生前贈与で賃貸アパートを引き継ぎました。この賃貸アパートに相続税は発生するのでしょうか。
原則として、生前贈与については贈与税が課せられ、相続税は発生しません。
もっとも、相続人が、被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額が加算されます。
この意味において、生前贈与された財産についても相続税が発生し得ます。
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