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遺産相続手続き
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大切な方を亡くされた方

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そもそも遺産相続とは?

遺産相続とは 遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人の財産や権利を相続人が引き継ぐこと

「遺産相続」とは、亡くなった人(=被相続人)の遺産を引き継ぐ手続きです。

被相続人の遺産は、原則として相続人が引き継ぐことになっています。
常に相続人となるのは、被相続人の配偶者です。配偶者に加えて、被相続人の①直系卑属(被相続人の子。子が死亡している場合はその子である被相続人の孫)、②直系尊属(被相続人の父母。父母が死亡している場合はその父母である被相続人の祖父母)、③兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子である被相続人の甥・姪)の優先順位で相続人となります。

相続人に該当する人は、全員で話し合って遺産の分け方を決めなければなりません(=遺産分割協議)。ただし、被相続人が遺言書を残しているときは、原則として、その内容に従って遺産を分けることになります。遺言書に沿って遺産の名義を変更することも、必要な相続手続きのひとつです。

遺産とは?

遺産とは、プラス・マイナスどちらも含めた被相続人の財産のこと

遺産相続の対象となる財産は、「相続財産」または「遺産」と呼ばれています。
遺産には、被相続人が所有していた財産全てが含まれます。経済的に価値がある遺産だけでなく、借金などの債務(=お金を支払うなどの義務)も含まれていることに注意してください。
経済的に価値がある遺産は「プラスの財産」、経済的に価値がマイナスとなる遺産は「マイナスの財産」と呼ばれることもあります。

プラスの財産に含まれる遺産の例 プラスの財産に含まれる遺産の例
マイナスの財産に含まれる遺産の例 マイナスの財産に含まれる遺産の例

遺産分割を行う際には、あらかじめ遺産を漏れなく把握することが大切です。遺産の把握漏れがあると、遺産を分け合った後に新たな遺産が判明してトラブルになるおそれがあります。「家族が見聞きしたことのある財産が全てだろう」との思い込みは避け、注意深く遺産の調査を行いましょう。

遺産全体の価値がマイナスであれば、相続放棄をすることで、相続そのものを回避することも可能です。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。

相続手続きの流れと期限

相続手続きには、やるべきことがたくさんあります。短い期限が設けられている手続きもあるため、専門家のサポートを受けながら着実に対応を進めていきましょう。

相続手続きには期限がある

相続手続きを進めるに当たっては、各手続きの期限を念頭に置かなければなりません。

被相続人が亡くなってから短期間で行わなければならないものとしては、自治体への届け出や社会保険関係の手続きなどが挙げられます。非常に慌ただしいですが、家族で手分けして手続きを進めましょう。

遺産相続に関する手続きの中では、「相続放棄」の期限が、相続の開始を知ったときから3か月以内とされていることに注意が必要です。特に被相続人が借金を負っていた可能性がある場合には、速やかに遺産の調査を行い、相続放棄すべきかどうかを判断しましょう。

税金に関する手続きとしては、相続の開始を知った日の翌日から起算して4か月以内に「所得税の準確定申告」を行う必要があります。所得税の準確定申告は、被相続人が死亡した年の所得について申告を行い、所得税を納付するものです。申告方法が分からないときは、税理士に相談しましょう。

また、相続財産の額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続の開始を知った日の翌日から起算して10か月以内に「相続税の申告」を行わなければなりません。相続税申告の手続きは大変複雑なので、税理士に依頼することをおすすめします。

上記では期限がある代表的な手続きを紹介しましたが、これら以外にも、期限が定められた手続きが数多く存在します。必要に応じて専門家の手を借りながら、期限に間に合うよう進めていきましょう。

主な相続手続きの流れと期限の目安

被相続人の死亡
期限 主な手続き内容
7日
以内
  1. 1 死亡診断書の取得
  2. 2 死亡届の提出
  3. 3 死体埋葬火葬許可証の取得
10日
以内
  1. 4 通夜・葬儀
  2. 5 厚生年金または共済年金の受給権者死亡届(報告書)の提出
14日
以内
  1. 6 国民年金の受給権者死亡届(報告書)の提出
  2. 7 国民健康保険証の返却
  3. 8 介護保険の資格喪失届の提出
  4. 9 世帯主変更届の提出
  5. 10 金融機関への連絡
  6. 11 自動車や公共料金などの名義変更や解約手続き
1か月
以内
  1. 12 相続人の調査および確定
  2. 13 遺言書の調査や検認
  3. 14 相続財産の調査
…専門家へのご相談がおすすめです
3か月
以内
  1. 15 遺産分割協議の開始
  2. 16 相続放棄または限定承認の申述
  3. 17 相続放棄または限定承認の熟慮期間伸長の申し立て
4か月
以内
  1. 18 被相続人の所得の準確定申告
10か月
以内
  1. 19 遺産分割協議書の作成
  2. 20 相続税の申告や納付
1年
以内
  1. 21 遺留分侵害額請求の手続き
2年
以内
  1. 22 葬祭費や埋葬費の申請
  2. 23 高額医療費の申請
3年
以内
  1. 24 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
  2. 25 生命保険の請求
5年
以内
  1. 26 遺族年金の受給申請
  2. 27 未支給年金の受給申請

相続手続きの期限を過ぎたらどうなる?

相続手続きの期限を過ぎてしまうと、以下のような不利益が生じるおそれがあります。

期限内に相続手続きをしない場合に起こり得るデメリット 期限内に相続手続きをしない場合に起こり得るデメリット

これらのデメリットを回避するためには、計画的に相続手続きを進めることが大切です。行政書士や弁護士・税理士などのサポートを受けながら、スケジュールを立てて着実に対応を進めましょう。

なお、生命保険の死亡保険金は相続財産と別に扱われますが、原則として3年の請求期限があるため、相続手続きとあわせて早めに確認しておくことが大切です。

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相続の方法|遺産を分ける3つの考え方

遺産を分けるには、主に「法定相続分に従う方法」「遺言書に従う方法」「遺産分割協議で決める方法」の3つに大別されます。

1、法定相続分で遺産を分ける方法

家族構成に応じて、「法定相続分」に従い遺産を分ける方法です。「法定相続分」とは、民法で定められた相続割合のことを指します。

法定相続分を有する対象者は民法で定められている

法定相続分を有する人(=相続人)は、民法で定められた順位に従って決まります。

亡くなった被相続人の配偶者は、常に相続人です。
配偶者のほかには、被相続人の子どもが第1順位者として相続人となりますが、子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は、その子どもである被相続人の孫が代襲相続人となります。

子どもや孫などの第1順位者がいない場合は、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が第2順位者として相続人となります。このとき相続人となるのは、被相続人との間の親等がもっとも近い者のみです。たとえば、1親等である父母のいずれかが健在の場合には、2親等にあたる祖父母は相続人にはなりません。

第2順位者である直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位者として相続人となります。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子どもである被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。

法定相続人の順位 法定相続人の順位

法定相続分で遺産を分ける際の注意点として、不動産や有価証券・美術品などの分割しにくい遺産については、法定相続分に沿った共有割合で相続人全員の共有状態のままになります。共有状態を解消するためには、遺産分割協議などを実施しなければなりません。

2、遺言書に従い、遺産を分ける方法

被相続人の遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
遺言書は被相続人の遺品に含まれていることがあるほか、公証役場や法務局で保管されているケースもあるため、可能性がある場所を漏れなく探しましょう。
例外として、相続人全員の合意がある場合には、遺言書の内容に従わず、遺産分割協議で遺産を分けることも可能です。

不公平な遺言の場合には、遺留分侵害額請求を検討する

遺言書の内容が不公平であるために、ご自身の相続分が少なくなってしまったときは「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。

遺留分侵害額請求の例

遺留分侵害額請求は、相続人の権利である「遺留分」を確保するための請求です。
兄弟姉妹とその代襲相続人(甥・姪など)以外の相続人には、相続などによって取得できる財産の最低保障額である遺留分が認められています。遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人は、多くの財産を得た相続人に対し、不足分に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。

なお、遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったときから1年以内とされています。弁護士のサポートを受けながら、迅速に請求の準備を進めるようにしましょう。

3、遺産分割協議で遺産を分ける方法

遺言書がない場合や、遺言書で分割方法が指定されていない遺産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。

協議の際は、各相続人が希望を出し合って、互いに歩み寄りながら合意を目指します。合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成し、全ての相続人が署名捺印を行いましょう。

ただし、遺産分割協議を進める中で相続人同士がもめてしまうケースも少なくありません。その場合は、家庭裁判所の調停や審判を通じて解決を目指します。
スムーズに遺産分割協議等を進めるためには、弁護士のサポートを受けましょう。

遺産分割協議

相続手続きは自分でできる?

相続手続きは自分でもできるが、場合によっては専門家に依頼すべき

インターネットや書籍で情報を調べたり、役所に質問したりしながら進めれば、自力で相続手続きを終えられるケースもあります。
しかし、相続手続きはかなり複雑であるため、基本的には専門家に依頼する方が安心です。経験を積んだ専門家に任せれば、スムーズに相続手続きが進んでいくでしょう。

相続手続きを専門家に依頼した方がよい代表的なケース

相続手続きを専門家に依頼した方がよい代表的なケース 相続手続きを専門家に依頼した方がよい代表的なケース

特に複雑な相続手続きが必要となる場合や、相続トラブルの発生が懸念される場合には、専門家に対応を依頼することをおすすめします。自分で無理に手続きを進めようとすると、法的知識の不足により誤った対応をとってしまうなど、トラブルが深刻化しかねないためです。

インターネットや書籍で調べた情報などが、ご自身のケースに当てはまるとは限りません。正確な知識に基づいて相続手続きを進めるためには、実務に精通した専門家の知見が不可欠です。

特に家族関係が複雑な場合や、税金・不動産に関する手続きが必要な場合などには、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続手続きの代行は誰に頼む?

士業ごとの主なサポート内容

前述のとおり、遺産相続の手続きは複雑で、やるべきことや注意点が数多くあります。スムーズにトラブルなく相続手続きを進めるためには、相続に詳しい専門家のサポートが欠かせません。

遺産相続について相談できる士業としては、行政書士・弁護士・司法書士・税理士などが挙げられます。大まかな違いとしては、下記のとおりです。なお、詳細な対応範囲は、下記「士業が対応できる相続手続きの範囲は、法で定められている」記載の表をご確認ください。

行政書士・弁護士・税理士・司法書士が行える主な相続手続き 行政書士・弁護士・税理士・司法書士が行える主な相続手続き

士業が対応できる相続手続きの範囲は、法で定められている

遺産相続について取り扱うことのできる業務の範囲は、専門家の職種によって異なります。任せたい業務や、解決してほしい悩みの内容に応じて、適切な専門家を選んで依頼してください。

士業が対応できる相続手続きの範囲一覧表
  • △=対応するにあたって制限・条件付きとなるもの

何から始めたらよいか分からない場合の相談先は行政書士がおすすめ

相続手続きを進めるに当たり、何から手を付けたらよいか分からないときは、行政書士に相談するのがおすすめです。

行政書士は、相続手続きを進めるための前提となる相続人の調査や相続財産の調査を行うことができます。これから相続手続きを始めようとしている方や、まずご自身の置かれている状況を整理したいと思っている方は、行政書士にご相談ください。

複数の士業が連携できる事務所なら、「もしも」のときも安心

遺産相続の手続きは、その種類に応じてさまざまな専門家の協力を得る必要があります。そのため、最初から幅広い士業が連携している専門家事務所に依頼するのが安心です。

ベリーベストグループには、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの各種士業が在籍し、総合的な相続サービスを提供しています。相続税申告や不動産の相続登記を含む幅広い手続き対応はもちろん、万が一相続人同士のトラブルが発生した際にも、適切な士業が問題解決に向けてサポートします。

「相続手続きを安心できる形で進めたい」という方は、まずはベリーベストグループにご相談ください。

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相続手続きの代行でできること

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遺産相続手続き費用

行政書士法人ベリーベストでは、お客さまの代わりに行政書士が相続手続きを代行する「相続手続き代行プラン」をご用意しています。

相続手続き代行プラン

相続手続き代行プラン 相続手続き代行プラン
  • 着手金220,000円(税込)をお振込いただき次第、ご依頼いただいた内容について着手いたします。
  • 預り金100,000円を行政書士報酬または実費等に充てる目的で預託いただきます。
  • 預り金に不足が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、追加の預かり金を請求させていただくことがございます。
  • 調査の結果、被相続人の遺産が預貯金等のプラスの金額より、借金・ローン等のマイナスの金額が大きいことが判明しましたら、着手金と実費のみのお支払いとなります。
相続手続き代行プランに含まれる対応範囲
  • 相続人調査
  • 相続関係図作成
  • 財産調査(債務調査含まず)
  • 遺産分割協議書作成代行
  • 預貯金解約

オプション

各種解約手続き 各種解約手続き
財産調査 財産調査
相続放棄熟慮期間伸長(延長)の申し立て 相続放棄熟慮期間伸長(延長)の申し立て
  • 相続人一人につき上記料金が必要です。※ベリーベスト弁護士法人にて対応いたします。
相続放棄 相続放棄
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ご相談の流れ

1電話・メールでお問い合わせ

遺産相続に関するご相談は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。遺産相続専門の事務スタッフがご事情をお伺いし、お客さまと行政書士の相談日程を調整いたします。
なお、ご相談については、事務スタッフがご案内する最寄りの事務所へお越しいただくか、Zoomや電話などを活用したオンライン上で行うことが可能です。

2初回無料の行政書士相談

ご相談の当日は、遺産相続の詳細やご希望方針などを伺います。知見・経験豊かな行政書士が親身になりながら、今後の見通しについて分かりやすくアドバイスいたしますので、ご安心ください。
初回相談は無料です。

3プランのご提案・ご契約

ご相談内容を踏まえて、対応の方針やスケジュール、費用などを具体的にご提案いたします。ご承諾いただけた場合は、お客さまとの間で委任契約を締結し、その後、行政書士が速やかに対応へと着手いたします。

  • ご相談内容によっては、グループ法人の弁護士・税理士・司法書士とのご契約となる場合があります。
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