被相続人(亡くなった方)の遺産を分けるとき、まずは相続人全員が直接話し合いを行いますが、その協議がまとまらないこともあります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図りましょう。
遺産分割調停とは、相続人全員が遺産の分け方について家庭裁判所で話し合う手続きです。調停では、中立の調停委員が各相続人の言い分を聞き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
なお、調停でも相続人全員が合意できない場合は、当事者から提出された証拠等によって家庭裁判所が判断する「審判」を行って遺産の分け方を決定します。
遺産分割調停が必要になるのは、遺産の分け方について相続人同士の意見が食い違い、協議がまとまらない場合です。
たとえば、ひとつの不動産を複数の相続人が欲しがっている場合や、遺産の評価方法について主張が対立している場合などが挙げられます。協議によって合意できない場合は、遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停の申立人になれるのは、以下のいずれかの人です。
遺産分割調停は、原則として、申立人以外の相続人・包括受遺者・相続分譲受人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。相手方が一人の場合には相手方の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。相手方が複数人の場合には、そのいずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、当事者全員が合意した場合に限り、上記以外の家庭裁判所にも遺産分割調停を申し立てることができます。
中立の調停委員が間に入ることにより、冷静な話し合いができる可能性があります。不合理な主張をしている相続人に対しては、調停委員が説得をしてくれることもあります。
遺産分割調停は、基本的に、相続人を別々に調停室へ呼び入れて、調停委員が交互に話を聞く方法で進みます。必要に応じて他の相続人との同席を求められることもありますが、相手方と顔を合わせる機会は少なく、心理的負担の軽減につながるでしょう。
遺産分割調停が成立すると、裁判所が合意内容を記載した調停調書を作成します。調停調書は遺産分割審判を行った場合と同じ効力を持ちます。調停調書があれば、預貯金の払戻し・相続登記が可能になるほか、調停調書の内容に従わない相続人がいる場合に強制執行が可能になります。
遺産相続に関する事実関係や背景事情、自らの主張が合理的であることを調停委員に理解してもらうためには、主張内容の検討や資料の準備などが必要不可欠です。
法的根拠も確認しながら準備を進める必要があるため、弁護士のサポートを受けることが有用です。
遺産分割調停は、平日に期日が行われ、1回約2時間、次回まで4〜6週間空くのが一般的です。そのため、平均すると解決までに1年程度の期間を要します。相続人間で主張が激しく対立している場合は、さらに長期間を要することもあるため、注意が必要です。
遺産分割調停は、調停委員を介して合意を目指す話し合いです。同意しない相続人が一人でもいる場合、結論を強制することはできず、調停不成立となります。調停不成立になった場合には、裁判所が資料に基づいて判断をする審判手続きに自動で移行します。
弁護士に依頼するか否かにかかわらず、遺産分割調停は以下の費用が必要です。必要な戸籍の通数にもよりますが、交通費を除き、合計で1万円程度となるケースが多いです。
遺産分割調停の申し立てや期日への出席などを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。
着手金などの初期費用として数十万円程度、解決時に支払う報酬金として取得額の15〜20%程度を要するケースが多いですが、実際の弁護士費用は、依頼する法律事務所によって異なります。
ベリーベスト法律事務所の遺産分割調停にかかる弁護士費用は、弁護士費用ページをご参照ください。
裁判所に納付する費用は、申立人が支払います。
基本的に、必要書類の取得費用は申立人、裁判所までの交通費は各自で負担します。
弁護士費用は、依頼する人が弁護士に対して支払います。他の相続人に対して弁護士費用を請求することはできません。
まずは、遺産分割調停の申し立てに必要な書類を準備します。主な必要書類は以下のとおりです。
など
申立書や事情説明書には、遺産相続に関する事実関係や背景事情、自分が主張する内容と根拠を的確に記載することが大切です。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者全員で合意した家庭裁判所に必要書類を提出して、遺産分割調停を申し立てます。
もし書類の補正を指示されたら、指示に従って速やかに対応しましょう。
調停の申し立てを受理した家庭裁判所は、調停期日を指定して当事者全員に通知します。期日に出席できるように、予定を空けておきましょう。
なお、指定された調停期日の都合が悪い場合は、家庭裁判所に日程を変更してもらうことが可能です。無断欠席はせず、都合が悪いことが分かった段階で速やかに家庭裁判所へ連絡してください。弁護士に依頼している場合は、弁護士を通じて期日の変更を依頼します。
家庭裁判所で調停期日が行われます。1回あたりの期日は、2時間程度が目安です。
基本的には、各当事者が個別に調停室へ呼び出されて、調停委員と会話をします。
調停委員からは、遺産相続に関する事実関係や背景事情、希望する遺産分割の内容や主張の根拠などを聞かれるので、準備してきたことを踏まえて回答しましょう。特に法的な主張に関しては、同席している弁護士に回答を任せても構いません。
遺産分割の話し合いをまとめるのに時間を要するため、調停期日は複数回実施されるのが一般的です。開催頻度は月1回程度で、期日が終わる際に次回期日の日程が指定されます。
遺産の分け方について当事者全員で合意ができた場合に調停成立となり、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。
調停調書の記載は、当事者全員に対して法的拘束力を有します。調停調書の内容に反して、一部の相続人が遺産を独り占めしている場合などには、強制執行によって遺産を回収することが可能です。
話し合いがまとまらず調停不成立になったときは、自動的に審判手続きへ移行します。審判手続きでは、当事者から提出された資料や聞き取った情報などを踏まえて、家庭裁判所が審判によって遺産の分け方を決定します。
審判の内容に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に限り、異議申し立てが可能です(=即時抗告)。2週間が経過すると審判が確定し、その内容は当事者全員に対して法的拘束力を有します。
最高裁判所事務総局が令和7年7月に公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によると、令和6年度における遺産分割調停・審判の平均審理期間は12.1か月でした。
審理期間の分布は以下のとおりです。
全体の3分の2程度が1年以内に終結している一方で、2年を超えるケースも10%近くあることが分かります。
以下のようなケースでは、遺産分割調停が長引く傾向にあります。
状況によっては、1年を超える期間を要することも覚悟しておきましょう。
被相続人が相続人の一人に不動産を生前贈与したなど特別な利益(=特別受益)を受けていた相続人がいる場合、その金額を具体的相続分の計算を行う際に考慮・反映します。
特別受益については、その有無や評価額を巡って相続人同士が激しく対立するケースが多く、遺産分割調停が長引く原因になることがあります。
相続人が事業への協力や介護などを通じて、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に、その貢献度が相続分に反映されます(=寄与分)。
寄与分についても、その有無や評価額を巡って相続人同士が対立し、遺産分割調停が長引くことにつながるケースが多いです。
不動産や未上場株式については、評価方法や分割方法が複数あることや、分割の困難さから、相続人間で主張が対立する傾向にあります。鑑定評価などの手続きに時間がかかったり、主張が平行線をたどったりして、遺産分割調停が長引く原因になることが多いです。
一部の相続人による遺産の使い込みなど使途不明金が問題になる場合、当事者それぞれの主張立証に時間がかかることが多く、遺産分割調停が長引く原因となります。
これまで挙げたような問題が複数存在する場合は、それらをひとつずつ解決していかなければならないため、遺産分割調停は長引く可能性が高くなります。
上記の問題があるケースでは、早期に弁護士が代理人として介入して適切に証拠収集を行ったうえで主張をすることによって、早期の解決につながることもあります。
早期に遺産分割トラブルを解決したいとお考えであれば、弁護士にサポートを依頼するのがおすすめです。
期日を無断欠席すると、調停委員に悪い印象を与え、自分の主張を理解してもらいにくくなるおそれがあります。また、他の当事者にも迷惑がかかってしまいます。
指定された調停期日に都合が合わない場合は、家庭裁判所に期日の変更を申し出るか、または弁護士に代理で出席してもらいましょう。体調不良等による急な欠席の場合にも家庭裁判所に連絡しましょう。
調停委員に対してうそをついてはいけません。
倫理上うそをついてはならないというのはもちろんですが、客観的な資料と整合しない場合には調停委員に悪い印象を与えてしまい、自分の主張を理解してもらいにくくなります。
また、審判となった場合にも、うそをつく当事者の主張や陳述には信用性がありませんので、判断において不利に働く可能性があります。
法律のルールを度外視して感情に任せた主張ばかりをすると、調停委員は困ってしまいます。他の当事者が反発する可能性も高く、いつまでも話がまとまらなくなってしまいますので、遺産分割調停が長期化する原因のひとつです。
自分の希望に沿った形で調停を成立させたいなら、それが適切であることを調停委員に対して論理的に説明しましょう。
遺産分割調停は、当事者全員が譲歩して遺産分割を終わらせて、相続に関する紛争を解決するための手続きです。自分の主張ばかりを押し付けて、他の当事者の主張を全く聞こうとしないのでは、合意形成は期待できません。
遺産分割調停の成立には、すべての当事者が多少なりとも歩み寄ることが必要不可欠です。
優先順位をつけて、主張すべき部分は強く主張しつつ、譲ってもよいところは譲るなど、バランスの取れた考え方で調停に臨みましょう。
遺産分割調停において、弁護士を代理人に選任することは必須ではありません。
しかし、弁護士に依頼したうえで調停に臨む人が多いのが実情です。遺産分割調停を有利に進めたいとお考えであれば、弁護士への依頼をおすすめします。
裁判所が公表している令和6年度の司法統計によると、同年中に終局し調停が成立した遺産分割調停6776件のうち、代理人弁護士が関与していたものは5710件(84.3%)でした。
遺産分割調停は専門性の高い手続きであるため、多くの人が弁護士に対応を任せていることが推察されます。
弁護士をつけずに遺産分割調停が行われているケースは、全体の15.7%を占めています。このことからも分かるとおり、弁護士への依頼は必須ではありません。
ただし、一般の方にとって、法に基づいて論理を適切に組み立てることは簡単ではありません。法的知識の不足により、事前に論点を整理することができず、遺産分割調停が長引く一因となる場合もあります。
また、上述の統計からは相手方に弁護士がつく可能性も高いと言えますが、一方だけに弁護士がついている場合には、相手方の弁護士が作成した書面が調停進行のベースになってしまうなど、ご自身の希望を反映してもらいづらい状況になるおそれがあります。
遺産分割調停をスムーズに、ご自身にとって有利な形で成立させたいとお考えであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺産相続に関するご相談は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。遺産相続専門の事務スタッフがご事情をお伺いし、お客さまと弁護士の相談日程を調整いたします。
なお、弁護士相談については、お近くにあるベリーベスト法律事務所へお越しいただくか、Zoomや電話などを活用したオンライン上で行うことが可能です。
弁護士相談の当日は、遺産相続の詳細やご希望方針などを伺います。知見・経験豊かな弁護士が親身になりながら、今後の見通しについて分かりやすくアドバイスいたしますので、ご安心ください。
初回相談は60分無料です。
ご相談内容を踏まえて、弁護士対応の方針やスケジュール、費用などを具体的にご提案いたします。ご承諾いただけた場合は、お客さまと弁護士の間で委任契約を締結し、その後、弁護士が速やかに対応へと着手いたします。