遺産分割協議とは、複数の相続人で共有になっている遺産の分割方法について相続人同士で話し合うことです。遺言書がある場合には遺言書に従いますが、遺言書がない場合などは遺産分割協議で分け方を決めることになります。協議の進め方がわからない場合は、弁護士に助言を求めるのも良いでしょう。
遺産分割を行う前には、後から新たな相続人が出てきたことによる遺産分割のやり直しを防ぐために、必ず相続人調査を行って相続人を確定させます。次に動産・不動産含めてすべての相続財産を洗い出し、その後遺産分割協議を開始します。遺産分割協議が終了した後には原則としてやり直しができないので、協議を始める前にしっかり事前準備をしておくことが大切です。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で全ての相続人が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書を作成する際には、被相続人の名前、相続開始日、本籍地、相続人の名前を記入する、相続人全員が名前と住所を自筆で書き、実印を押印するなどの決まりを守ることが必要となります。
相続人の中に未成年者や胎児、認知症の患者、行方不明者がいる場合は、事前に別の手続きを踏まなければ遺産分割協議が進められないことがありますので、それぞれのケースについてどのように対応すればよいかをよく確認しておきましょう。作成後は、不適切な内容が含まれていないかどうか、弁護士に最終確認をしてもらうことをおすすめします。
遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で調停委員会のもと、話し合うことになります。調停では、調停委員が相続人から事情を聴いたり資料を提出してもらったりした上で、相続人に対して必要なアドバイスやあっせんを行います。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
相続財産に不動産があり、その不動産について遺産分割協議をしていない場合、その財産は「遺産共有」という状態になります。遺産共有になっていると、共有者全員が同意しない限り、その共有物を処分することはできません。そのため、早めに共有状態を解消することが望ましいと言えます。
共有されている遺産の分割方法には、共有物をそのまま分割する「現物分割」・共有者の一人がその共有物を単独で所有するかわりに共有者の持分に対して代償金を支払う「代償分割」・共有物を売却し、その売却代金を共有者で分割する「換価分割」の3つの方法があります。遺産の共有を解消させるには遺産分割協議が必要ですが、協議が調わない場合は共有物分割請求を裁判所に請求し、裁判所の判断を仰ぎます。