孤独死した親族がいた場合、相続の開始日はいつになりますか?

Question

Question_person

孤独死した親族がいた場合、相続の開始日はいつになりますか?

Answer

Answer_person

遺産相続は、被相続人が死亡した日に開始するものとされています(民法第882条)。なお、戸籍に記載されている死亡日が相続開始日です。

ただし孤独死の場合は、実際に被相続人がいつ亡くなったのかが分からないケースも多くあります。この場合は、以下のように推定死亡日が記されます。
(例1)推定令和6年10月1日
(例2)推定令和6年10月1日から10日までの間

戸籍に推定死亡日が記載された場合も、相続開始日は推定死亡日です。ただし、推定死亡日に幅がある場合は、その最終日が相続開始日となります。

遺産相続のお悩みならベリーベストへ
弁護士・税理士への初回相談
60無料
無料通話でお問い合わせ
0120-152-063
電話受付 平日9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
メールでお問い合わせ
PAGE TOP