孤独死した親との関係が疎遠だった子どもでも、相続人になれますか?
相続人になるかどうかは、被相続人(亡くなった方)との続柄によって決まります。
被相続人の子どもは、常に相続人になるとされています(民法第887条第1項)。
したがって、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合を除き、孤独死した親との関係が親密であるか、疎遠であるかにかかわらず、子どもであれば相続権を有します。
疎遠だった親の遺産を相続したくない場合は、相続の発生(=親の死亡)を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きを行いましょう。そうすることによって、遺産分割協議に参加する必要がなくなるだけでなく、親が抱えていた借金などの債務も相続せずに済みます。