遺産相続コラム
亡くなられた方がいたとき、相続人の方は相続手続きを行う必要があります。相続手続きは個人でも対応可能ですが、多くの方にとっては慣れない複雑な手続きであり、ご自身のケースに適した手続きの判断がつかなかったり、手続き自体が大きな負担となったりしてしまう可能性があります。
そのような場合には、弁護士などの専門家に相続手続きの代行を依頼するとよいでしょう。ただし、相続手続きの代行を依頼できる専門家にはさまざまな種類があり、専門家ごとに対応できる業務範囲に違いがあります。ご自身の状況に応じた適切な専門家を選択するためにも、各専門家の業務範囲を理解しておくことが大切です。
今回は、相続手続きの代行を依頼できる専門家の業務範囲と依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
人が亡くなると、相続が開始(発生)します。相続が発生すると、相続人はさまざまな相続手続きを行わなければなりません。以下では、相続発生時に必要になる主な相続手続きについて説明します。
相続が発生した場合、まずは遺言書があるかどうかを確認します。
自筆証書遺言であれば自宅、貸金庫、法務局などで保管されているケースが多く、公正証書遺言であれば公証役場で保管されています。法務局や公証役場では、相続人が照会することで遺言の有無を調べてもらうことができます。
なお、自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用しているケースを除き、必ず家庭裁判所での検認手続きを行わなければなりません。
遺産を分割する前に、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。相続人を確定させるには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して、相続人の調査を行います。
遺産分割を行った後に相続人の漏れが発覚した場合、遺産分割は無効となり遺産分割協議をやり直さなければなりませんので、正確に調査を行いましょう。
相続人の調査と並行して、相続財産の調査も進めていきます。相続財産には、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金・負債などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産の有無および内容は、相続放棄をするかどうかの判断にあたって重要な要素となりますので、漏れがないように調査を行いましょう。
遺言書がない場合は、誰がどのような遺産を相続するかは相続人による遺産分割協議で決定します。遺言書がある場合も、遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、その財産について遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要になります。そのため、相続人に認知症の方や行方不明者がいる場合、成年後見人の選任、不在者財産管理人の選任、失踪宣告の申し立てなどの手続きが必要です。
なお、遺言書があった場合でも、遺言書の内容と異なる分け方を禁止する旨の記載があるといった事情がなく、また、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で遺産の分け方を決定することが可能です。相続人以外の受遺者、遺言執行者がいる場合には、受遺者や遺言執行者の同意も必要です。
相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月となっていますので、早めに手続きを進めていくようにしましょう。
相続財産に不動産が含まれている場合、被相続人から不動産を相続した相続人に名義変更を行わなければなりません。これを「相続登記」といいます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたので、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
遺産分割協議が難航するなど期限までに相続登記の申請が難しいときは、相続人申告登記の手続きを利用するとよいでしょう。
相続手続きの代行を依頼できる主な専門家としては、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などが挙げられます。以下では、各専門家の特徴と対応できる業務範囲について説明します。
弁護士が代行できる相続手続きの範囲は、主に以下のとおりです。
弁護士は、相続手続きのほとんどすべてを代行することができますので、相続手続きの代行を誰に任せればよいか迷ったときは、弁護士に依頼するのがおすすめです。
特に、相続人同士でトラブルが起こっている場合、その解決は弁護士しか代行することができません。遺産相続では相続人同士で争いに発展するケースも多いため、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
司法書士が代行できる相続手続きの範囲は、主に以下のとおりです。
司法書士は、主に登記を取り扱う専門家ですので、相続財産に不動産が含まれている場合の相続登記に関しては司法書士に依頼するケースが多いです。
遺産分割に関しては、司法書士は遺産分割協議書の作成であれば対応できますが、相続人の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。そのため、相続人同士でトラブルが生じているようなケースは、司法書士の対応範囲外となります。
税理士が代行できる相続手続きの範囲は、主に以下のとおりです。
税理士は税の専門家ですので、相続手続きにおいては相続税の申告を依頼するケースが多いです。税理士も司法書士と同様、争いのある事案を取り扱うことはできませんので、そのような事案については弁護士に依頼することになります。
行政書士が代行できる相続手続きの範囲は、主に以下のとおりです。
行政書士は、官公庁に提出する書類作成やその書類を提出するなど手続きの代行ができます。司法書士や税理士と同様、トラブルが起こった場合に相続人の代理人を務めることはできませんので、その場合には弁護士に依頼することになります。
相続手続きの代行を依頼する場合、どの士業に依頼すべきなのでしょうか。以下では、相続手続きの代行を依頼する士業を選ぶ際のポイントを説明します。
相続手続きの代行ができる士業でも対応できる業務範囲に差があります。まずはご自身が依頼を希望する相続手続きの内容を明確にすることが大切です。
代行してもらいたい相続手続きの内容が明確になったら、各専門家の業務範囲と照らし合わせて、どの士業に依頼するかを判断するとよいでしょう。遺言書の有無の確認、相続人の調査、相続財産の調査であれば、どの専門家でも対応可能ですが、今後争いが生じることも予想されますので、すべての業務に対応可能な弁護士に依頼しておくのが安心です。
遺産相続では、遺産を巡る親族間の争いを解決したうえで相続税申告や相続登記も必要になる、などの複雑な話に発展するケースも珍しくありません。そのようなときには、複数の専門家に依頼が必要になる場合もあります。
相続人ご自身で複数の専門家を探して依頼をするのは大きな負担となりますので、複数の専門家にまとめて依頼ができる事務所に依頼するのがおすすめです。
ベリーベストグループには、弁護士、税理士、司法書士、行政書士が在籍していますので、他の専門家との連携が必要な事案であっても、お客さまのご希望に応じて各士業がスムーズに連携して対応することが可能です。
参考:ベリーベストの6つの強み
相続手続きの代行を士業に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
相続手続きの中には、相続放棄・限定承認の申述(3か月)、遺留分侵害額請求(1年間)、相続税の申告(10か月)、相続登記(3年)など、法律で期限が設けられている手続きが多くあります。
期限内に手続きを終えなければ、ペナルティーが科されたり、本来であれば受け取れるはずだった経済的利益を受け取れなかったりするリスクがありますので、期限を意識しながら手続きを進めていかなければなりません。
しかし、一般の方では、ご自身のケースでいつまでにどのような手続きが必要になるかがわからず、期限を超過してしまうリスクがあります。士業に相続手続きの代行を依頼すれば、そのようなリスクを回避して、不備なく期限内に必要な相続手続きを行うことが可能です。
相続手続きにはさまざまなものがありますので、そのすべてを相続人自身で対応するのは非常に大変です。役所や法務局、銀行などは平日の日中しか対応していませんので、仕事をしている方にとっては時間の余裕がなく、対応が難しいケースもあるでしょう。
士業に相続手続きの代行を依頼すれば、面倒な相続手続きをすべて任せることができるため、手続きにかかる時間や労力を大幅に軽減することができます。
遺産相続手続きは、将来のトラブルに発展する恐れがあるため、慎重に行う必要があります。たとえば共同相続状態にしておいた遺産を巡り将来的に相続争いに発展したり、一次相続のことだけを考えていた結果二次相続で相続税が高額になったりするケースなどが代表的な例でしょう。
知識や経験がない方が相続手続きを進めていくと、知らず知らずのうちにこのようなトラブルを招く可能性が高くなりますので、専門家に相続手続きの代行を依頼するのが安心です。士業であれば、将来発生するリスクを見据えたアドバイスやサポートをしてくれますので、ご自身で対応するよりも将来のトラブルが発生する可能性を低くすることができるでしょう。
相続手続きは、ご親族を亡くした精神的ショックがある中で、多くの手続きを期限内に進める必要があり、相続人の方には大変負担のかかる作業です。
相続手続きは自分で行うもの、とつい考えてしまいがちですが、専門家に相続手続きの代行を依頼するというのも選択肢の一つです。
ベリーベストグループには弁護士、税理士、司法書士、行政書士が在籍しており、さまざまな遺産相続の法的手続きを複数の士業で連携して代行可能です。相続手続き代行をお考えの方はぜひ一度ベリーベストグループにご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
亡くなられた方がいたとき、相続人の方は相続手続きを行う必要があります。相続手続きは個人でも対応可能ですが、多くの方にとっては慣れない複雑な手続きであり、ご自身のケースに適した手続きの判断がつかなかったり、手続き自体が大きな負担となったりしてしまう可能性があります。
そのような場合には、弁護士などの専門家に相続手続きの代行を依頼するとよいでしょう。ただし、相続手続きの代行を依頼できる専門家にはさまざまな種類があり、専門家ごとに対応できる業務範囲に違いがあります。ご自身の状況に応じた適切な専門家を選択するためにも、各専門家の業務範囲を理解しておくことが大切です。
今回は、相続手続きの代行を依頼できる専門家の業務範囲と依頼するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)の相続財産に農地や山林などの用途が限定される土地が含まれており、どうしようかと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続は、相続人にとって必ずしもプラスになるとは限りません。農地や山林といった相続する土地の種類によっては、むしろマイナスの資産となる可能性があります。
マイナスの資産を相続して不利益を被る前に、土地の価値を事前にしっかりと見極め、場合によっては相続放棄などを検討しましょう。
本コラムでは、相続人にとって不要な土地となりやすい農地や山林の特徴を交えながら、マイナスの資産となってしまう土地を背負い込まないよう、相続放棄を行うときの手続きや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないと決まっているからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の進め方や注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。