遺産相続コラム
結婚相手に連れ子がいる場合、結婚の際に養子縁組をすることもあるでしょう。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
一度結んだ養子縁組を解消すると、どうなるのだろうかと気になっている方もいるでしょう。まずは、養子縁組を解消しない場合に生じる義務や権利、養子縁組を解消できないケースなどについて紹介します。
養子縁組の解消とは、養子縁組によって成立した法的な親子関係を消滅させることです。結婚相手の連れ子を養子にした場合、その子どもと血縁関係がなくても法律上の「親子」になります。
その関係を解消しない限り、互いに遺産相続権が発生するなど法的な権利義務関係が継続します。
養子縁組を解消しない場合、親として養子に扶養義務を負い続けることになります。たとえば、元配偶者が子どもの養育費を請求してきたら、収入状況に応じて養育費を払わねばなりません。
成人後も、子どもが生活に困ったら、親として扶養料を負担しなければならない可能性もあります。
一方、養子・養親(養子の親となる者)はお互いに相続権を持つので、あなたが死亡したら養子が子どもとして遺産を相続します。死亡時にあなたに実子(血縁関係上の子ども)ができていたら、実子と養子との間で大きなトラブルが発生する可能性もあります。
養子縁組を解消するためには、基本的に養子と養親が話し合いをして「離縁届」を役所に提出することが必要です。この手続きを「協議離縁」といいます。
相手が協議での養子縁組解消に応じない場合、離縁調停や離縁訴訟(裁判)が必要となります。しかし、調停でも最終的には相手が同意しないと離縁できませんし、訴訟では「法律が認める離縁理由」を証明できないと離縁できません。
なお、離縁前に養子または養親が亡くなってしまったら、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます(民法811条6項)が、離縁前に養子または養親が亡くなっている以上、相続は発生します。結局、あなたが離婚した元配偶者の連れ子を養子にしたものの、事情があってその子どもへの相続を避けたい場合、あなたが亡くなる前に養子縁組の解消をしておかなければならないのです。
実際に養子縁組を解消するとなると、戸籍や名字にどのように影響があるのか気になるという方も多くいらっしゃるでしょう。以下では、養子の名字や戸籍、養親の戸籍について説明します。
養子縁組を解消した場合、養子の名字は基本的に養子縁組前の姓に戻ります。ただし、養子縁組から7年が経過していれば、離縁から3か月以内の届出によって、養子縁組時の姓を名乗ることが可能です。
養子縁組中、養子は養親の戸籍に入っています。養子縁組が解消されると、養子は養親の戸籍からは抜けるので、元の戸籍に戻るか、新しい養子のみの戸籍を編成するかを選択します。この取り扱いは、夫婦が離婚したときの妻の戸籍の扱いと同じです。
養子縁組を解消した場合、養親の戸籍は大きく変わりません。ただし、中に入っていた養子が抜けるので、「○月○日養子縁組解消」と書かれて養子が戸籍から出ていったことが明記されます。
養子縁組を解消するには、いくつかの手続きを踏んでいく必要があります。以下で紹介する手続きを参考に、準備を進めていきましょう。
【●協議離縁】
まずは養子と話し合いをして、協議離縁による養子縁組解消を目指します。相手が養子縁組解消に同意したら「協議離縁届」を作成し、役所に届出をしましょう。不備なく受け付けてもらえたら、離縁が成立して戸籍を書き換えてもらえます。
【●調停離縁】
話し合いをしても相手が離縁に応じてくれない場合や、相手と話し合いができない状態であれば、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てましょう。
離縁調停をすると、調停委員が間に入って離縁のための話し合いを仲介してくれます。
すでにあなたと配偶者の離婚が成立しており、各事情を考慮しても養子縁組を継続する必要性がないのであれば、調停委員からも養子に対し養子縁組解消に応じるよう説得してもらえるでしょう。
結果として、養子が養子縁組の解消に応じたら、調停によって親子関係を終了させることが可能です。
調停が成立すると、調停調書が作成されますが、その謄本の交付を家庭裁判所に申請して取得したうえ、これを役所に持参して離縁届を提出すると、戸籍を書き換えてもらえます。離縁届は調停成立の日から10日以内に出さないといけないので、急いで提出しましょう。
【●審判離縁】
調停でおおむね離縁することに合意できているのに、相手が突然裁判所に来られなくなったなど、離縁を認めるのが相当と判断されるケースでは、「審判」によって離縁が認められるケースもあります。
審判が成立したら、自宅宛てに「審判書」が届きます。その後2週間経つと審判が確定するので、裁判所に申請をして確定証明書を入手します。そして審判書と確定証明書を役所に持参すれば離縁届を提出できます。
【●裁判離縁】
調停でも養子が養子縁組解消に同意しない場合には、基本的には離縁裁判によって離縁するしかありません。ただし、裁判で離縁が認められるには、以下の「法律上の離縁理由」が必要です。
単に「親同士が離婚した」「養子に相続させたくない」という理由だけでは必ずしも裁判離縁を認めてもらえない場合もあります。できれば訴訟前の話し合いの段階で縁組を解消しておくことが望ましいといえるでしょう。
訴訟で離縁が認められた場合には、自宅宛てに「判決書」が送られてきます。当事者のどちらかが控訴しない限り2週間後に確定するので、裁判所に「確定証明書」の申請をして、判決書と確定証明書を役所に持参して離縁届を提出しましょう。
養子か養親のどちらかが養子縁組の解消の前に死亡してしまったら、その者の相続が生じてしまいます。
すでにご紹介したように死後離縁という手続きもありますが、これによって相続をなかったことにはできません。したがって、養子への相続を事情があって避けたい場合、お互いに生きている間に養子縁組を解消しておくことが必要です。
相手が養子縁組の解消に応じてくれないからといって、勝手に離縁届を作成して役所に提出してはなりません。
無断で相手の分の署名押印をすると「文書偽造罪」が成立する可能性がありますし、そういった離縁届を提出すると「公正証書原本不実記載罪」という罪が成立してしまう可能性があります。
当然、そのような形で届け出された離縁届は無効です。離縁したい場合は、きちんと相手と話し合いをして正しい方法で進めましょう。
養子縁組を解消したくても、養子や実父母に受け入れてもらえないことがあります。その際はどのように対応していくべきでしょうか。手続きの流れとともに、説明します。
養子が15歳に達していれば、養子本人に養子縁組の解消を申し入れます。拒絶されたら家庭裁判所に離縁調停の申し立てをしましょう。
それでも同意しない場合には離縁訴訟を提起します。養子が15歳未満の場合、離縁後に法定代理人となる養子の実父母と話し合いをします。調停や訴訟も実父母が相手方となります。
養子が15歳に達している場合、実父母が縁組解消を拒んでも影響はありません。養子本人に養子縁組解消の申し入れをして、協議で離縁しましょう。
養子が15歳未満の場合、実父母が縁組解消を拒んでいると協議離縁できないので、離縁調停を申し立てます。
調停でも離縁できなければ裁判で離縁を目指すかどうか、検討する必要があります。
養子のことで注意すべきことのひとつに、遺産相続の問題があります。ここからは、養子縁組を解消したときの相続権や、解消しない場合の相続関係について解説します。
養子縁組を解消したら、養子との親子関係がなくなるので、お互いに相続することはありません。親が亡くなっても子どもは相続しませんし、反対に子どもが先に死亡しても親は相続しません。
養子縁組を解消しない場合には、「親子」としての相続関係が続きます。したがって、あなたの死亡時に配偶者がおらず、養子にした連れ子以外に子どももいない場合には、連れ子がすべての遺産を相続することとなります。
あなたが再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合には、その結婚相手、子どもたちと連れ子で法定相続分を分け合うことになります。連れ子や養子だからといって相続分を減らされることはなく、実子とまったく同等の相続分が認められます。
亡くなった養親の相続人が複数いる場合の遺産分割では、養親の配偶者と養親の実子、連れ子が全員「法定相続人」として、共同で「遺産分割協議」をしなければなりません。養親の配偶者や実子と連れ子の意見が合わずに大きなトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
遺言書を作成すれば配偶者や実子にすべての遺産を相続させることも可能ですが、それでも養子には「遺留分」(いわば相続人の最低保障分)が認められるので、遺留分侵害額請求をされてトラブルになる可能性があります。
反対に子どもが先に死亡し、その子どもにさらに子どもがいなければ、親であるあなたが子どもの遺産を相続します。この場合には、元配偶者(親として相続人になる)や子どもの配偶者と遺産分割協議をしなければならないので、それはそれでトラブルの種になります。
もしもこのような結果になりたくない事情があるなら、事前に養子縁組を解消しておくべきです。
もっとも、事前に養子縁組を解消していなかった場合でも、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をすれば、相続に関する問題に関与しなくてよくなるため、選択肢のひとつとして知っておくとよいでしょう。
連れ子のいる相手と結婚し、連れ子と養子縁組をしたものの離婚することになったという場合、もし養子に遺産を相続させたくない事情があるのであれば、養子縁組を解消する(離縁する)必要があります。
離縁の手続きを忘れていると、将来大きなトラブルに発展してしまう可能性があるため、注意しましょう。
自分たちで話し合いをしてもうまく解決できない場合には、弁護士への相談をおすすめします。弁護士は、あなたの代理人として相手と話し合いを進めたり、調停、訴訟の代理を務めたりすることが可能です。
ベリーベスト法律事務所では、離婚や遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます。
「養子縁組を解消したい」「将来の遺産相続が心配」「何か養子のことで問題になっていることがある」という方は、まずは一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚専門チームや遺産相続専門チームの知見・経験豊富な弁護士がお気持ちに寄り添いながら、最適な形で解決できるように尽力いたします。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
結婚相手に連れ子がいる場合、結婚の際に養子縁組をすることもあるでしょう。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
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つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。