遺産相続コラム
生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対し制限が加えられている持分的利益のことを言います。
遺留分の制度の目的は、被相続人死亡後の近親者の生活保障や、遺産の維持・形成への貢献を考慮した遺産の再分配、共同相続人間の公平の確保等にあります。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と直系卑属(子ども等)、直系尊属(父母等)です。兄弟姉妹またはその代襲相続人には認められません(民法第1042条第1項)。
具体的には、以下の人にのみ遺留分が認められます。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1とされています(民法第1042条第1項)。
相続人の構成に応じた遺留分の割合は、以下のとおりです。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子(またはその代襲相続人) | 直系尊属 | 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | - | - | - |
| 配偶者と子(またはその代襲相続人) | 4分の1 | 4分の1 | - | - |
| 配偶者と直系尊属(父母、祖父母など) | 3分の1 | - | 6分の1 | - |
| 配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)※ | 2分の1 | - | - | なし |
| 子(またはその代襲相続人)のみ | - | 2分の1 | - | - |
| 直系尊属のみ | - | - | 3分の1 | - |
| 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)のみ | - | - | - | なし |
なお、同順位の相続人が複数いる場合は、上記の遺留分割合を均等に分け合います。たとえば、相続人が配偶者と子であり、子が2人いる場合には、子の遺留分割合は各8分の1となります。
代襲相続人の遺留分割合は、被代襲者(=死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った人)と同じです。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の遺留分割合を均等に分け合います。たとえば、遺留分割合が8分の1である子が亡くなっており、その子(=被相続人の孫)2人が代襲相続人となった場合には、孫の遺留分割合は各16分の1となります。
遺留分額は、(2)で紹介した遺留分の割合と、基礎となる財産の価額によって以下のように算出します。
遺留分の基礎となる財産の価額は、以下の計算式で確認します。
加算されるもの、控除されるものは以下のとおりです(民法第1043条~第1045条)。
遺留分の基礎となる財産やその価値(評価額)を正確に把握するには、大変な手間がかかります。遺留分侵害額請求をするために遺留分の基礎となる財産を算出したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続などによって取得した財産が遺留分額を下回る場合は、財産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを受けることができます(民法第1046条第1項)。
遺留分侵害額請求を行う際には、まず自分の遺留分額を計算しなければなりません。遺留分額の計算式は以下のとおりです。
仮に遺留分の基礎となる財産の価額が3000万円だとすると、相続人の構成に応じた遺留分額は以下のように計算されます。ご自身がどのケースに当てはまるか、確認しましょう。
ご自身の相続分を確認し、遺留分が侵害されていると思われる場合は、以下の流れで対応しましょう。
まずは、請求する遺留分侵害額を計算しましょう。遺留分侵害額の計算式は、以下のとおりです。
おひとりで遺留分侵害額を確認するのは大変手間がかかります。遺留分侵害額を正確に計算するために、弁護士への相談をされるとよいでしょう。
正確に遺留分侵害額の計算をするには、相続財産や生前贈与、被相続人が負っていた債務などを調査しなければなりません。調査には通常、1~2か月程度を要します。
遺留分侵害額は、以下の順位に従った上位者から順に負担します(民法第1047条第1項)。
なお、遺留分侵害額の請求先を間違えると、遺留分侵害額請求が認められません。上記のルールに従って正確に請求先を見極めましょう。請求先について、少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
請求先を確認したら、内容証明郵便で請求書を送付しましょう。その際、郵便局のサービスのひとつである配達証明を付けることで、相手方に郵便物が届いた日付とその内容を記録することができます。
内容証明郵便に対して返信があったら、相手方と遺留分侵害額の精算に関する交渉を行いましょう。合意が得られたら、その内容をまとめた合意書を作成して、金銭の支払いを受けます。
交渉期間はケース・バイ・ケースです。スムーズに進めば1か月程度で完了することもありますが、難航して数か月程度かかることもあります。
なお、相手方が内容証明郵便に対して必ずしも返信をくれるとは限りません。返事がなかなか来ない場合は、次項で紹介する請求調停を行いましょう。
相手方との交渉がまとまらないときや、請求に対して反応がない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停では、中立である調停委員の仲介により、遺留分侵害額の精算について話し合います。
交渉と同じく、調停に要する期間も事案によって異なります。早くとも3~4か月程度、難航すれば1年以上かかります。
合意が得られず調停が不成立となった場合は、裁判所に訴訟を提起することも検討しましょう。訴訟の判決によって遺留分侵害額の支払いが命じられれば、強制執行の申し立てが可能となります。
交渉や調停と同様に、訴訟にかかる期間も事案によってさまざまです。早期に和解が成立すれば数か月程度で終わりますが、論点が多い場合や控訴・上告がなされた場合などには数年に及ぶケースもあります。
なお、調停や訴訟に発展する場合は、裁判所での手続きが発生するほか、遺留分の計算について法律に基づいて説明しなければなりません。適切な対応をするためにも、弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
遺留分侵害額請求を行うためには、誰にいくら請求するのか、正確に把握しなければなりません。このほかにも注意点があるため、確認しましょう。
遺留分侵害額請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します(民法第1048条)。
知ってから1年と時効期間が短くなっているため、注意が必要です。
なお、遺留分侵害額請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付することによって1048条の時効の完成を阻止できます。ご自身の遺留分が侵害されていると思われた場合には、早い段階で弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求における負担者の負担額には、上限があります。負担する額は、被相続人から得た利益(遺贈または贈与)の範囲内です。つまり、負担者が受け取った価値以上の金銭を請求することはできません。
負担額の上限の計算にあたっては、以下についても確認をしましょう。
遺留分侵害額請求などの相続トラブルは、家族間の深刻な争いにつながるケースがよくあります。スムーズにトラブルを解決するためには、弁護士のサポートを受けましょう。
相続トラブルについて弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
遺留分侵害額請求を行う際は、相続人同士のぶつかり合いが起こることもあるでしょう。精神的な負担を軽減し、スムーズに相続を完了するためにも、早めに弁護士へご相談ください。
生前贈与や遺言書によって他の相続人が優遇され、ご自身の遺留分が侵害されたことに納得できないなら、遺留分侵害額請求ができるかどうかを検討しましょう。
遺留分侵害額請求を行う際には、財産額や債務額の調査を行ったうえで、遺留分侵害額を正確に計算しなければなりません。経験豊かな弁護士のサポートを受けることが、公平な解決へとつながります。
ベリーベスト法律事務所は、遺留分侵害額請求などの相続トラブルに関するご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお早めにご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
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生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。