遺産分割協議

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、複数の相続人で共有になっている遺産の分割方法について相続人同士で話し合うことです。遺言書がある場合には遺言書に従いますが、遺言書がない場合などは遺産分割協議で分け方を決めることになります。協議の進め方がわからない場合は、弁護士に助言を求めるのも良いでしょう。
遺産分割を行う前には、後から新たな相続人が出てきたことによる遺産分割のやり直しを防ぐために、必ず相続人調査を行って相続人を確定させます。次に動産・不動産含めてすべての相続財産を洗い出し、その後遺産分割協議を開始します。遺産分割協議が終了した後には原則としてやり直しができないので、協議を始める前にしっかり事前準備をしておくことが大切です。

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遺産分割 解決の流れ

遺産分割については、争いがある場合とない場合とで流れが異なります。争いがない場合は、まず遺言書の有無を確認し、同時並行で相続人や相続財産の調査を行います。その後、遺言書があれば遺言書に従って遺産分割を進め、遺言書がない場合は遺産分割協議を開始します。
もし、遺産分割方法や遺言書の有効性・解釈方法、相続人の範囲、遺産の帰属などについて争いがある場合には、調停・審判・のいずれかを家庭裁判所に申し立てて解決を図ります。調停や審判では解決できないものについては、訴訟を提起して争うことになります。もし相続税の申告期限までに解決しない場合は、法定相続分に基づいて相続したものとみなして税額を計算し、申告と納付を行いましょう。

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で全ての相続人が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書を作成する際には、被相続人の名前、相続開始日、本籍地、相続人の名前を記入する、相続人全員が名前と住所を自筆で書き、実印を押印するなどの決まりを守ることが必要となります。
相続人の中に未成年者や胎児、認知症の患者、行方不明者がいる場合は、事前に別の手続きを踏まなければ遺産分割協議が進められないことがありますので、それぞれのケースについてどのように対応すればよいかをよく確認しておきましょう。作成後は、不適切な内容が含まれていないかどうか、弁護士に最終確認をしてもらうことをおすすめします。

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遺産分割の調停と審判

遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で調停委員会のもと、話し合うことになります。調停では、調停委員が相続人から事情を聴いたり資料を提出してもらったりした上で、相続人に対して必要なアドバイスやあっせんを行います。調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
調停も調わない場合は調停不成立となり、自動的に遺産分割審判手続きに移行して審判が開始します。審判では、裁判所に提出された資料を基に裁判官が審判を下しますが、相続人が望んでいた解決方法とは異なる判断がなされることもありますので、留意しておきましょう。審判終了後は審判書が作成されますが、不服がある場合は即時抗告という形で不服申し立てを行います。

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遺産共有と共有物分割請求

相続財産に不動産があり、その不動産について遺産分割協議をしていない場合、その財産は「遺産共有」という状態になります。遺産共有になっていると、共有者全員が同意しない限り、その共有物を処分することはできません。そのため、早めに共有状態を解消することが望ましいと言えます。
共有されている遺産の分割方法には、共有物をそのまま分割する「現物分割」・共有者の一人がその共有物を単独で所有するかわりに共有者の持分に対して代償金を支払う「代償分割」・共有物を売却し、その売却代金を共有者で分割する「換価分割」の3つの方法があります。遺産の共有を解消させるには遺産分割協議が必要ですが、協議が調わない場合は共有物分割請求を裁判所に請求し、裁判所の判断を仰ぎます。

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遺産分割に関するよくあるトラブル

遺産分割に関するトラブルには、遺産に起因するもの、相続人に起因するもの、遺言書に起因するものなどがあります。遺産に起因するトラブルとしては、遺産の中に不動産がある、協議後に新たな遺産が出てきたことなどがあげられます。相続人に関係するトラブルは、遺産を独り占めしようとする者がいる、被相続人の面倒をみてきた者がいる、認知症の者がいるなどです。遺言書にまつわるトラブルとしては、内容の偏りや遺産分割禁止期間の設定などがあります。
遺産分割が難航する場合、配偶者控除などの控除を受けられない、相続財産をいつまでも活用できない、相続人同士が絶縁状態になってしまうなどのデメリットがあります。そうなる前に、トラブル発生時には速やかに弁護士へ相談するようにしましょう。

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遺産分割でお困りの際は……

当事者同士で、何をどう話し合っていいのか分からない場合や揉めてしまった際、弁護士に依頼すれば遺産分割協議の進め方について助言を行い、仲介役となって協議を進行させることができます。
また、自分以外の相続人が依頼した弁護士が信用できず不利になる可能性がある場合には、自分も弁護士を付けた方がよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、遺産分割問題に詳しい弁護士が、ご事情を親身にうかがい、より良い選択をご提案いたします。ぜひ一度ご相談ください。

このような方にご利用頂いております

  • 相続を開始したが遺言がない
  • 相続人同士で話し合いがまとまらない
  • 相続人の中に協議に非協力的な者がいる
  • 音信不通(行方不明)の相続人がいるため、協議が進められない
  • 遺産分割調停の期日呼び出し状が届いたが、何をしていいのかわからない

当事務所での対応方法

まず、相続人が明らかではない場合には相続人調査を行った上で、相続人の方々と連絡をとり、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行い、ご依頼者様のご意向が反映できるよう、尽力いたします。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判を申し立てて、裁判手続きを利用して解決を図ります。

ご利用頂いた場合のメリット

  • 煩雑な手続きから解放される
  • 相続人の調査や手続きにもれがなく進められるため、協議が無効になる可能性がない
  • 事情に配慮した合理的な協議内容が提案できる

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