孤独死した親族の死亡届は、誰が届け出すものですか?
死亡届は、孤独死のあった地(親族の死亡地)・本籍地または届出人の所在地にある市区町村役場で、以下のいずれかに該当する方が提出できます。
・親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人、土地管理人等
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
・任意後見受任者
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内とされています。また、亡くなった方を火葬する際に必要となる火葬許可証は、死亡届を提出する際に併せて申請をすることで交付を受けることが可能です。
孤独死をいち早く知った親族が、速やかに市区町村役場へ死亡届を提出するようにしましょう。