遺産相続コラム

祭祀財産とは? 承継者の決め方やトラブル防止の注意点などを解説

2021年11月16日
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祭祀財産とは? 承継者の決め方やトラブル防止の注意点などを解説

被相続人が生前所有していた仏具などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の相続とは別枠で承継されます。
祭祀財産の承継ルールは、通常の相続とは大きく異なるため、法律上・税務上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。

この記事では、祭祀財産の承継者の決め方・相続税対策・トラブル防止のための注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、祭祀財産(さいしざいさん)とは?

「祭祀財産」とは、祖先を祀るために必要となる財産の総称で、民法上は以下の3つを指します(民法第897条第1項)。

① 系譜
家系図など、先祖から子孫へと連なる血縁関係を記載した図表をいいます。

② 祭具
位牌・仏像・仏壇・神棚・十字架など、祖先の祭祀や礼拝を行う際に使用される器具をいいます。

③ 墳墓
墓地・墓碑・墓石・埋棺など、故人の遺体や遺骨を葬る際に用いる土地(土地の所有権だけではなく利用権が含まれる場合もあります)や物品をいいます。


通常の遺産は、遺言・遺産分割協議・法定相続分など、相続法の一般規定に従って承継人が決められます。特に相続人が複数の場合は、各相続人に遺産が行き渡るように遺産分割が行われるのが原則です。

これに対して祭祀財産は、一般的規定とは異なるルールに基づき定められる祭祀主宰者(祭祀承継者、祭祀継承者)※が、原則として単独で承継することになります。これは、地域や家庭ごとに風俗慣習の違いがあるうえ、祭祀を主宰する関係上、祭祀主宰者の単独所有とする方が便利だからです。
このように祭祀財産については、通常の遺産とは異なる方法によって承継人が決定されることを理解しておきましょう。

※祭祀主宰者…被相続人の相続を執り行ったり、お墓や遺骨を管理する者を、法律上「祭祀主宰者」といいます。

2、祭祀財産は誰が承継するのか?

祭祀財産の承継人は、以下の優先順位によって決定されます。

  1. (1)被相続人が指定した祭祀主宰者が承継する

    まず、被相続人による祭祀主宰者の指定がある場合には、その祭祀主宰者が祭祀財産を承継します(民法第897条第1項但し書き)。なお、通常の遺産とは異なり、祭祀主宰者の指定は、必ずしも遺言によって行われることは要求されません。

    つまり、生前に書面や口頭で祭祀主宰者を指定することも有効であり、被相続人の意思が尊重されることになります。

  2. (2)慣習に従って決まる祭祀主宰者が承継する

    被相続人による祭祀主宰者の指定がない場合には、慣習に従って定められる祭祀主宰者が祭祀財産を承継します(民法第897条第1項本文)。

    ただし、何が慣習であるかについては明確な基準がないため、基本的には相続人同士の話し合いにより、祭祀財産の承継人を定めることになります。

  3. (3)慣習が明らかでない場合、家庭裁判所が承継人を定める

    祭祀主宰者の決定に関する慣習が明らかでない場合(≒相続人同士の話し合いがまとまらない場合)には、申し立てに基づき、家庭裁判所が祭祀財産の承継人を定めることになっています(民法第897条第2項)。

    家庭裁判所は、以下の事情を総合的に考慮したうえで、祭祀主宰者として適当と認められる者を指定し、祭祀財産を承継させます。


    • 被相続人との続柄、身分関係、生活関係
    • 被相続人との生前の付き合い
    • 被相続人の意志
    • 承継人候補者の意思や能力
    • 承継人候補者と祭祀財産の場所的距離
    • 祭祀財産の取得目的や管理の経緯
    など

3、お墓を相続放棄することはできる?

祭祀主宰者の指定は、時として本人が同意していない場合にも行われることがあります。
特にお墓は「墳墓」として祭祀財産に含まれるところ、維持管理が大変なので、できれば承継したくないと考える方もいらっしゃるでしょう。

通常の遺産であれば「相続放棄」という手段が認められていますが、お墓などの祭祀財産を「相続放棄」することは可能なのでしょうか。

  1. (1)相続放棄はできない(相続財産ではないため)

    祭祀財産は、相続財産に含まれない特別の財産であるため、通常の相続法のルールは適用されないことになっています。したがって、祭祀財産を相続放棄することはできません。

    つまり、お墓を承継したくないからといって相続放棄をすることはできません
    逆に、通常の遺産について相続放棄をしたとしても、祭祀主宰者として指定されれば、祭祀財産だけは承継することになるのです。

  2. (2)「墓じまい」をすることは可能

    ただし、相続開始後、祭祀財産は祭祀主宰者の所有物となり、自由に処分することが認められます。祭祀主宰者は祭祀財産を相続したとしても、祭祀を行う義務まで課されるわけではありません。
    つまり、風俗慣習・宗教上の是非は別として、法的にはお墓を撤去する「墓じまい」をしても問題ありません。

    「墓じまい」をする場合、お墓を撤去して更地に戻し、その土地を所有者に返還します。
    その後の遺骨の管理・処分方法が問題になり得ますが、永代供養・散骨・手元供養などが考えられます。
    「墓じまい」を勝手に行うと、親族同士のトラブルに発展するおそれがありますので、事前に親族間でよく話し合うとよいでしょう。

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4、祭祀財産は相続税対策になり得る

祭祀財産には相続税が課税されないことから、相続税対策として生前購入する例もよく見られます。

  1. (1)祭祀財産には相続税が課税されない

    祭祀財産は「墓所、霊びょうおよび祭具並びにこれらに準ずるもの」として、相続税の非課税財産とされています(相続税法第12条第1項第2号)。したがって、被相続人が生前に祭祀財産を購入しておけば、その分相続財産の金額が減るため、相続税の節税に繋がるのです。

    なお、祭祀財産が非課税財産であることの裏返しとして、祭祀財産を購入するために借り入れた債務については、相続税計算の際に債務控除の対象となりません。
    よって、祭祀財産購入のためのローンが相続開始時に残っていると、節税効果が減少してしまうので注意しましょう。

  2. (2)節税に利用しやすい祭祀財産の例

    節税対策としての購入に適している祭祀財産の例としては、以下のものが挙げられます。

    墓地・墓碑・墓石・神棚・神体・神具・仏壇・仏具・位牌・仏像 など
  3. (3)祭祀財産による相続税対策時の注意点

    祭祀財産は原則として相続税が非課税となりますが、祭祀に必要な範囲を大きく超えて高価なものについては、税務署から課税逃れを指摘されるおそれがあるので注意が必要です。
    たとえば、あまりに高価な純金製の仏像や仏具、骨董品の購入は、相続税申告の税務調査の対象となり、指摘を受けて追徴課税となる可能性は大いにあります。

5、祭祀財産に関するトラブルを未然に防ぐには

祭祀財産の承継について、親族同士のトラブルを未然に防ぐためには、通常の相続との違いを理解して、事前の対策を適切に行うことが重要です。

  1. (1)遺言で祭祀主宰者を指定しておく

    祭祀財産の承継に関して、最初にトラブルを生じやすいのが、祭祀主宰者の決め方です。
    トラブル回避のためには、被相続人自身が祭祀主宰者を指定しておくのがもっとも望ましいといえます。

    指定の方法に制限がないため、口頭での意思表示も可能ですが、被相続人の意思を明確に表現し後日の紛争を防止するためにも、遺言書の中で指定することをおすすめします。

  2. (2)祭祀のやり方・費用負担については生前に話し合っておく

    祭祀財産を承継する祭祀主宰者が1人に定められたとしても、実際の祭祀をどのように執り行うか、費用は誰が負担するかについては、親族が話し合って決めるべき事項です。

    祭祀主宰者が意欲的でない場合には、祭祀財産ごと祭祀の実施を放棄してしまうケースもあり得ます。可能であれば、被相続人自身も参加して生前に祭祀の方針を話し合い、祭祀に関する責任の所在を明確化しておきましょう。

  3. (3)弁護士・税理士に対応について相談する

    祭祀財産には、通常の遺産相続と異なるルールが適用されるため、法律上の規定の違いを踏まえた対応が求められます。
    また、節税対策として祭祀財産の購入を検討する際には、税務署から課税逃れを指摘されるおそれがないか、専門的な視点から検討することが大切です。

    上記の祭祀財産の特殊性を踏まえると、祭祀財産の購入や承継については、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談して対応することをおすすめします。
    ベリーベスト法律事務所では、弁護士へのご相談時にグループ内税理士の同席が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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6、まとめ

祭祀財産は、通常の遺産とは異なり、祭祀主宰者が単独で承継するのが特徴的です。
また、祭祀財産には相続税が課されないため、生前に被相続人が購入することで、節税対策になります。

祭祀財産の承継については、祭祀主宰者の決め方・祭祀の実施方法などについて、親族間のトラブルに発展しやすいため、弁護士へのご相談をおすすめします。また、相続税対策として祭祀財産を購入する際にも、本当に節税効果が認められるかどうか、税理士のアドバイスを受けるとよいでしょう。

ベリーベストグループには、弁護士とともに税理士も所属しており、祭祀財産をはじめとした相続に関する法律的なご相談から相続税対策まで、ワンストップでサポートいたします。祭祀財産の購入・承継や相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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