遺産相続コラム

離婚した前妻との子どもの相続権や相続割合は? 夫亡き後の遺産相続

2024年04月18日
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離婚した前妻との子どもの相続権や相続割合は? 夫亡き後の遺産相続

夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。

遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。

夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。

本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。

1、まずは知っておきたい法定相続人の範囲と相続分

夫に離婚歴があって前妻との間に子どもがいる場合、その前妻や、その前妻との子どもは相続人になるのかを知りたい方は多くいらっしゃいます。まずは法定相続人の範囲と相続分について、基本のルールを見ていきましょう。

  1. (1)法定相続人の範囲と順位

    法定相続人とは、民法によって「相続人となる」と定められている人です。配偶者は常に相続人となるので、どのような場合でも法定相続人です。
    ただし、これは、死亡時点での配偶者だけです。死亡前に離婚または死別している配偶者は相続人にはなりません。

    配偶者以外の親族は、民法の定めた順位に従い、相続人となるかどうかが決まります。
    配偶者以外の親族の第1順位の相続人は子どもです。養子縁組をした子ども(養子)も相続人となります。結婚をしていない相手との子どもでも、認知されていれば、その子どもも相続人となります。離婚した前妻の子どもも相続人となります。

    これらの子どもが、夫が亡くなる前に亡くなっていたときには、亡くなった子どもに子どもがいればその子ども(夫からみると孫にあたります)が相続人となります(こうした相続を代襲相続といいます)。孫も先に亡くなっていて、さらに子ども(夫からみてひ孫)がいる場合には、その子ども(ひ孫)が相続人になります(こうした相続を再代襲相続といいます)。

    子どもも孫もひ孫もいない場合には、第2順位の、亡くなられた方の直系尊属が相続人です。このとき、親が存命なら親、親が亡くなっていて祖父母が存命なら祖父母といった順にさかのぼります。子どもも孫もひ孫も直系尊属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

    兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子どもが代襲相続しますが、子どもと違って、兄弟姉妹の子どもの子どもは相続人とはなりません。(兄弟姉妹には再代襲相続はありません。)

    法定相続人とは、このように多様なものですから、離婚した前妻との子どもを含めた法定相続人を調べるには、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を取得して親族関係を把握する必要があります。


    法定相続人1
    法定相続人2
  2. (2)法定相続分

    それぞれの法定相続人には「法定相続分」があります。これは、法定相続人の遺産取得割合です。誰が相続人になるかによってそれぞれの法定相続人の法定相続分が変わります。
    民法が定める法定相続分は以下のとおりです。

    • 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
    • 配偶者と直系尊属親が相続人…配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  3. (3)離婚した前妻の子どもには相続権がある

    夫に離婚歴があって前妻との間に子どもがいる場合、この前妻との子どもにも「第1順位の法定相続人」として相続権が認められます。たとえ離婚した前妻との子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。

    一方、前妻本人は、すでに離婚して婚姻関係がなくなっている以上、「配偶者」ではないので相続権が認められません。

  4. (4)離婚した前妻との子どもの法定相続分

    離婚した前妻との子どもも、「第1順位の法定相続人」として2分の1の相続分が認められます。ただし、これは「子ども全体に認められる相続分」なので、現在の妻との間にも子どもがいるのであれば、その子どもと分け合う形になります。離婚した前妻との子どもが複数いる場合にも、人数で頭割り計算します。

    たとえば、離婚した前妻との子どもが2人、今の妻との子どもが2人いたら、子どもは4人いるので、それぞれの子どもの法定相続分は、2分の1×4分の1=8分の1ずつになります。

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2、離婚した前妻との子どもとの相続の進め方や注意点

夫に離婚した前妻との子どもがいる場合、今の家族は「できれば前妻の子どもには遺産を渡したくない」と考えるものです。離婚した前妻との子どもとの相続の進め方、注意点を確認していきます。

  1. (1)離婚した前妻との子どもを除外して、相続手続きを行うことはできない

    離婚した前妻との子どもに財産を渡したくないからと言って、この子どもを除外して、今の家族だけで相続手続き(具体的には遺産分割協議)をすることはできるのでしょうか?

    答えはNOです。遺産分割協議は、法定相続人が全員参加しなければ無効です。離婚した前妻との子どもを外して、今の家族だけで遺産分割協議を進めても意味がありません。離婚した前妻との子どもが署名押印していない遺産分割協議書では、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等もできません。

  2. (2)離婚した前妻との子どもがいるときの相続手続きの進め方

    離婚した前妻と間に子どもがいる場合には、トラブルにならないよう細心の注意を払うべきです。いったんこじれるとお互いが譲らなくなり、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をしないと解決できなくなります。

    ●相手に丁寧に接すること
    相続手続き(遺産分割)をスムーズに進めるには、相手の気持ちになって丁重に接することが大切です。

    ●相続財産の範囲や内容を明確に示すこと
    離婚した前妻との子どもに、最終的には相続財産を取得しないでほしいと思っていたとしても、まずは相続財産の範囲や内容を明確に示すことが重要です。「相続財産の範囲や内容を知られたら、要らないなど言ってもらえないかもしれない「なるべく関わりたくない」などと考えて相続財産の範囲や内容を隠そうとする方がいますが、そのようなことをすると、不信感が高まり話し合いが難しくなってしまいます。

    そもそも相手には法定相続権があるのですから、「遺産をまったく渡さない」のは難しいのです。それであれば、きちんと相続財産の内容を開示して、そのうえで譲ってもらえるように誠実にお願いするべきです。事前に相続財産調査を行い、遺産目録を作成して離婚した前妻との子どもに提示して説明をするのがよいでしょう。

    ●トラブルになったら遺産分割調停、遺産分割審判で解決する
    離婚した前妻との子どもと再婚相手の家族がどうしても折り合えず、遺産分割協議が成立しないケースも、もちろんあります。その場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、裁判所の関与のもとに遺産の分け方を決定しなければなりません。
    調停で話し合っても合意できない場合には、遺産分割審判となって、裁判官が遺産分割の方法を決定します。
    その場合には、法定相続割合に従って遺産が分割されるので、離婚した前妻との子どもにも、法定相続分相当までの財産取得が認められます。

  3. (3)離婚した前妻との子どもが未成年者の場合の遺産分割協議の進め方

    離婚した前妻との子どもが未成年者の場合には、本人が遺産分割協議に参加することはできません。
    子どもの法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)が子どもに代わって遺産分割協議に参加して協議書等にサインをする必要があります。

3、前妻との子どもの相続に関するトラブルは弁護士に相談を

離婚した前妻との子どもが相続人になる場合、遺産相続手続きがスムーズに進まずトラブルになるケースが多々あります。具体的にどのようなトラブルが起こりがちなのかを紹介し、弁護士に相談して解決する方法をご説明します。

  1. (1)よくあるトラブル事例

    ●感情的な対立が起こってお互いが譲歩できなくなる
    離婚した前妻との子どもと、今の再婚相手や再婚相手との子どもは、お互いに立場をわかり合いにくいものです。再婚した今の家族は「会ったこともない前妻の子どもに遺産を渡したくない」などと思いますし、離婚した前妻との子どもの方は「父親らしいことを何もしてもらっていないから、せめて遺産だけでも分けてほしい」などと考えるからです。
    このように両者の感情的な対立が起こり、お互いが譲歩できなくなると遺産分割協議が難しくなります。

    ●離婚した前妻との子どもと連絡を取れない
    離婚した前妻との子どもが「もう父親とは一生関わりたくない」と思っているケースもありえます。そうすると、今の家族から、亡くなった父親の遺産相続についての連絡が来ても、無視するケースが考えられます。
    今の家族からしてみると「離婚した前妻との子どもと連絡を取れないので遺産分割協議を進められない」状態になってしまいます。

  2. (2)弁護士ができること

    離婚した前妻との子どもとの間で相続トラブルが予想されるとき、弁護士に相談すれば、弁護士は以下のようなサポートをすることが可能です。

    ●公正証書遺言を作成する
    被相続人(離婚歴がある夫)の生前であれば、「公正証書遺言」を作成する方法が有効です。公正証書遺言によって「現在の妻や子どもにすべての遺産を相続させる」趣旨の内容の遺言をしておけば、その内容に従って遺産相続を進められます。
    遺言書ですべての相続財産の相続方法を指定しておけば、被相続人の死後に遺産分割協議をする必要がなくなるので、遺産分割に関するトラブルを避けられます。

    ただし、離婚した前妻との子どもには、「遺留分」(法律上一定の相続人に受領が保証された相続財産に対する一定の割合を乗じた額があり、この遺留分を侵害すると、被相続人の死後に遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求をされる可能性があります。

    そのため、遺産分割に関するトラブルのみならず、遺留分に関するトラブルも未然に防ぐためには、遺留分に配慮した遺言内容にしておくのがおすすめです。弁護士であれば、遺留分にも配慮してトラブルになりにくい遺言書を作成できます。

    ●遺産分割協議の代理人として交渉する
    夫の死後、現在の家族が離婚した前妻との子どもと連絡を取って遺産分割協議を進めなければならないとき、弁護士が代理人となって交渉することも可能です。
    弁護士を代理人にすることはいつでも可能です。最初から弁護士を依頼して代理人になってもらって交渉することもできますし、最初は当事者同士で話し合ってみて、当事者同士の話し合いではうまくいかないときに、弁護士を代理人に依頼することもできます。
    相手の所在がわからないときに、弁護士を代理人に依頼して、戸籍や住民票を調べてもらい、弁護士から相手に通知をするという場合もあります。

    ●遺産分割調停や審判を進める
    離婚した前妻との子どもと争いが生じて遺産分割協議を進められないときには、家庭裁判所で遺産分割調停をしなければなりません。その際にも、弁護士が調停や審判の代理人になることができます。調停にしても審判にしても、法律知識を持った弁護士が代理人としてサポートすることで、依頼者に有利に進めやすくなります。

    ●遺留分侵害額請求への対応
    被相続人(離婚歴のある夫)が、今の家族に多くの遺産を引き継がせる遺言書を作成したことにより、離婚前の子どもから遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺留分侵害額の請求がなされた場合には、遺留分侵害額の計算をして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を行わなければなりません。
    しかし、遺産の評価方法や支払額、支払方法などの点で合意できないケースが多々あります。そんなときには、弁護士が今のご家族の代理人として相手と遺留分についての話し合いを行ったり、調停や訴訟を進めたりすることも可能ですので、お困りの際にはぜひともご相談ください。

    参考:弁護士相談の流れ|ベリーベスト法律事務所

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4、まとめ

夫に離婚した前妻との子どもがいるケースでは、遺産相続でトラブルになる可能性が高まります。なぜなら、その子どもには相続権があるため、除外して相続手続きを進めることができないからです。

遺産相続で紛争が予想されるなら、相続の開始前に公正証書遺言書を作成するなどの対策を検討しましょう。

遺産相続で問題が生じてしまった、あるいは、先々トラブルが起こりそうと心配をされているようでしたら、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。
知見・実績豊富な弁護士がご相談者さまの個別の事情をしっかりと伺ったうえで、最適なアドバイスまたはサポートをいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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