産の所有権を移すための手続きができるようになります。
被相続人(亡くなった方)の預貯金や不動産の相続手続きを進めるためには、遺産分割の内容が確定したことを示す文書が必要です。遺産分割審判が確定したときは、審判書と確定証明書があれば相続手続きを進めることができます。なお、確定証明書の取得を希望する際には、家庭裁判所への申請が必要です。
預貯金は、口座のある金融機関に対して相続手続きを申請すると、払戻しを受けることが可能です。金融機関の案内に従い、戸籍謄本類や審判書・確定証明書などを提出しましょう。
不動産は、所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。司法書士に依頼して進める方が多いですが、登記申請書や審判書・確定証明書などの申請書類を提出して進めていきます。
なお、株式・投資信託といった有価証券や自動車などについても、審判書と確定証明書をもって名義変更等を申請することができます。
確定した審判書には、執行力が認められています。代償金の支払いが命じられているのに支払われない場合等には、その支払いを命じられている相続人に対して強制執行をするため、裁判所に申立てを行うことも考えられます。
強制執行は、財産を差し押さえて強制的に債権を回収するための手続きです。審判の内容に従わない相続人がいるときは、強制執行によって遺産分割を実現していくことができます。
以下のとおり、強制執行の主な種類は「直接強制」「間接強制」「代替執行」の3つです。具体的な状況に応じて、申し立てる強制執行の種類を選択します。
遺産相続に関するご相談は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。遺産相続専門の事務スタッフがご事情をお伺いし、お客さまと弁護士の相談日程を調整いたします。
なお、弁護士相談については、お近くにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただくか、Zoomや電話などを活用したオンライン上で行うことが可能です。
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