遺言の内容どおりに相続してもらえるのですか?
ベリーベスト法律事務所で遺言を作成した場合には、ベリーベスト法律事務所の弁護士が遺言執行者となりますから、遺言執行者による適正な執行により、遺言の内容どおりに相続がなされます。 ただし、遺留分侵害の内容を含む遺言については、遺言の内容どおりに相続されない場合もあります。この点は、遺言作成の際に、あらかじめご説明いたします。 【関連記事】遺言書の種類と書き方について