孤独死した親族がいた場合、相続の開始日はいつになりますか?
遺産相続は、被相続人が死亡した日に開始するものとされています(民法第882条)。なお、戸籍に記載されている死亡日が相続開始日です。
ただし孤独死の場合は、実際に被相続人がいつ亡くなったのかが分からないケースも多くあります。この場合は、以下のように推定死亡日が記されます。
(例1)推定令和6年10月1日
(例2)推定令和6年10月1日から10日までの間
戸籍に推定死亡日が記載された場合も、相続開始日は推定死亡日です。ただし、推定死亡日に幅がある場合は、その最終日が相続開始日となります。