遺留分とは何ですか?
一定の相続人の生活を最小限度確保するための権利として、法律上必ず留保すべき相続財産が認められており、これを遺留分といいます。
例えば、配偶者がいる者が、「弟に全財産を相続させる」という遺言をした場合、この遺言は、配偶者に保証されている遺留分を侵害していることになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、兄弟姉妹のみが相続人になるときには、遺言で第三者に全財産を遺贈することができます。
遺留分についてお困りの方、配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。お気軽にご相談ください。