子どもから親にすすめる遺言作成

相続の際には、遺産について「誰が」「どの部分を」相続するのかトラブルになることがよくあります。法律は具体的な遺産の分割方法までは決めてくれていないので、相続人同士で遺産分割協議をする必要がありますが、意見が合わないと最終的には裁判所を巻き込んだ争いになってしまいます。
そんな遺産分割のトラブルを防ぐためには、被相続人が遺言を残し、その中で分割方法を決めておくことが有効です。もっとも、被相続人である親が自分から遺言書を書いてくれない場合、相続人である子どもが親に対して「あなたが死んだ後のために、遺言書を書いて欲しい」とはなかなか頼みにくいものです。
ここでは、遺言書について親子で考えてもらうためのきっかけをご紹介します。いつか来る相続の日のために、親子で一緒に備えをしていただければと思います。

遺言書でもめる原因とは

場合によっては、親が遺言を残すことに意欲的であることもあります。しかし、その場合でも、親に全てをお任せしてしまうのには注意が必要です。遺言書には、形式面、内容面においてルールや注意点がいくつもあるからです。ここでは、失敗例をいくつか紹介し、遺言書があっても結局揉めてしまうケースについてみていきましょう。

まず、形式面に不備があり、その遺言書が無効とされてしまう場合があります。

自筆で記載しなかったケース

自分だけで遺言書を作成しようとした場合、遺言書は原則として、遺言書の財産目録以外の全文、日付、氏名を"自筆"で書かなければなりません。本文や日付をワープロソフトで作成して、署名押印した文書をタンスの中にしまっておいたとしても、その書面は法律上有効な遺言書ではありません。なお、遺言書は自分だけで作ろうとするのではなく、公証役場において公正証書遺言の形で作成するのがおすすめです。形式については公証人のチェックが入りますし、遺言書を残した事実が争われる可能性も低くなります。

日付がなかったケース

遺言書には作成した日付が必要です。遺言書が複数出てきた場合には、より新しい日付の遺言書の内容が有効となりますが、そもそも日付がないとその遺言書は無効です。ところで、日付は必ずしも「○年○月○日」といった形で書く必要はありません。たとえば、「私の77歳の誕生日にこれを記す」といった記載があれば、作成日を特定できますので有効ですが、「霜月吉日」といった記載だと、作成日が特定できないので無効と考えられています。

もれなく記載されていないケース

次に内容面に問題がある場合も結局トラブルとなる恐れがあります。

通常、遺言書では誰に何を相続させるのか、もれなく書いておく必要があります。しかし、遺言書の中に書かれていない財産があると、その財産を誰が相続するのか結局トラブルの種になってしまいます。

遺留分を無視してしまったケース

相続人には、遺言の内容にかかわらず、「これだけは相続できる」と決まっている部分があります。これを遺留分といい、たとえば、相続人が子ども1人だけだった場合、この子どもは親の遺産の2分の1を確保できる権利があります。このとき、親が「私の財産は全て、老後の面倒を見てくれたお手伝いさんに遺贈する」なんて遺言を残してしまうと、2分の1の遺留分を有する子どもとお手伝いさんとの間で、どの財産をどちらが取得するのかを巡って争いになってしまいます。

遺言書を書いてもらう方法

そんな訳で、遺言書を作成するには色々注意すべき点もありますが、そもそもの問題として、親に遺言書を作成する気がない場合もあるでしょう。
そのような場合、気まずさはいったん脇に置き、素直に「遺言書を書いて欲しい」と親に伝えることが大切です。親の死について親と語ることは確かに難しいことですが、避けては通れない道です。もし、その話題を避け続けたまま相続が発生し、相続をめぐるトラブルが発生してしまったとしたら、親の生前に相続についてきちんと話し合っておけばよかったと後悔してしまうのではないでしょうか。
また、親が亡くなる前でも、親が認知症にかかり正常な判断能力を失ってしまうと、親は遺言を残せませんし、仮に残したとしても、その遺言書の効力を巡って争いになってしまいます。
なお、親に話をする際には、変な誤解を生まないように、遺言書がないとトラブルが起こりかねないことをきちんと分かって貰うことが大切でしょう。
ところで、遺言書はきちんと作らないと、上で挙げたように、作成したのに結局トラブルが起こってしまった、なんてことになりかねません。
もし、親に遺言書の話を切り出すのであれば、あなたも親の遺言書の作成に協力してみてはいかがでしょうか。
たとえば、親と一緒に弁護士に相談しに行ったり、公正証書遺言にするために親を公証役場に連れて行ってあげたりすることが考えられます。親子で今までにしてこなかった少し特殊な体験をすることで、これまでに踏み込めなかった部分についての親子の会話もできるかもしれません。
もっとも、遺言書が有効であるための大前提として、遺言書は親の自由な意思に基づいて作成される必要があります。心配するあまりに過度な干渉をしないように気を付けてください。
また、弁護士のアドバイスを貰ったり、公正証書遺言にしたりすることには費用がかかります。残される相続人のための遺言書ですので、親の代わりに費用を支払ってもいいのではないでしょうか。

ご両親と一緒に弁護士に相談するメリット

繰返しになりますが、遺言書はその形式や内容に不備のないものでないと、トラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
円滑な相続を行うために遺言書を作成したにも関わらず、結局トラブルが起こってしまったとなると意味がありませんので、遺言書の作成にあたっては弁護士に相談の上、しっかりとした内容の遺言書を作成するのがよいでしょう。
また、自分では考え付かなかった遺産の分割方法や法律上の問題点についてもアドバイスを受けられるはずです。
さらに、弁護士という第三者が入ることで、あまり感情的にならず、冷静に事態を見つめることもできるようになります。
配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。お気軽にご相談ください。

PAGE TOP