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遺産相続コラム

おひとりさまの遺産は誰が相続する? 相続と生前対策について解説

2020年04月21日
  • 遺産を残す方
  • おひとりさま
  • 相続

おひとりさまの遺産は誰が相続する? 相続と生前対策について解説

内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。

しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、おひとりさまの遺産を相続できる相続人は?

  1. (1)法定相続人

    民法では、故人である被相続人の遺産を誰が相続するのかについて、定めています。
    まず、故人の配偶者が相続人になります。配偶者以外の法定相続人は血族相続人といい、以下のように順位が定められています。

    • 第1順位……子ども(直系卑属)
    • 第2順位……親(直系尊属)
    • 第3順位……兄弟姉妹


    また、それぞれに法定相続分が定められています。おひとりさまが亡くなった場合、どのように相続されるのかを具体例でみていきましょう。

    ●両親が健在な場合
    配偶者も子どももいない場合、財産はすべて親が相続します。親が二人とも健在なら、両親が2分の1ずつ相続します。

    ●両親が亡くなっている場合
    配偶者や子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹に遺産は相続されます。このとき、兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分を人数で割って、法定相続分を決めます。四人兄弟なら、故人をのぞく三人でそれぞれ3分の1ずつ相続します。
    なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥や姪にあたる子どもがいる場合は、相続人は甥、姪になります。

  2. (2)遺言がある場合

    もし「この人にはお世話になったから、この人に多く財産を相続させたい」などの意思を持っている場合は、遺言書を活用しましょう。
    遺言書があれば、故人の意思を尊重した遺産相続が可能となります。
    ただし、遺留分には注意しなければいけません。遺留分とは一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得分を意味します。

    たとえば、両親が存命にもかかわらず、全財産を両親以外に残すという遺言をした場合、両親の遺留分を侵害していることになり、将来の揉め事の火種になり得ます。そのため、遺言書の作成にあたっては、その点を考慮する必要があります。なお、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

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2、遺産を相続する相手がいない場合はどうなるのか?

法定相続人や財産を相続させたい相手(受遺者)がいない場合は、検察官又は利害関係人の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定します。その後、家庭裁判所は官報によって公告し、相続人がいれば申し出るように通達します。
2か月の間に相続人がみつからない場合は、下記のように分配されます。

●被相続人に債務があった場合
被相続人に債務があり、債権者から申し出があった場合は、財産は債権者へ分配されます。

●特別縁故者がいた場合
特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養監護に努めた者」など、「被相続人と特別の縁故があった者」を指します。具体的には、内縁関係にあった妻、事実上の養親子、報酬以上に献身的に尽くした付添看護師などが、過去の判例上、特別縁故者に該当すると判断されています。
家庭裁判所に請求をして、特別縁故者として認められると、請求者に財産の一部または全部が受け継がれます。
ただし、特別縁故者として申し出するための期間が限られていることに加え、家庭裁判所での手続が必要なため遺産を受け取るまでに時間がかかることも少なくありません。遺産を渡したい人がいる場合は、遺言書で指定するほうが確実でしょう。

●国庫への帰属
相続人、受遺者、債権者及び特別縁故者がいない場合には、民法第959条にもとづいて遺産は国庫に帰属します。

このように、いくつかの手続きを経て、財産を受け取れる者がいないことを確認してから、最終的におひとりさまの財産は国庫に帰属することになります。
国庫に帰属することを避けるには、自身が積み上げた財産を誰に残したいのか、どのように活用してほしいのかを、生前にしっかりと考えておくことが重要といえます。

3、実は多い、おひとりさま相続のトラブル

おひとりさまの遺産相続には、誰が相続するのか以外にも、さまざまなトラブルが発生する場合があります。
ここでは、代表的なトラブルについてご紹介していきます。

  1. (1)財産状況の把握が困難

    おひとりさまの場合、他人が財産を把握することが困難な場合が多いため、不動産や預貯金などの財産目録を作るなど、あらかじめ準備をしておくことが大切です。

    また、近年ではスマホやパソコンなどのデジタル端末や、クラウドサービスに保管されたデータなどの「デジタル遺品」が問題となっています。故人にしかパスワードがわからず、閲覧ができないケースなどが発生しています。
    モバイルバンキングや、定期的に引き落としがされるサービスに契約している場合などは、パスワード情報などを残しておくといった対策も検討する必要があるでしょう。

  2. (2)相続人を把握できない

    法定相続人は前述したとおりですが、配偶者がおらず、両親や兄弟姉妹もご他界されている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪に代襲相続されるため、甥や姪が財産を相続する場合があります。
    相続人となる甥や姪が複数いた場合、お互いに長い間会っていないケースや、そもそもお互いに面識がないケースも想定できます。
    結果として遺産分割協議がまとまらず、不動産が処分できない状態で放置され、甥や姪に税金の請求がされるなど、トラブルにつながる可能性もあります。

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4、おひとりさまが生前にできる対策とは

トラブルを避けるためにも、おひとりさまが生前に準備できることはあるのでしょうか。具体的に紹介します。

  1. (1)遺言書を作成する

    前述したように、遺言書がない場合は、法律の定めに従って遺産は分割されます。ご自身で特別に財産を残したい人がいる場合や、特定の団体に遺贈したい場合などは、その旨を遺言書に残しておきましょう。

    ちなみに、普通の方式の遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。民法には、これ以外にも特別の方式の遺言と呼ばれる方式も存在しています。いずれの場合には、民法の定めた方式に従っていない遺言は無効になってしまいます。

    ●注意したい遺言書の保管
    自宅で遺言書を保管していた結果、誰にも見つけられなかったというケースもあります。そのような事態を避けるためには、遺言を作成する段階で弁護士に相談し、内容の確認や保管を依頼しておくと安心です。

    ●おひとりさまに適した「公正証書遺言」
    「公正証書遺言」は、公証人に依頼して遺言を作成し、公証役場で保管してもらうことができます。公証人が作成に携わるため、遺言が無効になる可能性が低く、安全な作成方法といえます。
    公証人とのやり取りや、どのように財産を残すのか、どういった文面にするかなどは弁護士に相談しておくとスムーズに進むでしょう。
    手続きに時間と費用がかかるなどのデメリットもありますが、おひとりさまの遺言には適した手段です。

    ●財産目録が自筆で作成しなくてもいい
    遺言書における財産目録に限りますが、平成30年7月の相続法の改正によって、パソコンなどでも作成が可能になりました。預貯金のコピーなども有効ですので、ご自身の財産をあらかじめ整理しておきましょう。

    参考:遺言に関する基礎知識

  2. (2)任意後見契約を結ぶ

    法律上の後見は、裁判所の手続きによって選任される法定後見と、当事者間の契約にもとづく任意後見があります。どちらも保護を必要とする者の代理人が、財産の管理や日常の取引の補佐を行う制度です。自らの意思によって後見人を選任する場合は、任意後見人と契約します。

    判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合にも、自分の生活や療養看護、財産管理を、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと任意後見人が行ってくれ、安心して生活することができます。
    契約内容は自由に決めることができますが、契約を締結する際は公正証書による必要があります。

    任意後見人は、下記にあげる民法第847条に定められた欠格事由がない者であれば、誰でもなることができます。

    • 未成年者
    • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
    • 破産者
    • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
    • 行方の知れない者


    任意後見人は、近親者や友人など、信頼できる人を選任することが大切です。
    該当する人がいない場合は、弁護士などの専門家に任せるのが得策でしょう。弁護士であれば、任意後見契約の内容に違法性がないかといった点も確認してもらえるだけではなく、遺言に関してもアドバイスを受けることができるので安心です。

5、まとめ

本コラムでは、おひとりさまの遺産相続について、考えられるトラブルと、それを回避するための方法をご紹介しました。
現在は元気で住む家も財産もあり何も困っていない場合、将来のことを考えるのはついつい後回しになってしまいます。しかし、人生には何が起きるかわかりません。自分の死後に、お世話になった方や親せきが遺産を巡って骨肉の争いなどを起こさないように、そして生前に自身が築き上げた財産を有効に活用してもらうためにも、生前にしっかりと準備しておくことをおすすめします。

何から始めたら良いのかわからない、遺言書の書き方がわからない、というときはベリーベスト法律事務所にお気軽にご連絡ください。遺産相続問題に関する経験豊富な弁護士が、丁寧にお話を伺い、納得のいく遺産相続ができるようにアドバイスします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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