遺産相続コラム
死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
死後離縁とは、養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きのことをいいます。
養子縁組の当事者の一方が亡くなった後は、家庭裁判所の許可があれば離縁できると定められています(民法第811条6項)。
養子縁組を解消する離縁の手続きは当事者間の合意により行われるのが原則ですが、死後離縁の場合には当事者の一方がすでに死亡しているため、裁判所の許可を必要としているのです。
なお、死後離縁の申し立てができるのは、原則として養親または養子本人だけです。
死後離縁をすると、どのような効果があるのでしょうか。
死後離縁をすることで養親と養子との親族関係が無くなります。
養子縁組をすることで、養親と養子との間には法律上の親子関係が生じ、それに伴い扶養義務が発生します。このような扶養義務は、養親と養子との間だけではなく、養親の血族との間にも生じますので、場合によっては養親の死後、養子が養親の実子(養子から見て義理の兄弟姉妹)や養親の兄弟姉妹等の親族の面倒をみなければなりません。
しかし、死後離縁により養子と養親との親族関係が解消されますので、親族間の扶養義務も無くなることになります。
死後離縁をしても、離縁前に発生した相続の相続権には影響はありません。
養親・養子の双方が生きている間に行う通常の離縁であれば、法律上の親子関係が解消されるのに伴って相続権も無くなります。離縁後にかつて養親または養子だった人が死亡したとしても、元養親・元養子にあたる人は遺産を相続することはできません。
一方、死後離縁は、養親または養子が死亡してすでに相続が発生してから行う離縁ですから、この場合は相続権に影響は生じません。なぜなら、離縁の手続きは将来に向かって効力が生じ、過去にさかのぼって関係を解消するものではないからです。
したがって、養親・養子の死亡時点で相続人であれば、死後離縁をしたとしても、遺産を相続することは可能です。
死後離縁には、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、死後離縁のメリットとデメリットを説明します。
死後離縁のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
一方、死後離縁のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
以下では、死後離縁ができないケースや死後離縁をする際の注意点を説明します。
死後離縁は、申し立てをすれば必ず許可されるというわけではありません。
たとえば、養子が養親の生前に養親から多額の贈与を受けている、または養親の死亡後に養子が遺産を相続してから死後離縁をするようなケースでは、死後離縁が認められない可能性があります。
なぜなら、養親から多額の利益を受けているにもかかわらず死後離縁をしようとするのは、養親の親族に対する扶養義務や、墓・仏壇・神棚などの祭祀(さいし)承継を免れようとすることが主目的であり、不当な理由であると判断される可能性があるからです。
ただし、相続や贈与を受けていると必ず不許可になるというわけではありません。死後離縁の判断は、それぞれの具体的な事情を踏まえて判断されます。そのため、扶養義務を免れる目的があったとしても、養親の親族との不仲やトラブルが原因であるなどの場合には、家庭裁判所の審問において具体的な事情を説明すれば、正当性が認められる可能性があります。
死後離縁をお考えの方は、一度専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
死後離縁により養親と養子との親族関係を解消する効果が生じますが、すでに発生した相続には影響はありません。そのため、養親・養子の死亡時に相続人の地位があれば、死後離縁をした後も、遺産分割によって遺産を相続することになります。
これは、養親・養子に多額の借金があった場合も同様です。借金などの負債の相続をしたくないという場合には、死後離縁とは別に相続放棄の手続きを行う必要があります。死後離縁をしただけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月という期限がありますので、期限内に手続きを行いましょう。
以下では、死後離縁の手続きの一般的な流れについて説明します。
申立人の住所地を管轄する裁判所に死後離縁許可の申し立てを提出します。その際には、以下の書類も一緒に提出する必要があります。
死後離縁許可の申し立てをすると裁判所により審理が行われます。
扶養義務や祭祀(さいし)承継を免れるためなど明らかに不当な理由に基づくものでなければ、死後離縁の申し立ては許可されることが多いです。
死後離縁を許可する審判が確定したら、裁判所に確定証明書の交付を申請します。
申立人の本籍地または住所地の市区町村役場に養子離縁届を提出すれば、死後離縁の手続きは完了です。死後離縁の届け出の際には、以下の書類を提出する必要があります。
以下のような理由から死後離縁は、弁護士に相談するのがおすすめです。
死後離縁が一度許可されると撤回をすることはできません。
死後離縁後に後悔をしても、すでに亡くなってしまった人とは、再び養子縁組をすることはできません。そのため、死後離縁をすべきかどうかは慎重な判断が必要です。
相続トラブルを回避したいという理由であれば、死後離縁ではなく相続放棄などの手続きもあります。希望に沿った手続きを選ぶためにも、まずは専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
死後離縁をしたとしても、養親・養子の死亡時に発生した相続権は失われませんので、争続(争いに発展した相続)となる可能性があります。養子縁組が絡む相続の場合には、特に実子と養子間での相続トラブルは発生しがちです。
弁護士に相談をすれば、親族間の争族を避けるために最適な対策をアドバイスしてもらえますので、争族発生のリスクを最小限に抑えることができます。また、実際にトラブルが生じている場合には、弁護士に依頼することで依頼者の代理人として対応してもらえますので、負担を大幅に軽くすることが可能です。
死後離縁は、一度手続きを行うとやり直しがきかない手続きです。手続きをすることによるメリットもありますが、デメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
遺産相続はそれぞれのご家庭でご事情が異なるため、一概に「こうすべき」とは言えません。ご自身のケースで死後離縁をすべきか迷われたときや、死後離縁の手続きに不安があるときは、ぜひ一度べリーベストの弁護士にご相談ください。
遺産相続専門チームの弁護士が、お客さまお一人お一人のご事情に合わせて相続手続きをサポートいたします。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらに借金の情報は、遺産分割を行うために必要です。また、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、市区町村が作成する「名寄帳(なよせちょう)」をもとに確認するのが一般的です。権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書でも不動産の情報を知ることができますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用しましょう。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
他の相続人が勝手に使い込んだ遺産(相続財産)を取り戻すには、「不当利得返還請求」や不法行為に基づく「損害賠償請求」を行う方法が考えられます。
不当利得返還請求や損害賠償請求には時効があるため、定められた時効期間を過ぎてしまうと、遺産の返還請求ができなくなることに注意が必要です。
遺産の使い込みが疑われる際は、弁護士に相談しながら返還請求の準備を進めましょう。
本コラムでは、不当利得返還請求の消滅時効や遺産相続における事例、不当利得返還請求を行う方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。