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遺産相続コラム

相続税はいくらからかかるの? 相続税が軽減される知っておきたい特例とは

2019年05月13日
  • 相続税申告
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  • いくらから
  • 控除

相続税はいくらからかかるの? 相続税が軽減される知っておきたい特例とは

将来両親が亡くなったときなど、相続税が発生するのか不安になるものです。しっかり準備を行ってゆとりをもって相続手続きを行うためには、いくらから相続税がかかるのか把握しておきましょう。

この記事では相続税がいくらから発生するのか、いくらくらいになるのかシミュレーション表をもとに説明しつつ、相続税の申告手続きの基本的な流れや注意点などを弁護士が解説していきます。

1、相続税はいくらからかかるの?

そもそも相続税はいくらからかかるのでしょうか?

  1. (1)相続税とは

    相続税は遺産相続したときに発生する税金です。すべての相続のケースで相続税がかかるわけではなく、遺産の価額が一定以上のケースにおいて相続税が発生します。
    相続税が発生する場合、各相続人や受遺者は税務署に「相続税の申告」を行い期間内に納税しなければなりません。

  2. (2)相続税は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以上の遺産からかかる

    では相続税は具体的に「いくらから」かかってくるのかみてみましょう。
    相続税には「基礎控除」があります。基礎控除とは、「そこまでの遺産価額であれば相続税がかからない」金額です。
    相続税の基礎控除額は、以下の金額です。

    • 3000万円 + 600万円 × 法定相続人数

    たとえば妻とふたりの子どもが相続する場合であれば、基礎控除は3000万円 + 600万円× 3=4800万円です。
    遺産総額から葬儀費用や負債を引いた金額が4800万円を下回っていれば、相続税の申告も納税も不要です。

    相続税がいくらから発生するのかは「法定相続人の数」に応じて変わってきます。基礎控除額と財産総額を明らかにして、自分たちのケースで相続税がかかるのか計算しましょう。

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2、遺産総額と法定相続人の数を把握し、いくらから相続税がかかるのか知る

  1. (1)法定相続人数について

    相続税がいくらから発生するか計算するためには、「法定相続人の人数」を把握する必要があります。法律上、誰が相続人になるのか、考え方を説明します。

    配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。他の相続人には順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となっています。
    たとえば配偶者と子どもがいたら配偶者と子どもが法定相続人となりますし、子どもがいなかったら配偶者と親が法定相続人となります。親もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続します。

    このようにして遺産価額と法定相続人の範囲を算定し、相続税がいくらからかかるのか計算してみましょう。

    参考:相続人の範囲

  2. (2)相続税の課税対象遺産について

    相続税がいくらから発生するのか計算したら、次にどのような遺産が課税対象となるのか正しく知っておく必要があります。
    課税対象遺産は、基本的に被相続人が所有していたすべての資産です。
    以下のようなものが対象です。

    • 現金、預貯金
    • 土地や家などの不動産
    • 株券、投資信託
    • 生命保険金
    • 積立金
    • ゴルフ会員権
    • 車、バイク
    • 貴金属、絵画、時計などの動産


    一方、お墓、仏壇などの祭祀(さいし)財産、価値のない家財道具や日用品、衣類などは課税対象になりません。負債や葬儀費用があれば、資産価額から差し引きます。

    相続税が発生するかどうか知るためには、上記のような遺産の評価額から負債や葬儀費用を引いて正味遺産額を算出しましょう。それが基礎控除を越えていたら相続税が発生します。

3、相続税はいくら? おおよその相続税を早見表で確認

相続税がいくらから発生するのかについては基礎控除を適用して計算してみたらわかります。結果として相続税が発生するなら、次は具体的に相続税が「いくらになるのか」が問題です。
相続税の金額は、「誰が相続人になっているか」によって変わります。ここでは配偶者と子どもが相続するパターンと、子どものみが相続するパターンの相続税早見表をご紹介します。

配偶者と子どもが法定相続人の場合
純遺産額 \ 相続人 配偶者子1人 配偶者子2人 配偶者子3人
6000万円 0円90万円 0円60万円 0円30万円
8000万円 0円235万円 0円175万円 0円138万円
1億円 0円385万円 0円315万円 0円263万円
1億6000万円 0円1070万円 0円860万円 0円767万円
2億円 668万円1670万円 540万円1350万円 487万円1218万円
2億5,000万円 1772万円2460万円 1430万円1985万円 1296万円1800万円
3億円 3230万円3460万円 2670万円2860万円 2371万円2540万円

配偶者と子どもが相続人となる場合の相続税は、上記の表の通りです。配偶者がいる場合、大幅な配偶者控除が認められるので、配偶者にはほとんど相続税がかかりません。
配偶者の取得分が1億6000万円もしくは法定相続分相当額のどちらか高い方が控除され相続税がかからないので、よほどの資産家でもない限り、配偶者が相続税を払うことは少ないでしょう。

子どものみが法定相続人の場合
相続人 \ 純遺産額 子1人 子2人 子3人
5000万円 160万円 80万円 20万円
6000万円 310万円 180万円 120万円
8000万円 680万円 470万円 330万円
1億円 1220万円 770万円 630万円
1億6000万円 3260万円 2140万円 1640万円
2億円 4860万円 3340万円 2460万円
2億5000万円 6930万円 4920万円 3690万円
3億円 9180万円 6920万円 5460万円
3億5000万円 1億1500万円 8920万円 6980万円
4億円 1億4000万円 1億920万円 8980万円
4億5000万円 1億6500万円 1億2960万円 1億980万円
5億円 1億9000万円 1億5210万円 1億2980万円

一方子どものみが相続人となる場合、配偶者のような大幅な控除はないので基礎控除を越えると相続税がかかります。
子どもが1人なら5000万円で160万円、1億円で1220万円、1億6000万円で3260万円程度です。子どもの人数によっても一人一人にかかる相続税額が変わってきます。

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4、相続税が軽減される! 知っておきたいさまざまな特例

相続税がいくらから発生するのか計算してみて、自分たちのケースで相続税が発生するとわかっても、節税は可能です。相続税にはいくつもの「控除制度」があるからです。
以下で紹介します。

  1. (1)贈与税額控除

    相続発生前3年以内の贈与は相続税の課税対象ですが、すでに贈与税を支払い済みであれば二重課税を防ぐため、贈与税額が相続税額から控除されます。

  2. (2)配偶者控除

    配偶者が相続人となる場合、配偶者の法定相続割合または1億6000万円のいずれか多い方の金額まで相続税が控除されます。

  3. (3)未成年者控除

    20歳未満の未成年が相続人となる場合、「10万円×(20 - 当時の年齢)」に相当する額の相続税控除を受けられます。

  4. (4)障害者控除

    障害者が相続する場合、障害者の種類に応じて相続税が控除されます。
    控除額は、「その人が85歳になるまでの年数 × 10万円または20万円」です。

  5. (5)相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)

    10年以内に2回相続を経験した場合、2回分相続税を払わねばならず負担が大きくなるので、一定額の控除を受けられます。

  6. (6)小規模宅地等の特例

    小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価方法の特例です。一定面積まで土地評価の減額を受けられます。
    居住用の土地や賃貸借事業以外の事業用の土地なら80%減、賃貸借事業用の土地なら50%が減額されます。単純な路線価計算よりも大幅に土地評価額が下がり、相続税額も大きく下がります。

    相続税がいくらから発生するのか計算した結果、税金がかかる事案であっても、上記のような特例を上手に適用することによって税額を減らしたり0円にできたりするケースがあります。

  7. (7)生前贈与に認められる特例

    相続税そのものの控除ではありませんが、被相続人が相続人やその他の人に「生前贈与」を行っておくと、効果的に相続税を節税できます。生前贈与すると遺産を減らせるので、遺産価額が基礎控除を下回る可能性が高くなるからです。代表的な生前贈与の方法をご紹介します。

    ●暦年贈与(れきねんぞうよ)
    暦年贈与とは、贈与税の基礎控除を適用して毎年贈与を重ねていく方法です。贈与税については年間110万円までの贈与分には税金がかからないという基礎控除が適用されます。
    そこで、贈与者が子どもや孫などに毎年110万円分の贈与財産を長期にわたって贈与していけば、相続財産を減らしつつ無税で財産を移転できて相続税の節税になります。

    ●教育資金の一括贈与※
    親や祖父母が子どもや孫に教育資金を一括で贈与する場合、贈与税が大幅に控除されます。
    この制度を利用するには信託銀行を利用する必要があります。
    適用されると、学校などの費用については1500万円まで、塾やスポーツクラブなどの費用については500万円までの贈与額が無税となります。
    ※2019年5月現在、2021年3月31日までの制度とされています。さらに一部、条件が厳しくなりました。

    ●住宅取得等資金の贈与
    親や祖父母が子どもや孫に対し、住宅を購入するための資金を贈与する場合にも、大幅な贈与税の控除が認められます。
    ただしこの制度を利用するには「資金(お金)」の援助である必要があります。不動産そのものを贈与した場合や住宅ローンを肩代わりした場合には適用されないので注意が必要です。

    将来の相続を控えている場合、まずは相続人の構成から相続税がいくらから発生しそうか計算します。発生しそうなら上手に上記のような生前贈与に認められる特例を使って将来の遺産価額を基礎控除以下に減らしていきましょう。

5、相続税の申告手続きの基本的な流れや注意点

相続税がいくらから発生するのか計算してみて、自分たちのケースで相続税がかかるなら、「相続税の申告、納税」が必要です。

  1. (1)相続税申告納税の基本的な流れ

    相続税の申告や納税をするときの基本的な流れは以下の通りです。

    ①相続税の計算をする
    まずは基礎控除を適用して相続税がいくらから発生するのか調べ、遺産の価額が基礎控除を越えるかどうか確かめます。越えるようであれば、遺産の評価を行って相続税の計算式を当てはめ、相続税額を計算します。
    このとき、控除対象なども漏れなく把握して正確な計算方法を用いることが重要です。

    ②相続税の申告書を作成する
    相続税を計算できたら、相続税の申告書を作成します。税務署で書類をもらってもかまいませんし、国税庁ホームページからダウンロードした用紙に記入する形で作成することも可能です。
    相続税の申告は相続の開始を知ってから10ケ月以内にしなければなりません。計算が複雑で添付書類も多いため、申告書作成は税理士に依頼したほうがいいでしょう。

    ③税務署に提出する
    申告書を作成したら、税務署に提出しましょう。相続税は電子申告をすることができませんので、基本的には持参するか郵送することになります。

    ④納税する
    申告書を提出したら「納税」まで行う必要があります。

  2. (2)相続税申告の注意点

    相続税の申告と納税には「期限」があるので注意が必要です。相続税の申告・納税双方とも、期限は「相続開始を知ってから10ヶ月」です。この期間を超えると「延滞税」が加算されて税額が上がります。
    また、あえて申告しなかった場合には「無申告加算税」という税金が足されます。
    わざと少額の申告しかしなかった場合「過少申告加算税」という税金が足されます。
    悪質な税金隠しの場合には「重加算税」が足され、その税率は35~40%にもなります。これらの延滞税や加算税により、実際に発生する相続税額からは考えつかないような多額の税金を納めねばならないケースも発生します。
    さらに悪質な場合、相続税法違反で刑事事件となり「1000万円以下の罰金または10年以下の懲役刑」を科される可能性もあります。

    このように相続税が発生する事案できちんと申告納税をしないと重大なペナルティーがあるので、いくらから相続税がかかるか計算してきちんと納税するのは非常に重要なことです。

6、まとめ

相続したときに数千万円規模の遺産があれば、まずは自分たちで相続税がいくらから発生するのか計算してみましょう。もしも相続税が発生するなら正確に計算し、必ず期限までに申告納税すべきです。自分たちだけでは適切な対応が難しい場合には、専門家である税理士の力を頼りましょう。

また遺産相続の場面では相続人間で相続トラブルが発生するケースも多々あります。ベリーベストグループには税理士、弁護士ともに在籍しておりあらゆる相続のケースに適切に対応可能です。相続税がいくらから発生するのか気になっているなら、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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