夫が離婚した前妻との間に子どもがいる場合、その子どもには夫(子どもの父親)の残した遺産を受け取る権利(=相続権)が認められています。
遺産分割を行うときは、法定相続人全員の合意が必要です。そのため、自分自身と、亡くなった夫と自分の子ども、亡くなった夫と離婚した前妻との子どもが全員参加して遺産分割協議を進めていかなければなりません。
夫亡き後、実際に相続の手続きを進めていくには、どうすればよいのかと悩んでいる方も少なくないでしょう。遺産分割を進めるうえで、法定相続人が受け取ることができる遺産の相続割合にも注意が必要です。
本コラムでは、夫が過去に離婚した前妻との間に子どもがいる場合の遺産相続の進め方について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」は、相続法の分野において約40年ぶりとなる大きな改正が為されています。
その中でも注目すべき制度は、一定の条件のもと遺産分割前でも相続人が単独で被相続人(亡くなった人)名義の預貯金を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」の創設です。
ここでは、本制度が成立した背景とその概要、そして適用を受ける際の注意点について、相続案件全般を取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士がご説明させていただきます。
長男の妻の立場で夫の両親と同居しながら献身的に義理の両親を介護しても、長男の妻には義理の両親の遺産を相続する権利がありません。
しかし、平成30年7月の相続法改正に伴って、介護などによって被相続人の財産維持や形成に貢献した親族に、相続人に対する金銭請求権が認められる可能性があることが定められました。
身的に夫の親を介護した長男の妻などのように、親族の財産維持や形成に協力した親族に対してどのような権利が認められるようになるのか、弁護士が解説していきます。
平成30年7月、約40年ぶりに相続に関する大きな法改正が行われました。
なぜ法改正が行われたのか、この法改正によって相続に関するどのような点がいつからどのように変更されるのか、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。